1.特許権について【知的財産】

⑴ 特許権とは

特許権とは、「発明」の保護及び利用を図ることによって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的として法整備された権利です(特許法1条)。

ここで「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいい(同法2条1項)、「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」の3つに分類されます。

分かりやすい例でご説明させていただくと、実際に特許権が認められるか否かはさておき、

・カーナビ装置そのものの発明は「物の発明」、
・カーナビ装置を用いたサービスの発明は「方法の発明」、
・カーナビ装置の作成方法は「物を生産する方法の発明」

に分類されます。

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