1.特許権について【知的財産】

⑸ 特許権の活用の仕方

特許権を活用するときは、特許権者はライセンス契約を締結することが一般的です。

このライセンス契約によって、特許権者は通常実施権や専用実施権を設定することができます。

通常実施権・専用実施権・独占的通常実施権とは
通常実施権とは当該特許を利用することができる権利、専用実施権は当該特許を排他的に利用することができる権利です。

その中間に独占的通常実施権というものがあるのですが、これは専用実施権と異なり排他性は有していないんだけれども、独占的通常実施権者と特許権者以外には特許権を利用させないことを特許権者と独占的通常実施権者とで約束する、というものです。

特許権の活用の仕方
単なる通常実施権を設定することが一般的かと思いますが、いずれの実施権にしても、特許権者は実施権者から一定のライセンス料を受け取ることができますので、特許権の活用事例の一つとして検討されることをおすすめします。

逆に、特許を利用したいとお考えになっている場合には、各種実施権の設定契約を締結されるとか、事業譲渡契約と合わせて特許権を譲り受けたり各種実施権の設定の合意を取り付けるべきでしょう。

このページをご覧になって特許についてもっと知りたいとお考えになった方は、一度当事務所にご相談にお越しください。当事務所では、各種実施権の設定契約や事業譲渡契約の実績がありますので、お気軽にご相談にお越しください。

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