横浜の弁護士による調停離婚のご相談

このようなお悩みはありませんか?

  • 相手が離婚に応じてくれない
  • 話し合いすること自体が難しい
  • 別居中の生活費は支払われていない
  • 相手の財産を教えてくれない
  • 子どもの親権で合意ができない
  • 相手となかなか連絡が取れない

目次

そもそも離婚調停とは?

離婚調停は、家庭裁判所で調停委員(比較的年配の方が多く、男女1組です)を間に入れて、離婚についての話合いを行う手続です。

あくまでも、「話し合い」ですので、当事者お二人の合意がなければ離婚が成立することはありません。

「調停委員」は、調停手続の中で一般の方の良識を反映させることを目的として、一般社会で豊富な知識経験を持っていたり、又は専門的な知識を持っている方々の中から選任されます。

具体的には、「弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者 又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満」の方の中から、選ばれることになります(民事調停委員及び家事調停委員規則第1条)。

特に必要がある場合は年齢に関係なく選任されるようですが、印象として年配の方が多いので、40歳未満の方が選任されることはほんとんどないように思います。

ただし、「弁護士となる資格を有する者」が調停委員に含まれているとは限らず、多くの場合、弁護士以外の専門家も含め、広い社会の各分野から様々なバックグラウンドを持った調停員が選ばれています。

調停手続は、話し合いといっても、基本的に当事者同士が対面して話し合うのではなく、交互に調停員と話をし、それぞれの意見を調整しながら、離婚するしない、それから離婚条件について合意形成を目指します。

相手に直接会うことはありませんし、調停手続で合意に達すると、「調停調書」という判決と同じ効力のある正式な書面が作成されます(その結果、養育費、慰謝料などの金銭給付について給与の差押え等の強制執行が可能となります)。

また、調停は話合い手続である以上、ご納得できる条件でない場合には、ご自身が承諾しなければ離婚は成立しませんし、何ら離婚に関する条件も決まりません。

調停手続は,1~2ヶ月に1回ほど家庭裁判所で行われている手続きです。

1回の調停手続も限られるようになって、短い時間の中でご自身の言い分・考えを伝える工夫をしなければなりません。

代理人の弁護士をつけずにご自身だけで離婚調停をされている方の中には、調停がなかなか進まないことで不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これから離婚調停を申立てたい方も、早く離婚を進めたいというお気持ちで検討されているかと思います。

離婚調停を検討されている方は、ぜひ一度私たち弁護士にご相談ください。

早期に調停を提起すべき場合とは

1 相手との話し合いが難しい場合

協議をする相手が何らかの原因で淡々と話し合いをすることができない場合、話し合いを継続することで、離婚協議が長期化してしまいます。

協議とは話合いですから、当事者双方が納得することで初めて合意が成立します。

お二人で冷静に、淡々と話し合うことができれば、離婚と離婚条件という最終的な目標に向かって建設的な話し合いができますので、このような場合には、協議で早期に離婚を成立することができます。

しかし、相手が感情的になって冷静に話し合いをすることできない場合や、うつ病などの精神疾患があるような場合、スムーズな話し合いができないことが多く、協議を継続しても話が進まず、全く合意に至らないことがよくあります。

協議を継続するべきか、調停を申立てるべきかは、相手の離婚問題に対する考え方、さらには相手の性格や特性を踏まえて、判断をしていきましょう。

 

2 婚姻費用(別居中の生活費)が支払われていない場合

別居を開始した場合、離婚が成立するまでの間は、収入が少ない側から収入が多い側に対して生活費の支払を求めることができ、婚姻費用と呼ばれます。

通常は別居後に離婚とともに婚姻費用の請求をしますが、相手が婚姻費用の支払いに応じなかったり、婚姻費用の金額でまとまらない場合などは、家庭裁判所に婚姻費用を請求する調停・審判を申し立てることになります。

調停・審判において、婚姻費用の金額の他に、いつから支払わなければならないかということも決められます。基本的には、最初に請求をしたときからとされますが、少なくとも婚姻費用の調停を申立てた時点で請求をしていたことは明らかなので、調停・審判の申立て時から支払うこととされることが大半です。調停・審判の申立て以前に請求していたことを主張立証することでさらに遡ることも可能ですが、早めに調停・審判を申立てておくことをお勧め致します。

したがって、婚姻費用についてスムーズに支払いがされない場合には、離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てるべきなのです。

 

3 親権に争いがある場合

離婚条件の中でも、親権は、どちらかの親しか親権者にならない以上、「0」か「100」の解決しかなく、お金の問題のように細かな妥協点を探ることはできません。

そのため、双方が親権を強く主張する場合は、紛争が長期化する傾向にあります。

この点、調停・訴訟等の家庭裁判所における手続に移行すると、お子様の監護状況やお子様の意見などを調査される家庭裁判所調査官という方が手続に加わります。

家庭裁判所調査官は、裁判官から調査命令が出されると、当事者双方からのヒアリングの他にお子様との面接、関係機関の調査等を行った上で、調査報告書をまとめ、親権者としてどちらが適切かという点について意見を述べます。

そして、裁判官の判断は概ね調査官の意見のとおりになる傾向があります。

したがって、親権について双方が譲ることができない場合は、調停・訴訟等の手続に移行した方が、比較的早期に解決できる可能性が高まります。

調停離婚から弁護士に依頼する3つの理由

1.不利な条件での合意成立を未然に防ぐことができます

調停委員は、中立公正な立場で、お二人を仲介して調停の成立を目指します。

基本的に、調停委員がどちらか一方に肩入れするということはありません。

もっとも、調停は話し合いの場であり、調停委員は双方からの話を聞いた上で、妥協点を探り、合意に向けて双方に譲歩を求めてくることがあります。ときには、大幅な譲歩を強く求める場合もあります。

当然ながら、こちらが過剰な主張をしているときに一般的な相場のレベルまでの譲歩を求めてくる場合には大きな問題はありません。

しかし、調停委員が合意形成を優先して不利な条件を提示することもあります。これは、相手が条件を譲らないで最終条件を提示していれば、調停委員としては合意を成立するためには、相手の提示する条件で一旦は説得を試みる他ないからです。その結果、審判や訴訟という法的な手続になった場合に実現できないような、あなたにとって不利な条件で説得を試みることがあるのです。

調停委員と裁判官で構成する調停委員会が調停を進めているのですが、普段は調停委員だけで、裁判官は話し合いの場にはいません。それでも、裁判官がわざわざ出てきて、あなたにとって不利な条件で説得をしてくることさえあります。

当該条件があなたにとって有利なのか不利なのかを、調停委員や裁判官が説明をしてくれるわけではありません。

有利・不利、さらにはどのくらい有利・不利なのかの判断ができなければ、よくわからないまま調停委員や裁判官の説得に応じてしまいかねません。

調停段階で私たちにご依頼いただいた場合には、必ず弁護士1名が調停に同行致します。

あなたのために、都度、提示されている条件の有利・不利を検証しサポート致しますので、不当な条件に安易に屈することはありません。

2.交渉のプロである弁護士がより有利な条件を引き出します

私は、離婚問題に精通した弁護士であり、離婚問題に関する交渉を得意としております。

第三者としての立場から、冷静にお客様にとっての見通しを検討し、当事者間で合意が成立し得る条件の中で、お客様のご要望を最大限に実現できるものを模索していきます。

離婚問題に関する正しく豊富な知識を前提に、多数の案件を経験した中で交渉における勘所を会得しております。

また、調停委員の大半は弁護士資格を持っていませんので、研修を受けたり、各自が自己研鑽に努めているとはいえ、弁護士と比較して十分に正確かつ豊富な知識を有しているわけではありません。

さらに、調停委員も様々で、必ずしも話し合いをきちんと整理してリードすることができるとは限りません。残念ながら、中には調停委員の進め方によって話を余計に拗らせてしまっているというようなケースもあります。

そのため、離婚問題に精通する弁護士が調停に出席することで、調停での話し合いを、法的に正しい理解のもとで進めていき、必要に応じて弁護士が話し合うべき事項を整理してリードしていきます。

その結果、お客様に不利な条件での調停の成立を避けるだけでなく、さらにはお客様にとってよりよい解決、より有利な条件を目指して調停を進めていくことができます。

調停で合意ができずに不成立となった場合、離婚を求める側が訴訟提起をすることになります。しかし、訴訟は通常1年以上はかかりますので、訴訟に移行することで解決は先延ばしになってしまいます。

できる限り調停で合意することが、離婚問題の早期解決になります。

3.弁護士が代わりに出頭することで時間的な負担を減らすことができます

調停は概ね平日の10時15分~、又は13時15分~に開始され、通常は約2時間から3時間程度は話し合いがされることになります。

調停当日の流れは、調停委員が、当事者双方から交互にそれぞれ約30分ずつ話します。時には1時間以上話すこともあります。相手が調停委員と話している間は、あなたは調停の待合室で次に呼ばれるまで待っていることになります。相手の話が長いと1時間以上待たされてしまうこともあります。

また、調停は、通常時は1ヶ月から2ヶ月に1度のペースで開催されます。平日にお仕事をされている方は、調停の都度お仕事を休まざるを得ません。また、平日比較的お時間を取りやすい方だとしても、調停にお一人で出席し、調停で慣れない話をし、ときには法律的なことを記載する書面の提出を求められます。

特に、現在調停がなかなか進まない関係で、調停期日と調停期日の間に、書面の提出を求められることが多くなっております。

調停段階で私たちにご依頼いただくと、お客様がご出席できない場合でも、弁護士だけで出席することも可能です。

調停は話し合いの手続ですので、できる限りご本人にも出席していただき、事実経過やお気持ちを直接調停委員に伝えていただく必要もあります。最初の調停や最後に調停を成立させる期日には出席していただく必要があります。

もっとも、弁護士が代理人として出席できれば、かなりの部分を弁護士が代理人として対応することができますので、あなたの時間と精神的なご負担を減らすことができます。

離婚調停を申し立てる方は私たちにご相談ください

お話し合いの手続である調停であっても、合意ができて調停が成立すると、合意した内容には判決と同様の効力が生じ、調停が成立した時点で内容は確定します。その後の事情変更による養育費や親権の変更を除けば、調停で成立した内容をのちに変更したり、争ったりすることはできません。

そのため、後悔することがないように、調停の段階から私たちにご相談いただければ、あなたのためのアドバイスを致します。

当事務所では年間150件超の離婚のご相談を受けており、離婚問題に特化・精通しております。

離婚調停でお悩みの方が離婚を決断した際に、今後の人生の再出発を笑顔でスタートできるように全力でサポートをいたします。
調停で離婚をお考えの方は、まずは私たちにご相談ください。

 → 調停離婚の流れ はこちら

この記事を担当した弁護士


 

みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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