中小企業法務通信

2017.11.12更新

「取引先とトラブルになったので相談したい」というお問い合わせがありますが、残念ながら中には手遅れのものもあります。

 

どのような企業であっても、企業活動を行う限り、様々な契約を締結する場面があります。

 契約書

売買契約、金銭消費貸借契約、雇用契約、土地建物賃貸借契約、業務委託契約等、多様な契約があります。

 

取引先とトラブルになり、交渉で解決ができない場合には、最終的には裁判手続をとることになります。

 

契約は当事者間を拘束するものであり、裁判所は証拠に基づいて最終的な権利義務の判断をしますので、取引先とトラブルになった際には、両者の間で取り交わされた契約の内容が前提になると言っても過言ではありません。

 

そのため、口頭で合意しただけで書面を取り交わしていない場合は当然のこととして、法律家等によるチェックを経ないまま契約書を取り交わしてしまった場合であっても、その契約書の内容次第では、一方的に相談者様に不利に働いてしまうリスクが極めて高くなります。

 

このような事態に陥ることを避けるために、契約書を取り交わす際には、いかに信頼している取引先であったとしても、一度しっかり目を通しておくべきです。

 

契約書は、どのような条文が入っているかという点はもちろんですが、その条文がどのような文言で構成されているのかという点まで精確に検討しなければなりません。裁判では文言解釈も重視されるからです。

 

契約書を取り交わす前に、一度専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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