協議離婚

協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚をすることです。

夫婦で離婚することに合意ができれば、離婚届を市区町村役場で提出することで離婚が成立します。

離婚全体の約90%は協議離婚です。

協議離婚以外というと、調停離婚は9%、裁判離婚に至っては1%に過ぎません。

協議離婚は時間や費用を節約することができることから,この見方をすれば,最も簡単な離婚の方法と言えます。

しかし、どれほど法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立させることはできません。

また、未成年の子供がいる場合には、離婚に際して、父母のどちらが親権者になるのかをきちんと決めておかなければなりません。離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出することができません。

当事者間で離婚の合意がまとまらなかった場合は、家庭裁判所における調停手続をする必要がありますが、調停も話し合いですので、調停で合意ができなければ、最終的には裁判で離婚を求めていくことになります。しかし、裁判を起こすときには弁護士費用が必要となるだけでなく、解決までに通常1年~2年程度の時間がかかってしまいます。

さらに、現在は新型コロナウィルスの影響で、特に調停手続の進行が遅くなっており、調停手続に時間がかかってしまいます。

したがって、離婚の合意が可能ならば、出来る限り協議離婚で解決するのが望ましいと言えます。

目次

協議離婚の進め方

協議離婚では、まずは夫婦間で離婚をするかどうか、さらに離婚をする場合には、離婚の条件について話し合うことになります。

そして、夫婦間で合意することができれば、合意内容を書面にした離婚協議書を作成することになります。

養育費や財産分野の取り決めがある場合には、離婚協議書を公正証書にしておく必要があります。

協議離婚で決めるべき条件とは

協議離婚をする際には、その夫婦間の様々な事情にあわせた離婚条件を決めてくことになりますが、主に以下の項目についてよく話し合って取り決めをします。

 

①慰謝料

慰謝料とは、不貞行為など離婚の原因となった行為から,精神的な苦痛を受けた側から請求するお金のことです。

そのため、慰謝料は必ずしも請求できるものではありません。

協議離婚の場合は、証拠がなくても、あるいは極端な場合は本来は請求ができない場合でも合意がすれば払ってもらうことはできるのですが、実際は、明確な証拠がないと相手も納得しないため、慰謝料が発生するかどうかが微妙な場合は、協議離婚の場合には慰謝料を定めないことが多いです。

②財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を精算することを言います。

婚姻期間中に増えた財産は原則として夫婦で協力したものとされます。

具体的には、結婚してから別居又は離婚のいずれか早い時点までの分を精算することが原則となります。

財産分与の対象となるものは、現金、不動産、株などの有価証券、生命保険、自動車、企業年金、退職金などです。

残念ながら離婚協議の際に、財産を正直に開示しない人もいますので、事前にできる限り相手の財産も調べておくことをおすすめします。

③年金分割

年金分割とは、離婚時に、一方の配偶者の婚姻期間中の厚生年金及び共済年金の納付記録の一部を分割して、他方の配偶者の年金記録に加算する手続です。

婚姻中にずっと専業主婦であった方以外は、原則として当事者間で合意をしておく必要があります。

 → 年金分割について詳しくはこちら

④親権

未成年のお子様がいらっしゃる場合には、必ず親権者を決めなければなりません。

⑤面会交流

離婚後に同居をしない親とお子様との面会について、お子様の利益を重視して条件を決めることになります。

面会交流は離婚後にトラブルになりやすい事項ですので、きちんと定めておきましょう。

一般的には、面会の頻度や回数、場所・日時、1回あたりの面会時間、面会に関する連絡の取り方、学校行事への参加の有無・情報共有方法、面会交流中の約束事、面会交流時に発生する費用の負担方法などを決めることになります。

⑥養育費

養育費とは、離婚後に子供と同居しない親が、親の扶養義務として負担する子供のための費用です。

収入に応じて、金額を決め、そのほかに支払日、支払い方法、振り込み手数料の負担、いつまで支払うかなどを定めます。

 → 養育費について詳しくはこちら

⑦婚姻費用

離婚条件とは少し異なりますが、別居してから離婚が成立するまでの間、子供の養育費も含め、他方の配偶者に請求する生活費のことを婚姻費用と言います。

請求する配偶者自身の生活費と、お子様の養育費を含んでいます。

離婚協議中に、離婚が成立するまでの金額を合意して払ってもらうことになります。

 → 婚姻費用について詳しくはこちら

この記事を担当した弁護士


 

みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
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