3.商標権について【知的財産】

⑷ 商標権の権利行使について

商標権侵害があった場合、侵害行為を行った者に対して損害賠償請求をすることになりますが、このとき損害額や過失が推定される(商標法38条、39条)のは特許法と同様です。

また、専用使用権(法30条)や通常使用権(法31条)を設定することができることも特許法と同様です。

したがいまして、特許権同様、商標権についても、できることなら商標登録することをお勧めします。むしろ、商標は特許と異なり技術的なノウハウが登録によって開示されてしまうわけではないので、ブランド価値を高めるということも考慮すると、特許権以上に登録の必要性は高いと言えるでしょう。

商標権は横浜の会社であっても比較的活用しやすい、また利益を生みやすい権利です。
東京の大会社や海外の会社と対応に渡り合うためにも、一次産業・二次産業・三次産業問わず、登録できる商標はどんどん登録することをお勧めします。

商標権について詳しくはこちら

知的財産について詳しくはこちら

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら