離婚協議書と公正証書の違い

離婚協議書はどなたでも作ることができます。

必ずしも弁護士が作る必要はなく、当事者同士で協議を行った上で作成したものでも形式上は離婚協議書ということができます。もちろん、後の争いの種をならないよう、文言が適切か否かについて専門家のチェックを経ている方が望ましいことは言うまでもありません。

弁護士が作成した離婚協議書であれば、通常は文言上も問題が無く、法律上の効力も十分に認められる可能性は高いでしょう。

では、このように作成した離婚協議書と公正証書は何が違うのでしょうか。
決定的に違うのは、調停や裁判を経ることなく「強制執行」ができるか否かという点にあります。離婚協議書の場合、金銭支払い義務のある相手方が支払を怠った場合、改めて調停や訴訟を行わざるを得ず、無駄な時間と費用を掛けざるを得なくなりかねません。

公正証書は、公証役場で公証人が作成する公的な合意書です。

公正証書を作成する際、必ず「甲は、前項記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」内容の文言が加えられます。いわゆる「強制執行認諾文言・執行証書」と言われる文言です。このような「強制執行認諾文言・執行証書」が記載された公正証書であれば、仮に金銭支払い義務のある相手方が支払を怠った場合、調停や裁判等の法的手続を経ることなく、直ちに「強制執行」すなわち給与の差押えや不動産の差押え等の法的手続を取り、未払い金を強制的に回収することができます。

もちろん、公正証書を作れば全てが安心という訳ではありませんが、養育費や慰謝料の分割払い等のように長期にわたって支払が続く場合は公正証書を作ることを検討してみても良いかもしれません。

公正証書のメリットとデメリット

メリット

「強制執行認諾文言・執行証書」が記載された公正証書であれば、仮に金銭支払い義務のある相手方が支払を怠った場合、調停や裁判等の法的手続を経ることなく、直ちに「強制執行」すなわち給与の差押えや不動産及び動産等の差押えといった法的手続を取り、未払い金を強制的に回収することができます。

 

デメリット

・公正証書を作成するに当たり別途費用が掛かります。
・相手方が公正証書の作成に応じて下さる必要があり、一方的に作成することはできません。
・金銭支払い義務のある相手方との関係で約束を定める場合に効力があるが、面会交流の約束のように金銭支払い以外の義務については事実上強制する手段が乏しく、実行力に疑問が残ります。
・あくまで給与の差押えや不動産・動産等の差押えといった法的手続を取ることが出来るに過ぎず、無職の為に給与が無い又は職場が不明な相手方に対する差押えや、相手方名義の不動産・動産が無い又は不明の場合は事実上強制執行を行うことができず、結局未払い金を回収することができません。

なお、給与や不動産・動産等の財産がある方の場合、わざわざ公正証書を作成しなくとも離婚協議書を作成すれば概ね支払が履行される傾向にあるように感じています。

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