傷害事故の損害賠償

傷害事故の場合の賠償額は、以下の表のA~Eの項目を元に算出されます。


【A】治療関連費
治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など


【B】休業補償
事故で減少した収入の補償


【C】入通院慰謝料
受傷(入通院)による精神的苦痛の補償(入通院期間と傷害の程度を基準に算定)


【D】逸失利益
今後の人生で予想される収入減少分の補償(事故前の収入や労働能力喪失率を基準に算定)


【E】後遺障害慰謝料
後遺障害による精神的苦痛の補償(後遺障害の等級を基準に算定)

目次

【A】治療関連費

① 治療費

治療費として認められるのは「必要かつ相当な範囲」とされているため、不必要な治療と判断された場合は過剰治療として賠償金を請求することが困難となります。
医師の指示のもとに行われた治療は、原則として「必要かつ相当な範囲」の治療となります。通常は治療費として認められにくい鍼灸、マッサージ、治療器具、薬品代、湯治などについても、医師の指示があり、治療として有効であると認められる場合には治療費として認定される場合があります。
後遺症が残った場合、症状固定後の治療費については原則として請求できません(ただし、症状固定後や将来の治療費が認められる場合もあります)。 保険会社は、治療中であるにもかかわらず、これ以上は「不必要な治療」であるとして治療費の支払いを打ち切り、打ち切りの時点までに発生した治療費のみを保険会社負担分として提示してくる場合があります。
しかし、「不必要な治療」であるという保険会社の判断が必ずしも正しいわけではありません。保険会社による治療費打ち切りの提案に疑問がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。


② 付添看護費

交通事故の被害者が入院や通院をする際に付添看護の必要があれば、付添看護費も損害として認められる場合があります。医師の指示が必要となる場合が多いです。
付添看護には、
 ア 職業付添人(病院や専門機関から派遣されるプロが付き添う)
 イ 近親者付添人(親族や知り合いが付き添う)
の2種類があります。
アの場合には費用全額が認められますが、イの場合には上限が決まっています(ただし、上限の金額は保険会社の基準と裁判所の基準で異なり、裁判所の基準の方が高額となります)。
被害者が重度の後遺障害を負い、将来にわたって付添看護が必要となる場合は、原則として平均寿命までの将来の付添看護費を請求することができます。職業付添人の場合には、実費相当分の全額が認められます。


③ 入院中雑費

日用品:寝具やパジャマ、下着などの衣類や歯ブラシなどの洗面具、食器など。
栄養補給費:入院中に必要とされる牛乳やヨーグルトなど。
通信費:入院中に家族や知人、仕事先にかける電話代や手紙代など
文化費:入院中に購読する雑誌や新聞、ラジオやテレビなどの賃借料なども当てはまります。
家族通院交通費:家族が身の回りの世話をする場合の交通費
ただし、これらは以下のように上限が決まっています。
保険会社が呈示する自賠責の基準:原則として1日1,100円
裁判所の基準:目安として1日1,400~1,600円


④ 通院交通費

交通費は、原則として電車代やバス代などですが、必要性があればタクシー代も認められます。タクシーの領収証は保険会社との交渉や裁判に必要となりますので保存しておきましょう。
また、電車やバスなどの公共交通機関の利用については、実際に使用した金額をその都度ノートなどに記録しておいてください。車を使用した場合は、ガソリン代、高速道路代、駐車料金なども認められます。


⑤ 装具費・家屋改造費

被害者が負った後遺症によっては、家の床や出入口などを改装したり、特殊なベッドや椅子を購入する費用も損害として認められる場合があります。

【B】休業補償

休業補償は、交通事故によって仕事を休んでしまったために得られなかった賃金や収入を補償するものです。 休業補償は、「収入の日額×必要な休業日数」によって金額が決まります。 職業による算定方法の違いは、以下をご参照ください。

⑴ 休業補償の算定方法

① 給与所得者
事故前の給与額を元に算定されます。休業していたとしても全額の給与の支払いを受けている場合は原則として認められません。
② 事業所得者
事故前年の確定申告所得額を基準に算定されます。
③ 家事従事者
主婦の場合は、現実には収入がなくても、原則として休業損害が認められます。

 

⑵ 休業補償 自賠責保険と任意保険

自賠責保険では、傷害事故について被害者一人当たり120万円までの支払いが認められています。
損害が120万円を超える場合は、任意保険の保険会社(又は加害者本人)に対して120万円を超える分を請求します。

【C】入通院慰謝料

交通事故で被害者が入院・通院した場合の精神的・肉体的な苦痛に対して慰謝料が発生します。入通院慰謝料は入院・通院の期間を元に計算されます。裁判所の基準と、自賠責保険の基準や任意保険の基準は異なります。
保険会社は、裁判所の基準と比べて低額な金額を提示することが一般的ですので、注意が必要です。

【D】逸失利益

交通事故により怪我をして治療を受けたものの、後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害によって将来得ることが出来た収入が減少することが予想されます。この将来的に収入が減少する分に対する損害を後遺障害による逸失利益として請求することができます。
逸失利益は、「交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間」という計算式で算出されます。原則として基礎収入額に労働能力の喪失割合を掛け、さらに就労可能年数に応じた喪失期間に対応する係数を掛けて算出されます。
保険会社は、労働能力喪失割合を少なく見積もって逸失利益を低く算出しようとすることがあります。また、労働能力喪失期間を短く見積もることもありますので、注意が必要です。

労働能力喪失率は以下の通りです。

⑴ 介護を必要とする場合
第1級 
内容
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
労働能力喪失割合 100%


第2級
内容
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
労働能力喪失割合 100%


⑵ 介護を必要としない場合
第1級
内容
両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
労働能力喪失割合 100%


第2級
内容
一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの
両上肢を手関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの
労働能力喪失割合 100%


第3級
内容
一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失ったもの
労働能力喪失割合 100%


第4級
内容
両眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力を全く失ったもの
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両手の手指の全部の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
労働能力喪失割合 92%


第5級
内容
一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1上肢を手関節以上で失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったもの
1上肢の用を全廃したもの
1下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失ったもの
労働能力喪失割合 79%


第6級
内容
両眼の視力が0.1以下になったもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
労働能力喪失割合 67%


第7級
内容
一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
両足の足指の全部の用を廃したもの
外貌に著しい醜状を残すもの
両側の睾丸を失ったもの
労働能力喪失割合 56%


第8級
内容
一眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
脊柱に運動障害を残すもの
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1上肢に偽関節を残すもの
1下肢に偽関節を残すもの
1足の足指の全部を失ったもの
労働能力喪失割合 45%


第9級
内容
両眼の視力が0.6以下になったもの
1眼の視力が0.06以下になったもの
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力を全く失ったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
1足の足指の全部の用を廃したもの
外貌に相当程度の醜状を残すもの
生殖器に著しい障害を残すもの
労働能力喪失割合 35%


第10級
内容
一眼の視力が0.1以下になったもの
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
労働能力喪失割合 27%


第11級
内容
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に変形を残すもの
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
労働能力喪失割合 20%


第12級
内容
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
1上肢の3.大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1下肢の3.大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
長管骨に変形を残すもの
1手のこ指を失ったもの
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
局部に頑固な神経症状を残すもの
外貌に醜状を残すもの
労働能力喪失割合 14%


第13級
内容
一眼の視力が0.6以下になったもの
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1手のこ指の用を廃したもの
1手のおや指の指骨の1部を失ったもの
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
労働能力喪失割合 9%


第14級
内容
一眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
1手のおや指以外の手指の指骨の1部を失ったもの
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
労働能力喪失割合 5%

【E】後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合、慰謝料を請求することができます。裁判所の基準と、自賠責保険の基準や任意保険の基準は異なります。
保険会社は、裁判所の基準と比べて低額な金額を提示することが一般的ですので、注意が必要です。

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