自己破産
自己破産とは、免責許可決定を得ることにより、借金を事実上なくすという制度のことです。
自己破産と聞くと「人生の終わり」のように重く、悪く受け止めてしまう方が多いようですが、免責許可決定を得ることにより、借金が帳消しとなり、新しい人生を歩むことができます。
借金の返済に終われる苦しい日々から解放され、新たな人生をスタートして欲しいと思います。
お気軽にご相談下さい。
(ご相談は050-7587-0469またはお問い合わせフォームからどうぞ)
目次
自己破産の流れ
(1)弁護士から債権者に受任通知書を送付
受任通知が債権者に届いた時点で請求が止まります。
(2)裁判所に自己破産の申立
弁護士と打ち合わせをして申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
(3)破産の審尋・決定
裁判官から今までの経緯等について質問をされることがあります。弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。
(4)免責の審尋・決定
裁判官から今までの経緯等について質問をされることがあります。
通常、破産申立から1~2ヵ月後に決まります。弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。
(5)官報に公告
(6)免責の確定
自己破産のメリット
〇 返済が止まります。弁護士に依頼した場合、受任通知が債権者に届いた時点で返済する必要がなくなります。
〇 借金がなくなります。免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。
自己破産のデメリット
× マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
× 破産申立後、免責を受けるまでの間、一定の職業に就くけなくなります。
× いわゆるブラックリストに登録されます。ただし、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
× 官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
弁護士と司法書士の違い
「弁護士と司法書士のどちらに依頼するか」お悩みではないですか?
弁護士は、自己破産の申立代理人になることができますが、
司法書士は、自己破産の申立代理人になれません。
弁護士であれば、債権者対応や申立書作成にとどまらず、裁判所への出頭に同行し、申立人の代理人として申立人のためにすべての仕事をすることができます。すなわち、自己破産を申し立てる場合に弁護士に委任すれば、専門的で手間と時間がかかる手続を弁護士にすべて任せることができます。
また、裁判所への出頭にも弁護士ならば同行できるため、申立人がおひとりで裁判所へ出頭する必要もありません。もちろん、当事務所では、申立書作成や債権者対応のみならず、横浜の裁判所への申立人の出頭にも同席し、申立人をサポートいたします。
横浜で自己破産のご相談は当事務所へ
当事務所は、横浜で債務にお悩みの皆様をサポートいたします
当事務所は、横浜で自己破産をご検討の皆様に寄り添い、借金・債務の問題解決に向けて全力でお手伝いいたします。
横浜での自己破産の実績豊富な弁護士と地元横浜の借金・債務担当スタッフが親身かつ迅速にご対応いたします。
横浜にも住宅ローンをはじめとする借金・債務でお困りの方は多くいらっしゃいます。
横浜で自己破産をご検討でしたら、横浜での自己破産の多数の実績がある当事務所の弁護士にお任せください。