離婚の種類と手続き

「離婚したい」

「もう耐えられない」
 
結婚した当初は人生を添い遂げるつもりでも,その後,婚姻生活で起きる様々な軋轢などで、このように思われる方々は沢山いらっしゃいます。
 
では,具体的に離婚はどのようにすれば良いのでしょうか?

結婚のときのに提出した婚姻届のように,離婚するときには離婚届を出すのだろう、でもそれ以上の手続はよく分からない。

このようにお考えの方も多いのではないでしょうか?

離婚に際しては、段階的に複数の手続きがあります。

どのような離婚の方法が皆様にとって最適なのかは人それぞれです。

というのも、原則として離婚は当事者お二人の合意が必要になりますが,合意が簡単ではない場合に,さらに家庭裁判所を利用する手続きがあり、ケースによって手続きの選択が変わってくるからです。

そのため、離婚を考えている方は,是非,離婚に詳しい弁護士にご相談下さい。
 
さて,離婚の手続は大きく二つに分けることができます。
 
①当事者間の合意と離婚届の提出だけで離婚する「協議離婚」と,②裁判所の手続を通じて離婚するものです。
 
そして,②裁判所の手続を通じて離婚するものは,さらに以下の⑴から⑸に分けることができます。

 

 調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出する場合

 

 家庭裁判所での調停で離婚の合意が成立し調書に記載する場合

 

 家庭裁判所あるいは高等裁判所・最高裁判所の人事訴訟手続で離婚の判決が確定した場合

⑷ 和解離婚

 家庭裁判所又は高等裁判所の人事訴訟手続における訴訟上の和解で離婚の合意が成立し調書に記載された場合

⑸ 認諾離婚

 人事訴訟手続で被告が離婚請求を認諾した場合

当事者の協議が整わず,協議離婚が出来ない場合,裁判所の手続を通して離婚を求めることになります。

しかし,裁判所の手続を通した場合,協議離婚の場合と比べて時間、費用が増えることに加え、精神的負担も抱えることになります。
 
早い段階で離婚問題の経験豊富な弁護士に相談し,協議離婚で離婚することが,時間と費用を抑えて離婚するための最善の方法であるといえます。


 
当事務所は,離婚に関する豊富な交渉経験を有しており,皆様の「離婚したい」という想いを迅速に実現させて頂きます。

 
「離婚したい」

「もう耐えられない」
 
そのように考えて当事務所のホームページをご覧になられた方は,まずは一度、当事務所にご相談下さい。
 

この記事を担当した弁護士


 みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録

当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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