任意整理
誰にも知られずに借金を整理する方法
誰にも知られずに借金を整理するという理想的な方法があります。
それが、任意整理という方法です。
なぜ誰にも知られずにできるのか?
それは、任意整理は裁判所を利用しない手続であり、官報にも掲載されないからです。
相談相手である弁護士は守秘義務がありますので、誰かに話すということは絶対にありません。
弁護士以外の誰かに知られるということがないのです。
また、弁護士が代理人となって債権者と交渉し、原則として借入金元金のみを分割で返済する手続きですので、手間もそれ程かからず、利息がつかないので借金元金も確実に減っていきます。
横浜で債務についてお悩みなら、横浜での任意整理の経験豊富な当事務所の弁護士にぜひご相談ください。
(ご相談は050-7587-0469またはお問い合わせフォームからどうぞ)
目次
任意整理の流れ
(1)債権者に受任通知書を送付
受任通知が債権者に届いた時点で、債権者からの請求が止まります。
(2)債務の調査
弁護士がこれまでの取引経過を債権者から取寄せます。
(3)債務の確定
利息制限法に基づいた正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。
(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
(5)債権者との交渉
債権者と、債権額や支払方法について交渉します。
(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
任意整理のメリット
〇 誰にも知られずに借金を整理できる。
〇 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
〇 弁護士に依頼した段階で、いったん各債権者からの取立てが止まる。
〇 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
〇 自己破産のように各種の資格制限や就業制限がない。
〇 裁判所からの呼び出しが無いため、時間的な拘束が少ない。
〇 原則として利息や遅延損害金がつかなくなるため、借金が増える心配がない。
任意整理のデメリット
× いわゆるブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
※実際には3ヶ月以上返済が滞っている場合は、既にブラックリストに登録されている可能性があります。根本的な解決をするには、債務整理が有効です。
横浜で任意整理のご相談は当事務所へ
当事務所は、横浜で債務にお悩みの皆様をサポートいたします
当事務所は、横浜で任意整理をご検討の皆様に寄り添い、借金・債務の問題解決に向けて全力でお手伝いいたします。
横浜での任意整理の実績豊富な弁護士と地元横浜の借金・債務担当スタッフが親身かつ迅速にご対応いたします。
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