後遺障害の等級

後遺障害が残った場合、後遺障害に関する損害の内容は、主に後遺障害慰謝料と逸失利益の2つです。


後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償額は、後遺障害の等級認定に大きく左右されます。後遺障害の等級は、その症状の程度に応じて1級から14級まであり、それぞれの等級に対応した補償が支払われることになります。納得のいく等級が認定されるためには、適切な後遺障害診断書や検査結果を提出する必要があります。


以下では、症状内容ごとの等級と保険金額を記載します。各等級に当たるかどうかは、さらに細かい認定のためのポイントがあります。後遺症と等級の詳細については専門家にご相談ください。

目次

介護が必要な場合

第1級

保険金額 4000万円
内容
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
労働能力喪失割合 100%

第2級

保険金額 3000万円
内容
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
労働能力喪失割合 100%

介護を必要としない場合

第1級

保険金額 3,000万円

内容

両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
労働能力喪失割合 100%


第2級

保険金額 2,590万円
内容
一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの
両上肢を手関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの
労働能力喪失割合 100%


第3級

保険金額 2,219万円
内容
一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失ったもの
労働能力喪失割合 100%


第4級

保険金額 1,889万円
内容
両眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力を全く失ったもの
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両手の手指の全部の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
労働能力喪失割合 92%


第5級

保険金額 1,574万円
内容
一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1上肢を手関節以上で失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったもの
1上肢の用を全廃したもの
1下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失ったもの
労働能力喪失割合 79%


第6級

保険金額 1,296万円
内容
両眼の視力が0.1以下になったもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
労働能力喪失割合 67%


第7級

保険金額 1,051万円
内容
一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
両足の足指の全部の用を廃したもの
外貌に著しい醜状を残すもの
両側の睾丸を失ったもの
労働能力喪失割合 56%


第8級

保険金額 819万円
内容
一眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
脊柱に運動障害を残すもの
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1上肢に偽関節を残すもの
1下肢に偽関節を残すもの
1足の足指の全部を失ったもの
労働能力喪失割合 45%


第9級

保険金額 616万円
内容
両眼の視力が0.6以下になったもの
1眼の視力が0.06以下になったもの
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力を全く失ったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
1足の足指の全部の用を廃したもの
外貌に相当程度の醜状を残すもの
生殖器に著しい障害を残すもの
労働能力喪失割合 35%


第10級

保険金額 461万円
内容
一眼の視力が0.1以下になったもの
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
労働能力喪失割合 27%


第11級

保険金額 331万円
内容
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に変形を残すもの
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
労働能力喪失割合 20%


第12級

保険金額 224万円
内容
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
1上肢の3.大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1下肢の3.大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
長管骨に変形を残すもの
1手のこ指を失ったもの
1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
局部に頑固な神経症状を残すもの
外貌に醜状を残すもの
労働能力喪失割合 14%


第13級

保険金額 139万円
内容
一眼の視力が0.6以下になったもの
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1手のこ指の用を廃したもの
1手のおや指の指骨の1部を失ったもの
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
労働能力喪失割合 9%


第14級

保険金額 75万円
内容
一眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
1手のおや指以外の手指の指骨の1部を失ったもの
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
労働能力喪失割合 5%

 

備考

1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつ4 ては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
5 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

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