横浜の弁護士による離婚裁判相談

  • 離婚を求めた調停が不成立になってしまった
  • 離婚に応じたくないが訴状が届いた
  • 離婚をしたいのに相手がどこにいるかわからない
  • 別居をして何年も経ったがまだ離婚に応じてくれない

目次

離婚裁判のことは弁護士にご相談ください

裁判で離婚を請求する場合、事前に離婚調停が不成立となっている必要があります(調停前置主義)。

裁判は、「訴状」と呼ばれる書面を裁判所に提出し、これが相手に「送達」されることで実際に当事者間での手続が始まっていきます。

その後は、双方が「答弁書」、「準備書面」と呼ばれる書面の中で「事実関係」や「法律上の主張」を繰り広げていきます。

裁判になったからといって全ての案件が「判決」を下されるのではなく、多くの案件は裁判手続中に「和解」というお話合いの手続で離婚が成立していきます。

もっとも、お話合いがまとまらなかった時は、実際に双方当事者が裁判所に出頭し、各弁護士や裁判官から色々な質問をされた後、「判決」で離婚の可否が判断されることになります。

裁判離婚を弁護士に依頼する3つの理由

1.裁判では法的知識が不可欠です

皆様がテレビや映画などでご覧になられるイメージとは異なり、実際の裁判は、その殆どが裁判所で法律文書のやり取りを行い、適宜、裁判官や相手の弁護士とその文書の内容に関して確認を行うことに終始します。

また、裁判官は1日に何件も案件を抱えており、論理的に整理され、かつ意味のある書面を提出しなければ、十分にあなたの意見をくみ取って頂けません。

証拠についても、むやみやたらに関係がありそうなものを提出することは訴訟の進行に悪影響を及しかねない為、どの証拠が具体的に何の証明の役に立つのかを逐一考えて行かなければなりません。

したがって、裁判をお一人で進めていくことは極めて困難であり、法律知識に長けた弁護士に依頼する必要があります。

2.交渉のプロである弁護士がより有利な条件を引き出します

裁判になったとしても、殆どの案件は手続中に裁判所から「和解」の可能性を検討するよう求められます。

和解手続は、いわば裁判官の面前で行う「交渉」であり、「交渉力」の有無が重要になってきます。

弁護士は交渉のプロです。感情に左右されることなく、事件の見通しを考え、双方が歩み寄れるギリギリのラインを考えつつ、クライアントの利益を最大化できるポイントを探ります。

法的知識はもちろん、数々の交渉の中で身に着けた交渉の「勘所」に対する嗅覚は、一般の方とは比べものにもなりません。

交渉のプロである弁護士に一任することが、早期解決に繋がるということは間違いありません。

3.弁護士が代わりに出頭することで時間的な負担を減らすことができます

裁判は概ね平日の10時から17時までの間で、短い時で15分、長い時では3時間程度(尋問期日等)の時間を取られることになります。

この点、弁護士に依頼すれば、あなたが裁判所にお越し頂く必要は殆どございません(尋問期日や離婚が成立する和解期日のみご本人の出頭が必要になります)。

その結果、大幅にあなたの時間的精神的負担を減らすことができます。

最後に

裁判は弁護士の主戦場です。

餅は餅屋に。

当事務所では、数多くの離婚裁判に対応しており、和解での解決はもちろん、離婚が認められた勝訴判決も数多く得ております。

調停が不成立となり、訴訟提起を検討されている方、相手より訴状が手元に届き、どのように対応すれば良いのか分からない方は、ぜひ一度当事務所にご相談に来られて下さい。

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