後遺障害の診断書

後遺障害診断書は後遺障害の認定手続に不可欠の書類です。後遺障害認定手続では、この診断書などに基づいて、原則として書面審査により後遺障害等級が決定されます。そして、認定された後遺障害の等級によって、損害賠償額は大きく左右されます。 ここでは、後遺障害診断書についてご説明いたします。

目次

症状固定と後遺障害診断書の作成

交通事故でけがをした場合でも、治療を受けることで、痛みや症状は軽くなります。しかしながら、治療を継続してもある程度の時期を過ぎると治療の効果が出てこなくなる場合があります。このような状態を「症状固定」と言います。症状固定の際に残存している症状は、後遺障害の認定を受ける必要があります。


後遺障害として認定してもらうためには、医師に症状固定後に残存する症状の有無や程度に関する後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構に提出する必要があります。

後遺障害診断書作成のポイント

 

適切な後遺障害認定を得るためには、適正な検査を受けて詳細な受傷内容を記載してもらう事が極めて重要です。
「初期段階から症状が見受けられるか」、「自覚症状があるか」など、検査所見、他覚的所見によって障害が残存していることが医学的に認められる内容であることが重要となります。


後遺障害診断書は、通常の診断書とは異なり、定型の書式がありますが、特に重要なのは「他覚症状および検査結果」の欄です。この欄に、症状固定時に残った症状の裏づけとなる医学的所見を具体的に記入してもらう必要があります。

 

症状固定日

症状固定日とは、医師がこれ以上の治療を継続しても症状が改善しないと判断した日のことをいいます。

 

自覚症状

患者による申告内容が記載されます。できる限り詳細に申告し、具体的に記載してもらうことが必要です。

 

検査結果

レントゲン・CT・MRIなどの画像などで器質的損傷の有無が確認できることや、それぞれの傷病ごとの評価尺度としての、機能障害評価として治療成績判定票や疾患別機能障害検査などが書いてあります。

 

他覚的所見

主治医が理学検査(視診、聴診、打診、触診)で客観的に把握した事が文章になったものです。

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