自分が不倫をしてしまった方の離婚相談

このようなお悩みございませんか?

  • 不倫をしているが離婚をしたい
  • 不倫を理由に離婚に応じてくれない
  • 不倫をしたことで離婚条件はどうなるのか
  • 不倫が発覚したら離婚はできないのか
  • 不倫の慰謝料はどれくらいになるのか

あなたは今ご自身が不倫をしてしまい、さらには相手に不倫が発覚し、これからどうすればよいかわからずご覧いただいているかと思います。

ご自身が不倫をしてしまった場合、あなたが離婚を求める場合も、相手から離婚を求められている場合でも、いずれの場合でも「不利」な立場に置かれています。特にすでに不倫が相手に発覚してしまった方は、腹をくくって下さい。

不倫が発覚したものの「一緒に暮らすのはもう嫌」「不倫した相手と生活をしたい」などの理由で、あなたが離婚を求めたいとお考えの場合、不倫をしたあなたは「有責配偶者」と言って、相手が離婚を拒否すると、裁判で離婚が認めてもらうことが非常に難しくなります。そうすると、早期に相手に離婚に応じてもらうためには、相当の代償を支払うことになります。

他方で、仮にあなたが相手と離婚をしたくない場合でも、相手が離婚を求める場合には、あなたが離婚を拒否しても、不倫が不貞行為として離婚原因にあたるため、最終的には裁判で離婚が成立することになります。

※ 離婚を回避したい方は、以下のページをご覧ください。
→ 離婚を求められているが離婚をしたくない方へ

さて、これから主に不倫をしてしまった方が離婚を希望されている場合に離婚を求める方法・手順を解説致します。不倫をしてしまった側からの離婚請求も全く認められないわけではありませんし、不倫をした方からの離婚請求が成立することも多数ございます。

※ 不倫相手の夫・妻から慰謝料請求をされた方は以下のページをご覧ください。
→ 慰謝料請求をされた方へ

目次

有責配偶者(不倫をした方)からの離婚請求とは

そもそも法律上の離婚原因は次のように定められています。法律上の離婚原因があるということは、相手が離婚を拒否していても、最終的には裁判で離婚を認めてもらうことができるという意味があります。

民法770条1項
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

基本的に具体的に離婚原因が掲げられている1号から4号は例として挙げられており、5号のように婚姻を継続し難い重大な事由がある場合には、広く離婚を認める規定となっています。

なお、「婚姻を継続し難い重大な事由」は非常に抽象的ですが、判例(最高裁昭和62年9月2日判決)では「夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなった場合」と説明されています。

そして、原則として、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、その事由に責任のある当事者からの離婚請求はできないという意味は含まれていないので、有責配偶者からも形式上は離婚請求ができるようになっています。

もっとも、離婚原因を自ら作り出した本人からの離婚請求を認めてしまうと、結局は夫婦の一方の意思のみで離婚が認められるようなものになってしまいます。

そこで、不倫をした方である有責配偶者からの離婚請求は、昭和29年に最高裁判所で判決が出て以降、原則として認められないとされていました。しかし、一律に否定することは硬直に過ぎることから、少しずつ緩和されてきました。

現在の判例は、有責配偶者からの離婚請求について、概ね以下の3要件を満たす場合には離婚を認めるという考え方になっています。

①夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間であること
15年から20年くらいならおそらく無条件で長期間とされると思います。10年に満たない場合には、より個別的な事情の検討が必要になるのではないかと思います。

裁判では、別居期間は、別居開始から裁判の審理が終結する時点(判決が出る少し前の時点)までの期間で計算されます。

②夫婦の間に未成熟子がいないこと
未成熟子とは、親の監護がなければ生活を維持できない子を意味しており、未成年と同じ意味ではありません。成人していても精神障害などで未成熟子とされることもありますし、学校を卒業して働いていれば、未成熟子ではありません。

③相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のないこと
この要件は、「離婚によって」苛酷な状態になることとされており、婚姻の破綻によって苛酷な状態になることではありません。そのため、実はこの条件が適用される範囲は意外と狭いものになっています。

有責配偶者からの離婚請求の動向

不倫をした有責配偶者からの離婚請求においては、交渉・調停などの実務上は、すでに解説した3要件が前提とされている場合が多いです。

もっとも、3要件を示した最高裁判決は、そもそもの考え方としては、有責配偶者からの離婚請求が信義誠実の原則に照らして許されるかどうかを判断するに際し、「有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきであるが、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等が斟酌されねばならず、更には、時の経過とともに、これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合って変容し、また、これらの諸事情のもつ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならない」としています。

そのため、3要件が絶対的なものというよりも、こうした考え方に基づいて、個別のケースごとに今後様々な事例が集積されていくことになるかと思います。

例えば、東京高等裁判所平成26年6月12日判決では、「これまでそのような有責配偶者からの離婚請求が否定されてきた実質的な理由の一つには、一家の収入を支えている夫が、妻以外の女性と不倫や不貞の関係に及んで別居状態となり、そのような身勝手な夫からの離婚請求をそのまま認めてしまうことは、残された妻子が安定的な収入を断たれて経済的に不安定な状態に追い込まれてしまい、著しく社会正義に反する結果となるため、そのような事態を回避するという目的があったものと解されるから、仮に、形式的には有責配偶者からの離婚請求であっても、実質的にそのような著しく社会正義に反するような結果がもたらされる場合でなければ、その離婚請求をどうしても否定しなければならないものではないというべきである。」とし、別居期間が2年ほどで、6歳と4歳の未成熟子がいるケースで有責配偶者からの離婚請求を認めています。

有責配偶者からの離婚請求は、基本的には3要件満たすかどうかで離婚の成否が決まりますが、個別の事情によって、信義則に反しないと言える事情があれば、必ずしも3要件に限定されずに離婚が認めることもあります。

感触としては、不倫をされた側が、形式的には離婚を拒否しているものの、真意では修復するつもりはないため、修復に向けた行動もなく、むしろ相手の非難に終始しているようなケースですと、有責配偶者からの離婚請求も比較的認められやすい印象です。

とはいえ、原則として3要件が満たされなければ、離婚が成立しないという覚悟で進めていく必要があります。

 

有責配偶者からの離婚請求では条件が重くなる傾向

有責配偶者からの離婚請求は、基本的には、すでに述べた3要件、すなわち①長期間の別居、②未成熟子がいないこと、③相手が過酷な状況にならないこと、を満たす必要があるので、それでも離婚に応じてもらうためには、離婚の条件は上乗せをする必要が生じ、離婚条件は重くなる傾向があります。

そのため、基本的には、通常よりもより多くの条件を覚悟する必要があります。

有責配偶者からの離婚請求が認められる場合

1 すでに夫婦関係が破綻していた場合
あなたが不倫をする前にすでに夫婦関係が破綻していたと言えれば、正確にはそもそもあなたが有責配偶者にはならないため、仮に破綻後の不倫があったとしても、離婚請求は認められます。

2 相手に有責行為があった場合
仮にあなたが有責配偶者だとしても、相手にも有責行為があれば、あなたからの離婚請求が認められます。
もっとも、相手が有責であることを明確に主張立証できなければ、そのような事情は、例えば、次に説明をする信義則に反しないことの一事情として主張することになるのではないかと思います。

3 信義則に反しない場合
基本的な3要件を満たした場合の他、厳格に捉えると3要件を満たさない場合でも、総合的に判断して、実質的に著しく社会正義に反しないと言える場合にも、離婚が認められる余地があります。

不倫をした方が避けなければならない3つのこと

以上の通り、不倫をした立場であると非常に不利な立場に置かれてしまいます。
そこで、不倫をした方が避けるべきことをまとめました。

⑴ 不倫の証拠をとられてはいけません
もし、あなたの不倫が相手にまだ発覚していないのであれば、不倫の証拠を取られないように注意が必要です。

あなたが不倫をする前から別の理由で結婚生活が難しいと感じていても、相手の有責性が明らかでなければ、不倫をしたことで有責配偶者となってしまいます。

そして、証拠を取られてしまうと、当然ながら裁判になった場合に、有責配偶者と認定されてしまいます。そのため、交渉段階でも非常に不利な状況で進めていくことになります。

不倫の証拠は、探偵の調査報告書だけではありません。不倫相手と一緒に撮影した写真が携帯電話の中にありませんか?メール、LINEその他のSNSでのやりとりが残っていませんか?携帯電話のパスワードは簡単に解読できるようなものではありませんか?

あなたは大丈夫だと思っていても、裏で証拠を取られていることも多々あります。

⑵ 不倫の証拠がない場合に、自分から不倫の事実を告げるべきではありません
離婚したい方の中には、なかなか相手が離婚に応じてくれない場合に、自分から実は好きな人ができている、と話してしまう方がいます。離婚の話し合いの中で、そんなに離婚をしたいというなら、他に好きなひとでもできたの?もしできてしまったなら正直に言って、私は身を引くわ、などと言われて、話してしまったり、本当は不倫相手がいないのに、実は交際相手がいると言ってしまう方がいます。

しかし、不倫の事実を告げれば、離婚は難しくなりますし、相手を刺激していまい、離婚を拒否する態度が強固になってしまうおそれもあります。仮に離婚協議を進める場合でも、不利な状況での交渉になりますので、あなたにとって条件が非常に厳しいものとなります。

当然のことながら、不倫が事実であり、明白な証拠もある場合に不倫の事実を否定することは、よりあなたを不利な状況にしていきますのでお勧めできませんが、不倫の事実が明るみになっていないのにあえて事実を明かす必要はありません。

⑶ 離婚成立前に慰謝料等を払わない
あなたの不倫を前提に離婚をする場合、離婚条件として必ず慰謝料の支払いが必要となります。特に、不倫をしたあなたから離婚を求める場合に、相手があくまでも復縁を希望していると、条件面で通常の慰謝料に上乗せをした条件を提示することもあります。名目は慰謝料のままで増額する場合もありますが、別途解決金と言って提示をすることもあります。

いずれにせよ、金銭的な条件は、不倫をした側から離婚を求める場合の重要なカードになります。慰謝料や解決金の支払いは、離婚に応じてもらうことの条件としなければなりません。間違っても離婚が成立する前に支払はないようにしましょう。

有責配偶者からの離婚請求の進め方

そうは言ってもあなたがすでに有責配偶者であることが明らかな場合には、それを前提とした行動をせざるを得ません。有責配偶者からの離婚請求の進め方をご説明します。

1 離婚をしたくない理由をよく聞く
あなたが不倫をした有責配偶者の立場で離婚を求めるときには、まず相手が離婚したくない理由をしっかり聞いてください。
とにかく戻ってきて欲しいのか、夫婦としては無理だが子供のことを考えて離婚をしたくないのか、生活の不安が一番なのか、離婚をしたくない理由もさまざまだと思います。

そうした理由をしっかり聞くことで、どのような離婚条件を提示すべきかに反映させることができます。

2 相応の条件を提示する
次に、相手に双方の条件を提示しましょう。相手の離婚を拒否する理由に応じた条件を考える必要があります。

まず、いわゆる慰謝料ですが、典型的な不倫の場合は通常200万円前後が目安となるかと思います。しかし、有責配偶者からの離婚請求の場合は上乗せも検討する必要があります。この上乗せ分は、慰謝料とは別に解決金と呼ぶ場合もありますし、財産分与など他の条件の中で上乗せすることもあります。

財産分与では、婚姻中に形成した夫婦の財産を公平にわけるものであり、原則としては折半をします。もっとも、有責配偶者からの離婚請求の際に、上乗せ分としてある程度有利な条件を示すこともあります。

上乗せ分の条件については、通常とは異なって上乗せをしていることをわかりやすく提示しましょう。それによって、相手も、あなたが提示している条件がどれくらい有利なのかを判断することができるからです。

未成年のお子様がいらっしゃる場合には、親権、養育費、面会交流を決めることになりますが、離婚を優先する場合には、ある程度譲歩が必要になります。離婚よりもお子様に関する条件を優先する場合には、長期戦を覚悟の上で、対応をしていくことになります。

3 相手の態度・姿勢を証拠化する
不倫発覚直後から離婚協議の過程では特に、相手の態度・姿勢は、できる限り証拠として残るようにしましょう。録音、メール、SNS、相手の手紙等、第三者に見せることができる形式が望ましいです。

すでに解説した通り、裁判になった場合、離婚請求が信義則に反するかどうかという点が問題になります。そこでは離婚を求められている側の態度・姿勢・言動なども考慮されます。しかし、証拠がなければ裁判所が認めてくれません。

4 最後は長期戦の準備
相手が条件を飲まなかったり、相手が離婚を拒否していて、いわゆる3要件を厳格に満たさなければ離婚を成立させられないような場合には、長期戦を覚悟する必要があります。

その場合には、できる限り婚姻費用などの取り決めをきちんとしておき、長期戦になってもできる限り負担が大きくならないように調整をする必要があります。

また、別居が長期化する際には、別居中にあなたに万が一のことがあった場合、別居している相手があなたの財産を相続することになります。もしあなたがそれをできる限り避けたい場合には、その対策もしておかなければなりません。

 

ご自身が不倫をしてしまった方は、私たちにご相談ください

自分の不倫が発覚し、証拠も取られてしまっているという場合、相手が離婚に応じてくれないと、裁判では簡単には離婚ができません。特に未成年のお子様がいらっしゃる場合など、かなり長期間の別居がなければ裁判では離婚が認められない可能性が高くなります。

他方で、必ずしも長期間の別居がなければ離婚できないというわけでもありません。私たちが関わったケースでも、不倫をした側からの離婚請求で、比較的早期に離婚が成立したものもあります。

離婚協議は、精神的にかなりの負担になりますが、それは離婚を求められている相手も同じです。離婚協議を進める中で、適切な条件を提示することで、離婚に応じてもらえることもあります。

とはいえ、条件面では、相応の代償が必要になりますので、離婚までにかかる時間と、金銭的な負担を考慮して、交渉を進めていくことになります。

当事務所では年間150件超の離婚のご相談を受けており、離婚問題に特化・精通しております。

ご自身が不倫をしてしまった方が離婚を進める際に、今後の人生の再出発を笑顔でスタートできるように全力でサポートをいたします。

まずは私たちに一度ご相談ください。

この記事を担当した弁護士


 

みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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