絶対に外せない8つのポイント

目次

基本事項

1. 離婚

どちらが離婚協議書を提出するのか、契約書後何日以内に離婚協議書を提出するのかについては定めておいた方が宜しいでしょう。実際、「離婚協議書を作成したのに、相手方がいつまでたっても離婚協議書を提出してくれない」という形で当事務所にご相談に来られたお客様もおります。 

お子様がいるご夫婦の場合

2. 親権
未成年のお子様がいらっしゃる場合、必ずどちらかに親権者を定める必要があります。

3. 養育費
①いつから(始期)、②いつまで(終期)、③月額いくらを、④どのように(現金持参又は振込み)お支払するかを定める必要があります。特に、「強制執行」を見通した場合、①から④が具体的に定まっていないと、約束が抽象的過ぎるという理由で出来ない恐れがあります。
よく「大学卒業まで」という定め方を見かけますが、「浪人した場合」や「留年した場合」にどうするのか等の不確定要素が残る為、望ましくありません。

4. 面会交流
お子様の年齢に併せて適切な面会交流を定める必要があります。
面会の頻度や場所、方法等を具体的に定めようとする場合もありますが、面会交流はお子様の状況や成長度合いによって適切な形で異なります。双方がそのことを十分に理解した上で、何よりもお子様にとって幸せな面会の形を実現していただきたいと思います。

財産関係

5. 財産分与
どのような財産が存在するのかをしっかり把握した上で最終的な分与方法を確定しましょう。預貯金や不動産などの典型的なものはもちろんですが、学資保険、生命保険等の各種保険や、株式、その他退職金等も財産分与の対象となり得ます。
財産関係が多岐にわたる場合は、ご自身のみで判断されず、一度専門家にご相談下さい。

6. 慰謝料
婚姻中に不倫や暴力等があった場合、慰謝料を請求しても良いかもしれません。双方が納得されている限り、どのような金額でも構いませんが、養育費と同様、支払金額や支払方法を可能な限り具体化して記載することをお勧めいたします。

7. 年金分割
離婚時年金分割について、少なくとも標準報酬改定請求をすること及び請求すべ き按分割合について定めておくと後の争いを回避しやすくなります。

8. 清算条項
最後に必ず、「当事者双方は、本件に関し、本条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認し、今後、名義の如何を問わず、互いに金銭その他一切の請求をしない。」旨のいわゆる清算条項をいれましょう。これによって、離婚協議書作成後に、五月雨式に相互に請求が為されることを防ぎ、紛争の終局的解決を図ることができます。

もちろん、清算条項が入っている場合、後から財産を見つけたり思い出したとしても相手に請求することはできませんので、清算条項を入れる際は、財産分与の対象財産や慰謝料請求原因が本当に無いのかしっかり専門家と協議した上で離婚協議書に署名捺印するよう細心の注意を払って下さい。

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