2.著作権について【知的財産】

⑴ 著作権法の仕組み

著作権法は特許法と違って条文構造が体系的に理解しやすくなっています。

まず著作物を定義づけ(著作権法10条から13条まで)、著作者を定義づけたうえ(著作権法14条から16条まで)、著作権法17条から29条までで、著作者が一般的に有する権利の内容を規定しています。そして、著作権法30条から50条までで、著作者の権利が制限される例外事由をピックアップしているのです。

差止請求権の規定(著作権法112条)、みなし侵害規定(同法113条)、損害額推定規定(114条)等も重要な規程なのですが、ここでは割愛します。

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