2.著作権について【知的財産】

⑷ 著作者の権利行使の制限事由

著作権者は、外形的に著作権侵害行為とみられる行為を発見したとしても、直ちにその全てについて権利行使することができるわけではありません。

著作者等の権利を保護する目的はあくまでも「文化の発展に寄与することを目的とする」ものであり、「文化的所産の公正な利用に留意」しなければならないからです(法1条)。
その観点から、法30条から法50条までで、著作者の権利行使が制限される例外的事由や例外の例外事由を定めています。

具体的には、

・私的使用のための複製(法30条)
・付随対象著作物の複製(法30条の2)
・検討過程における利用(法30条の3)
・技術開発や実用化のための試験の用に供するための利用(法30条の4)
・図書館等における複製(法31条)
・引用(法32条)
・教科用図書等への掲載(法33条、法33条の2)
・学校教育番組の放送等(法34条)
・学校その他の教育機関における複製等(法35条)
・試験問題としての複製等(法36条)
・視覚障害者等のための複製等(法37条)
・聴覚障害者等のための複製等(法37条の2)
・非営利目的の上演等(法38条)
・時事問題に関する論説の転載等(法39条)
・政治上の演説等の利用(法40条)
・時事の事件の報道のための利用(法41条)
・裁判手続等における複製(法42条)
・行政機関情報公開法等による開示のための利用(法42条の2)
・公文書管理法等による保存等のための利用(法42条の3)
・国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製(法42条の4)
・翻訳等による利用(法43条)
・放送事業者等による一時的固定(法44条)
・美術の著作物の原作品の所有者による展示(法45条)
・公開の美術の著作物等の利用(法46条)
・美術の著作物等の展示に伴う複製(法47条)
・美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(法47条の2)
・プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(法47条の3)
・修理等のための一時的複製(法47条の4)
・送信の障害の防止等のための複製(法47条の5)
・送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(法47条の6)
・情報解析のための複製等(法47条の7)
・電子計算機における著作物の利用に伴う複製(法47条の8)
・情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用(法47条の9)
・複製権の制限により作成された複製物の目的内譲渡(法47条の10)

といった条項が挙げられています。

著作権は特許権と違って登録を要するものではなく産業財産権には分類されていません(産業財産権とは、知的財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つをいいます)。また、産業財産権と比較して、一部の事業者の方を除いて、事業に活用しにくいかもしれません。

しかしながら、前述のとおり、創作性(個人の独自性と言い換えてもいいかもしれません)が表れているものについては、広く著作物性を認める傾向にありますので、色々な契約書を作るときに必ず意識しなければならない法律関係の一つといえます(例えば事業譲渡契約書)。

また、例えばコンテンツビジネスを展開される方など、一部の事業者の方にとっては著作権の取り決めは企業の命運を左右すると言っても過言ではないでしょう。

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