個人再生

横浜で住宅ローンの返済にお困りでしたら、横浜地方裁判所への個人再生の申立をご検討ください


「住宅ローンの返済が滞って金融機関から支払い督促が来ている・・・ マイホームを売却しなければならないのだろうか・・・」
「住宅ローン返済が厳しいのはここ数ヶ月だけ・・・ 将来的には問題なく住宅ローン返済することができるので、少しの間だけ住宅ローンの返済を待って欲しい・・・」

横浜でこんなお悩みを抱えていらっしゃるのなら、横浜地方裁判所へ個人再生(個人の民事再生)を申し立てることをお勧めします。
個人再生とは、裁判所の決定により債務の一部免除を受けて、残額を3年から5年かけて分割払いする制度です。
横浜地方裁判所に個人再生の申立てをすると、裁判所の監督のもとで、債務の支払いをいったん停止したうえ、債務の一部免除や長期間での弁済などを内容とする再生計画案を立案し、その後再生計画に基づいて残りの債務の弁済を継続していくことになります。
当事務所は、横浜で債務のお悩みを抱えた方々からのご依頼を受けて、横浜地方裁判所に対する個人再生の申立てをしてきた多数の実績があります。

横浜で債務についてお悩みなら、横浜での個人再生の経験豊富な当事務所の弁護士にぜひご相談ください。

(ご相談は050-7587-0469またはお問い合わせフォームからどうぞ)

目次

個人再生の2つの類型と住宅ローンの特別条項

1 小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2類型があります。


(1)小規模個人再生
小規模個人再生は、安定収入を得られている方が、総額5000万円以下(住宅ローンを除いた額)の債務を負っている場合に利用できます。

個人事業主だけでなく公務員やサラリーマンの方の利用も可能で、横浜でも多くの方が利用をされています。
小規模個人再生の手続では、債務の一部についてのみ原則3年間かけて分割して返済をしていくことを内容とする再生計画案を作り、債権者の可決を得て裁判所から認可を受けます。その後、再生計画に基づいて返済をしていくことになります。


(2)給与所得者等再生
給与所得者等再生は、上記の小規模個人再生が利用できる方の中で、特に給料などで変動の少ない定期収入を得る方が利用できる制度です。横浜においても、この給与所得者等再生を選択して個人再生の申立てをする例があります。
給与所得者等再生には、再生計画案について債権者の決議がいらないというメリットがある一方、小規模個人再生よりも返済する金額が大きくなるというデメリットがあります。


2 住宅ローン特則
個人再生手続では、個人再生申立ての際に住宅ローン特則を希望することで、住宅を売却することなく住宅ローンを含む債務を整理できます。

住宅ローンそのものを減額することは大変難しいため、原則として住宅ローンについてはこれまで通り返済を続けることになります。

他方で、住宅ローン以外の債務については法律にしたがって減額をすることが認められます。


横浜で住宅ローン特則付き個人再生をご希望の場合、横浜地方裁判所に個人再生の申立てをする際に、住宅ローンの特則を希望する旨を併せて申し立てることになります。

この住宅ローン特則は横浜でも多く利用されています。

個人再生のメリット

 個人再生では、財産を手放さずに再スタートができます。


 個人再生住宅ローン特則を利用すると、住宅を手放さずにすみます。


 個人再生では、債務をカットできます。


 個人再生をしても資格の制限を受けません(保険や警備員の仕事など資格を必要とする仕事を続けることができます)。


 個人再生には免責不許可という概念がありません(無駄遣いや賭け事で膨らんだ債務の場合も個人再生手続ができます)。


 個人再生により強制執行を止められます。

個人再生のデメリット

× 個人再生をした場合、信用情報機関にその情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載ります)。


× 個人再生をした場合、官報に載ります。


× 個人再生では、債務の全部が免除されるわけではないため、再生計画返済を続けることが必要になります。


× 小規模個人再生の場合、再生計画案が債権者から賛成されないときには、個人再生手続を続けることができなくなります。


× 再生計画に従った返済ができない場合、個人再生手続を続けることができなくなります。

横浜における個人再生の流れ

横浜における個人再生の手続の流れを概観します。


(1)弁護士が債権者に受任通知書を送付する
弁護士が依頼者の方から個人再生の申立てを受任したことを債権者に対して通知します。この受任通知書が債権者に届くと、債権者からの支払い請求が止まります。尚、住宅ローン債権者に対しては、個人再生の申立てを行う前に、弁護士が協議を申し入れ、個人再生申立てへの協力を取り付けます。当事務所では、申立人の代理人として、住宅ローン債権者をはじめとするすべての債権者との協議や連絡を申立人に代わって行います。


(2)裁判所に個人再生の申立てをする
申立人と弁護士とが当事務所において打ち合わせをして申立書・再生計画案の原案を作成し、この2つを裁判所に提出します。


(3)個人再生手続が開始される
裁判所によって個人再生手続開始が決定されます。
この決定と同時に、申立人は裁判所から試験的に積立てをすることを求められます。これは再生計画案の通りに今後支払いを続けていけるかを、裁判所が確認するために行われます。


(4)再生計画案を作成する
申立人と弁護士とが打ち合わせをして、再生計画の原案に基づいて再生計画案を作成します。


(5)再生計画案を提出する
再生計画案を裁判所に提出します。
小規模個人再生の場合、裁判所から再生計画案が債権者に送られ、債権者はこの再生計画案に賛成するかどうかを投票することになります。この場合に、債権者から再生計画案に反対である旨の意見が過半数出た場合には、再生手続を続けることができなくなります。


(6)再生計画が認可される
裁判所が個人再生の認可決定をし、これが確定することにより個人再生の申立て手続は終了します。


(7)再生計画に基づく返済を開始する
裁判所に個人再生の申立てをした後、概ね約6ヶ月から8ヶ月後に再生計画に基づく債務の返済が始まります。

弁護士と司法書士の違い

「弁護士と司法書士のどちらに依頼するか」お悩みではないですか?

弁護士は、個人再生の申立代理人になることができますが、
司法書士は、個人再生の申立代理人になれません。

弁護士であれば、債権者対応や申立書作成にとどまらず、裁判所への出頭に同行し、申立人の代理人として申立人のためにすべての仕事をすることができます。すなわち、個人再生を申し立てる場合に弁護士に委任すれば、専門的で手間と時間がかかる手続を弁護士にすべて任せることができます。
また、裁判所への出頭にも弁護士ならば同行できるため、申立人がおひとりで裁判所へ出頭する必要もありません。もちろん、当事務所では、申立書作成や債権者対応のみならず、横浜の裁判所への申立人の出頭にも同席し、申立人をサポートいたします。

横浜で個人再生のご相談は当事務所へ

当事務所は、横浜で債務にお悩みの皆様をサポートいたします
当事務所は、横浜で個人再生をご検討の皆様に寄り添い、借金・債務の問題解決に向けて全力でお手伝いいたします。

横浜での個人再生の実績豊富な弁護士と地元横浜の借金・債務担当スタッフが親身かつ迅速にご対応いたします。
横浜にも住宅ローンをはじめとする借金・債務でお困りの方は多くいらっしゃいます。

横浜で個人再生をご検討でしたら、横浜での個人再生の多数の実績がある当事務所の弁護士にお任せください。

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