DV(ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力)でお悩みの方へ

このようなお悩みありませんか?

  • 殴る、蹴る、首を締めるなどの暴力を受けている人
  • お前が悪いから殴ると言われた
  • 暴力を受けるのは自分が悪いからだと思ってしまう
  • 暴言や殴る素振りをされる
  • 日常的に浮気を疑って責められている
  • 性行為を強要されている
  • 逃げたら相手に何をされるか怖い

あなたは家庭内での暴力や暴言で悩み、苦しんでこのページをご覧いただいていることと思います。DVは一歩家を出ると他人にはわからないものであり、徐々にエスカレートした環境になることもあります。

繰り返される暴力の中で、あなたは自信を失ってしまい、ご自身では何もできずに虚しいお気持ちになっていることと思います。そのような環境では、できる限り相手が望むことを優先して行動せざるを得ない方もいらっしゃいます。

DVを解決することには非常に困難が伴います。加害者は暴力を振るった後に、謝ったり、優しくなり、あなたはそれが加害者の本当の姿であると思ってしまいます。加害者に愛情があると感じてしまうこともあります。あなただけが相手の理解者なのだと考えてしまうのです。そして、相手が怒っているのはあなたに原因があり、いつか相手が変わってくれるのではないかと期待をしてしまいます。このように、被害者自身が暴力に支配され、その状況から逃げ出せなくなってしまうのです。

しかし、このページをご覧になったあなたは、それでも何とかしたいというお気持ちをお持ちです。私たちは、暴力で弱い立場にある人を支配するようなことは絶対に許しません。これからDV被害への対策と離婚するための手順について、解説をしていきます。

※なお、同居中の方は、DV加害者に検索履歴などをチェックされてしまう恐れがあります。検索履歴を削除したり、携帯電話のパスワードを推測されにくいものに一度変更をすることをお勧めいたします。

目次

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DV(ドメスティックバイオレンス)とは、夫婦間で行われる暴力行為や暴言のことを言います。同棲相手や恋人同士などの親密な関係にある場合もDVに含まれますが、この解説では夫婦間の暴力・暴言についてお話をします。

家庭内での暴力・暴言は、外部に露見し難いため、潜在化する傾向があり、さらに加害者に罪の意識がありません。その結果、徐々にエスカレートしてしまい、被害が深刻化してしまいます。

被害者が暴力による怪我を隠そうとしたり、「大したことはない」と過小評価してしまうことも影響しています。

DVの種類

1 身体的暴力
身体的暴力として、まずは殴る、蹴る、物を投げることが典型的です。さらに、首を絞めたり、髪を掴んで引っ張るということもあります。他に危険な行為として、包丁などの凶器を手にとって突きつける、階段などの高いところから突き落とすようなこともあります。

2 心理的暴力
心理的な暴力としては、暴言を吐いたり、殴る素振りをして脅すことのほか、浮気や不貞を責め立てるようなこともあります。
また、家から締め出すこと(多くの場合は身体的暴力を伴います)も心理的な暴力です。その他には、大事にしている物を壊したり、完全に無視する行為、さらには子どもに危害を加えることを告げて脅すようなことも、心理的な暴力と言えます。

3 性的暴力
性行為を強要したり、見たくないのにポルノビデオ等を無理やり見せることも性的な暴力です。 妊娠に関する意向を全く無視して避妊に協力しないことや、無理に中絶をさせる行為も性的な暴力と言えます。

4 経済的暴力
必要な生活費を渡さず経済的苦しめる行為、女性が収入を得ることを許さない行為、借金を重ねて生活を困窮させるような場合も、経済的な暴力と言っていいでしょう。

5 社会的隔離
妻の外出を認めないなど行動を制限し、全ての電話やメールをチェックしたり,妻が友人と出かけると細かく報告させるなど、交友関係を監視・制限することも社会的に隔離する行為であり、暴力と言えます。

子どもへの影響

DVは、子供への影響も大きいことに注意が必要です。

そもそも子供にも直接様々な暴力がされている場合は、計り知れない影響が生じることは明らかです。

もっとも、子供に直接の暴力ががない場合でも、間接的に様々な影響が子供に生じます。

暴力等によって被害を受けた妻が身体的・精神的に追い詰められることで、子どもの監護が不十分になってしまいます。

また、子供の目の前で夫婦間暴力があると、暴力を目撃することによって多大な精神的影響が生じます。暴力にさらされて育った子供は、攻撃的態度が身に付いてしまったり、実際に他の子供に対して問題行動をとってしまうこともあります。不安を抱えるようになって、勉強が手につかないなど、学習への影響も懸念されます。

なかでも問題なのは、やはり暴力を感情表現や問題解決の手段として学習してしまうという点でしょう。

DV加害者の特徴

DV加害者は、暴力をすることから、普段通常の社会生活を送っていないような特殊な人なのではないかと想像しがちですが、多くは外では人当たりが良く、大抵は定職を持っており、社会的信用もある方がDV加害者になっています。一般的には暴力をあまり想像できないような立場にある人が多いので、被害の申告もし難いということもDVの問題となっています。

暴力はお酒が原因の方もいますが、基本的にはお酒を飲むかどうかとDV傾向は関係ありません。お酒を飲んだ時に暴れてしまったDV加害者も、お酒をやめればよいというわけはないのです。

年齢、学歴、職業、収入もDV加害者になるかどうかとは無関係です。どのような学歴、職業、収入の方にもDV加害者はいます。

暴力はDV加害者のもつ考え方に強く根差しています。DV加害者の価値観・発想として、そもそも自身が行なっている暴力を暴力として捉えていないか、何らかの理由をつけて正当化します。さらにはDV加害者自身が暴力をすることを被害者のせいにして、責任転嫁をします。所有意識・独占意欲が強く、伝統的な家父長的態度や男尊女卑思想を持っている方が多いと言えます。

DVへの対処法

1 DV夫から逃げる
DVの被害を受けている場合、まずは夫から逃げる必要があります。
極めて危険な状況にあるなどの緊急時は、警察・交番に駆け込むしかありません。
その他、DV相談支援センターへの相談をすることも重要です。センターでは、相談だけではなく、カウンセリングを受けたり、安全確保のための一時保護をもしています。所在地が非公開の民間シェルターもあります。
そして、ご自身で準備が可能な場合は、できる限り早く別居をしましょう。

2 DV夫を遠ざける
DV夫を遠ざけるための手続きとしては、配偶者暴力防止法(DV法)に基づく接近禁止命令や退去命令があります。接近禁止命令は、被害者の身辺につきまとったり徘徊することを禁止するもので、退去命令は住居からの退去を命じるものです。この手続は地方裁判所で行います。

また、DV夫によるつきまといやストーカー行為に対しては、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令等の方法があります。警察が警告や禁止命令等の措置を講じることになります。

3 DV夫を罰する
DV夫による暴力が傷害罪など犯罪行為となる場合や、ストーカー規制法に違反する場合などは、処罰の対象になります。
処罰は、基本的に国家が加害者を罰する手続であり、まずは警察に被害を申告することで、手続が開始します。

4 住所を知られないようにする
別居先、転居先を夫に知られないようにするためには、別居直後にはなるべく住民票は移動させないことがベストです。
お子様の就学の関係では、原則として住民票は必要ですが、例外的に住民票がない場合でも居住の事実が確認できれば住民票がなくても就学が認められています。
生活保護の申請、児童手当、国民健康保険などでも、同様に住民票以外の住所でも申請等が可能です。

もっとも、別居後落ち着いたら、住民票を移動したいという場面が出てくると思います。
その場合は、住民票について、被害者保護のための支援措置があります。
警察や配偶者暴力相談支援センターに相談した上で、市区町村に、住民票について支援措置(閲覧・交付の制限)の実施を求める申し出をし、受付がされると、DV加害者に住民票を閲覧・交付させないようになります。

5 DV夫と別れたい
DV夫とは今後生活を共にすることは極めて困難です。DV夫と別れたいという場合は、離婚手続を進めます。

離婚は通常話し合いである離婚協議から始めますが、DV夫と直接話し合いをすることは避けるべきです。
弁護士に依頼するか、家庭裁判所における話し合いである離婚調停を申し立てましょう。

離婚調停も、当事者が裁判所に出頭して話し合いを行う手続です。裁判所もDV夫と鉢合わせにならないように配慮はしていただけますが、確実ではありません。
弊所では、離婚調停への出席時に、裁判所外で依頼者様と弁護士が待ち合わせをし、一緒に裁判所に向かうという対応もしております。お一人では不安な方は是非一度ご相談ください。

そして、離婚調停も話し合いの手続きですので、DV夫が離婚に応じてくれない場合には、調停手続は不成立となって終了します。この次の段階は、離婚訴訟です。離婚訴訟は、改めて家庭裁判所に訴えをして、離婚を求めていきます。

DV防止法による保護命令の手続

次のような状況にある場合には、保護命令の申立てを検討します。

  • つきまとわれている
  • 職場近くを徘徊されている
  • しつこく電話をかけてくる
  • 子供を連れ戻そうとしてつきまとってくる
  • 身一つで逃げ、怖くて荷物を取りに戻れない

配偶者間で行われる暴力については、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(通称「DV防止法」)において、配偶者からの暴力の防止および被害者保護の体制が整備されています。

⑴ DV防止法による保護対象
DV防止法は、配偶者間の暴力の防止し、被害者の保護をするための法律です。
そのため、法律上の夫婦または事実上夫婦等同様の関係にある内縁の夫婦のみが同法の適用対象となります。
なお、法律上または事実上の夫婦であれば、夫婦の一方または双方が日本国籍でなくても、DV防止法の適用を受けることができます。

⑵ DV防止法の保護の対象となる暴力行為とは
①「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの)」
②「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」

以上がDV防止法上、保護の対象となる行為とされています。

⑶ 保護命令とは
保護命令には、被害者の身辺へのつきまといや被害者の住居、勤務先その他通常所在する場所付近での徘徊を禁止する①「接近禁止命令」、②「電話等禁止命令」、③子への接近禁止命令、④親族等への接近禁止命令、⑤退去命令があります。

①接近禁止命令
「接近禁止命令」とは、「命令の効力が生じた日から起算して6月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他のその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと」を命じるものです(DV防止法10条1項1号)。

②電話等禁止命令
「電話等禁止命令」とは、「命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずる」ものです(DV防止法10条2項)。
・面会を要求すること。
・行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
・電話をかけて何も告げず(無言電話)、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、FAX送信や電子メールを送信すること。
・緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファックス送信や電子メールを送信すること。
・汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
・名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
・性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

③子への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令を発する要件が満たされていることを前提として、被害者の子への接近禁止命令の申立ても行うことができます(DV防止法10条3項)。

④親族等への接近禁止命令
「親族等への接近禁止命令」とは、親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行なっていることそのほかの事情がある場合に、「命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる」ものです(DV防止法10条4項)。

⑤退去命令
「退去命令」とは、申立て時において被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合に限って(DV防止法10条1項ただし書)、「命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと」を命じるものです。


⑷ 保護命令が発令されたらどうなるの?
保護命令が発令された場合、裁判所から警察と配偶者暴力相談支援センターに通知がされます。被害者は警察からの保護をうけることになります。

保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(DV防止法29条)。


そこで、保護命令が発令した後も配偶者が「つきまとい」や「はいかい」行為を止めなかったり、保護命令に従わないときは、警察に連絡をして対応してもらうことになりあmす。

警察官が保護命令違反行為を認めれば、犯罪行為として逮捕する等して、処罰をするための手続を進めることができます。

DV(家庭内暴力)で離婚をお考えの方は私たちにご相談ください

DVで離婚をする場合には、そもそも相手と直接話し合いができないケースがほとんどであり、代理人としての弁護士の必要性が高いと言えます。

当事務所では年間150件超の離婚のご相談を受けており、離婚問題に特化・精通しております。

DV(家庭内暴力)でお悩みの方が離婚を決断した際に、今後の人生の再出発を笑顔でスタートできるように全力でサポートをいたします。
DVで離婚をお考えの方は、まずは私たちにご相談ください。

最後に、弁護士に相談するにあたって準備しておくべきことをお伝えします。

1 証拠の確保
まずは、暴力の証拠です。お怪我をされている場合には、その写真と病院へ行って診断書を取得してください。
メールなど、間接的にでも暴力の経緯がわかる客観的なものも残してください。

2 関係機関への相談
保護命令の申し立てをする場合には、配偶者暴力相談支援センターの職員や警察職員に対して相談等をした事実をとその内容を申立書に記載しなければなりません。

配偶者暴力相談支援センターや警察職員に相談すると、対応票等が作成されます。

ご相談時にはその対応票等をお持ちいただけますと、その後の手続をスムーズに行うことができます。

なお、仮に上記の相談をしていなかったとしても、別途宣誓供述書を公証役場において作成すれば、代用することが可能ですので、ご安心ください。

依頼するにあたって弁護士費用はどのぐらいかかるの?

1 代理人サポートプラン
 ⑴ 着手金 33万円(税込)
 ⑵ 離婚成立又は判決時 44万円(税込)又は経済的利益に応じた金額

2 保護命令の追加費用
弁護士が代理人として保護命令申し立ての手続きを行います。
審判期日には弁護士が同行し、主張書面などの書面作成も行います。

 ⑴ 着手金 11万円(税込)
 ⑵ 解決報酬金 22万円(税込)

この記事を担当した弁護士


 

みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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