慰謝料の相場・処理方針

そもそも慰謝料とは何でしょうか?


民法第710条には以下のとおり定められています。

 

民法第710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


このように、民法第710条は、「財産以外の損害」、すなわち精神的損害について場合について賠償する責任を定めています。

「不倫」によって精神的損害を被った場合は、当然、慰謝料請求の対象となります。

 

慰謝料の相場


 

精神的損害って一体いくらなんでしょうか?


「自分は精神的な病気を患う程傷ついたのだから、○○千万円、○○億円を請求したい!」


そんなお気持ちの方も沢山おられると思います。

もちろん、人の気持ちに値段なんてつけられません。

しかし、裁判では一定の基準に基づいて慰謝料の金額が決まっていきます。

一般的に、裁判所は、①有責性、②婚姻期間、③相手方の資力を要因として慰謝料の額を算定しているといわれており(松原里美「慰謝料請求の傾向と裁判例」判例タイムズ1100号66頁)、慰謝料の金額は個々人によって千差万別です。

算定に考慮される要素としては、

①離婚原因となった違法行為の責任の程度
②精神的苦痛の程度
③社会的地位や支払い能力
④請求者の経済的自立能力
⑤請求者の責任の有無や程度

といったものが挙げられます。

 現実的には、150万~300万円程度が平均的です。

これまでの例を見てみると、400万円位までが多く、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。

実態にそぐわない高額な慰謝料を請求したとしても、交渉が決裂してしまう可能性が大です。

したがって、一度、弁護士とご相談の上、慰謝料がどのぐらいになるのかを相談することをお勧めします。

当事務所では、多数の慰謝料請求事件を手がけており、豊富な経験に基づく適切なご回答をさせて頂きます。

 

処理方針


 

慰謝料請求をするにあたっては、通常、裁判をしなくてはならないとお考えの方が殆どではないでしょうか?

裁判を開始した場合、通常、1年から1年半程度は最終的な解決まで時間が掛かりますし、高額な弁護士費用がかかることになります。

このように、時間とお金を掛けて解決したとしても、皆様の心の傷は癒えるものではありません。

当事務所では、裁判ではなく事前の交渉で、皆様の求める慰謝料を出来る限り速やかに、かつ、比較的リーズナブルな弁護士費用で回収させて頂きます。

 

 

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