1.特許権について【知的財産】
⑵ 特許権の性質
「物の発明」の場合、その物(プログラム等を含む)の生産、使用、譲渡等(譲渡又は貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を制限できる可能性があります。
「方法の発明」の場合、その方法を使用する行為を制限できる可能性があります。
「物を生産する方法の発明」の場合、その方法を使用した場合だけでなく、その方法によって生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を制限できる可能性があります。