慰謝料とは

「妻が男と不倫をした」

「夫からDVやモラハラを受けていた」

そんなときには、「慰謝料請求してやりたい!」とお考えになるのではないでしょうか?

しかし、慰謝料は具体的にはどういう場合に請求できるのか、慰謝料の相場はどれくらいなのか、どのようにして慰謝料を回収すればいいのかなどをよくご存じの方はあまりいらっしゃらいのではないかと思います。

そこで、慰謝料請求をしたいとお考えの方は、まずは一度、弁護士にご相談下さい。

目次

慰謝料とは何か?

民法第710条には以下のとおり定められています。

【民法第710条】
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

不貞行為(不倫、浮気)や暴力が、慰謝料請求ができる典型的な事例です。

もっとも、その他にも、精神的損害を被ったと法的に評価できる場合であれば、慰謝料請求ができる可能性があります。

精神的損害とは、どうやって決まるのか

「私は、相手の行動で精神的な病気を患う程傷ついたのだから、数千万円、数億円を請求したい!」

このようなお気持ちになる方がたくさんいらっしゃると思います。実際に,当事務所で日々ご相談を受けている中でも、皆様のお辛い気持ちをよく伺っております。

当然ながら、人の感情、気持ちなどに、客観的な価値を決めることはできません。

しかし、裁判では一定の基準に基づいて慰謝料の金額が決まっていきます。裁判では最終的には、金銭で償う解決とせざるを得ませんので、一定の基準で、ある程度割り切って金額が決められるのです。

一般的に、裁判所は、①有責性、②婚姻期間、③相手方の資力を要因として慰謝料の額を算定しているといわれており(松原里美「慰謝料請求の傾向と裁判例」判例タイムズ1100号66頁)、慰謝料の金額は具体的なケースごとに様々です。

慰謝料金額の算定に考慮される要素としては、

①離婚原因となった違法行為の責任の程度
②精神的苦痛の程度
③社会的地位や支払い能力
④請求者の経済的自立能力
⑤請求者側の責任の有無や程度

といったものが挙げられます。

現実的には、明確な責任がある場合で150万~300万円程度が平均的な相場です。これまでの例を見てみると、400万円位までが多く、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立することはかなり稀です。

実態に合った現実的な交渉をする必要があります。

したがって、慰謝料がどのぐらいになるのか、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

実際の慰謝料の請求

慰謝料請求の典型的なケースは不倫や暴力があった場合です。

離婚原因で一番多い「性格の不一致」を理由としては、慰謝料請求はできません。

また、慰謝料請求をすることができる場合でも、その内容によって請求できる金額が異なります。

想定される金額によっては、慰謝用の請求を拒否する相手に慰謝料請求を続けることが得策でない場合もあります。

他方で、明らかに有責であるにもかかわらずそのことを認めない相手に安易に妥協する必要はありません。

実際の慰謝料の請求、交渉においては、その状況に応じて進めていくことになります。

慰謝料については,私たちにお任せください

当事務所では、多数の慰謝料請求事件を扱っており、豊富な経験に基づく適切なご回答・対応をさせて頂きます。

また、慰謝料請求をするにあたって,必ず裁判をしなくてはならないとお考えではありませんか?

裁判を開始した場合、最終的な解決まで、通常、1年から1年半程度は覚悟が必要ですし、比較的高額な弁護士費用がかかることになります。このように,時間とお金を掛けて解決したとしても、残るのは金銭賠償だけであり、当然ながら皆様の心の傷が癒えるわけではありません。それならば、できる限り早期に解決を望まれるのではないでしょうか。

当事務所では、初めから裁判ではなく、できる限り事前の交渉で、皆様の求める慰謝料を、速やかに、かつ、比較的リーズナブルな弁護士費用で回収させて頂きます。

なお、慰謝料請求権は、「損害及び加害者を知った時から3年」(民法第724条)で時効にかかってしまいます。

お一人でお悩みにならず、まずは、当事務所の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか?

この記事を担当した弁護士


みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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