調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる離婚のことです。

夫婦間で離婚条件についての合意ができない場合や、離婚についての合意はあるが慰謝料、財産分与、又は子供の親権などの離婚の条件について、夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に調停を申し立てることになります。

離婚について当事者間での話し合い(弁護士が代理人になっていても同様です)でまとまらない場合には、いきなり裁判手続をするのではなく、まずは家庭裁判所における調停手続で話し合いをしなければなりません。これを調停前置主義と言います。

調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について1回的な解決を目的として、話し合いを行うことになります。

しかし、調停も話し合いですので、夫婦間で合意に達しなければ、離婚は成立しません。

目次

離婚調停の流れ

次に、離婚調停の流れを解説していきます。

1.家庭裁判所への申し立て
2.呼び出し状の送付
3.第1回目調停
4.第2回目以降の調停
5.調停調書の作成
6.離婚届の提出


1. 家庭裁判所への申し立て


離婚調停を家庭裁判所に申し立てるときは、夫婦のいずれからも行うことができます。

通常は、家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書にて、書面で申し立てます。

調停申立書は比較的簡単に記載できますが、離婚条件についてご自身のお考えを記載していただく必要があります。具体的には、離婚の希望、慰謝料、財産分与、年金分割など、さらに未成年のお子様がいらっしゃる場合には、親権と養育費についてもご希望やお考えを記載することになります。

調停では、この申立書に記載された内容をもとに、当事者間の意見の調整がなされるため、申立書にどのように記載すればよいかわからない場合には、事前に弁護士に相談するして、相場を理解した上で、求める金額を決めるべきでしょう。

詳しくは、最寄の家庭裁判所で確認するか、弊所までお気軽にお問い合わせください。
(法律相談のお申し込みは、050-7587-0469または お申し込みフォームより)

2. 呼び出し状の送付


家庭裁判所が調停の申立書を受け付けると、概ね約2、3週間後に、家庭裁判所が当事者双方に呼び出し状を郵送します。

その呼び出し状には、最初に裁判所に双方が集まって話し合いを行うことになる第1回調停期日が記載されています。

指定された調停期日は、原則として申立人側の都合だけを聞いて決まった日程ですので、申し立てられた側はすでに予定等がある場合が多いです。どうしても出頭できない場合は、予め家庭裁判所に連絡をしておくとよいでしょう。

期日を変更するか、第1回期日は申立人だけで行います。

実際に期日変更をすることは少なく、申立てられた側だけで第1回期日を行うことが多いと思います。

相手が出席できない場合でも、まずは申立人側の事情をしっかり説明しておくことも有益です。

なお、調停期日は、特別な理由なく出頭しない場合には、5万円以下の過料となる可能性もありますので注意が必要です。


3. 第1回目の調停


調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。

弁護士を代理人として出頭させることができますが、調停はその場で話し合いをするものですから、仮に代理人弁護士がついている場合でも、本人と弁護士が一緒に出頭するの通常です。

どうしてもご本人のご都合がつかない場合には、弁護士のみの出頭もできますが、調停は基本的に話し合いの手続になりますので、できる限りご本人にも出席していただく必要があります。

調停では、調停委員を間に入れて、それぞれが調停員と話し合う形で進められます。夫婦が直接顔を合わせないように、交互に調停委員と話し合いを進めていくことになります。

1回の調停の所要時間は、2~3時間です。


4. 第2回目以降の調停


調停は2回目、3回目と約1~2ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いといえます。

最後の調停では必ず代理人だけでなく当事者本人の出頭が必要となり、弁護士等による代理人のみの出頭は原則として認められませんのでご注意ください。


5. 調停調書の作成


数回の調停を行い、夫婦が離婚等について合意に至ると、調停を成立させることになり、調停調書が作成されます。

調停調書には離婚することに合意したことに加え、財産分与や慰謝料などのお金に関する事項、未成年のお子様がいらっしゃる場合には親権、養育費、離婚後の面会交流の条件などが記載されることになります。

そして調停調書が作成された後には、調停調書の内容について不服を申し立てることや調停を取り下げることはできません。


6. 離婚届の提出


調停離婚の場合でも、離婚届を役所に提出しなければなりません。

離婚届の提出には期限があり、調停が成立した日を含めて10日以内に、基本的には調停を申し立てた側が、申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。提出時には、戸籍謄本に加えて、調停調書の謄本を一緒に提出しますので、調停離婚では申し立て側の署名捺印があれば離婚届を提出することが可能であり、相手方の署名押印は不要です。

届出期間が過ぎた場合、離婚が無効になることはありませんが、3万円以下の過料となりますので,届出期間には注意が必要です。

 

この記事を担当した弁護士


 

みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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裁判になるまでは,弁護士に相談する必要はない。そんな風に考えている方はいらっしゃいませんか?

しかし、話し合いである調停手続の中でも、法的知識に基づいた話し合いが必要になります。

話し合いだからと言って、およそ法的には通らない主張を続けると、話し合いは進まず、相手の反発を招き、感情的な対立が深まってしまいます。

お話し合いこそ、冷静な第三者と相談をしながら進めていくべきとも言えます。

そして当事務所は、離婚されるお二人が、早く新しい人生を安心してスタートすることができるよう、出来る限り、交渉を通じた協議離婚を進めるように進めて参ります。当然、離婚協議ではかえって時間がかかってしまいそうな場合には、調停手続においてできる限り早期の離婚成立へ向けて尽力します。

当事務所は、離婚協議、離婚調停において豊富な実績があり、皆様の離婚問題を解決させて頂きます。

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