中小企業法務通信

2017.11.15更新

契約書を作成する際、以下の事項に気を付ける必要があります。

1. 法令改正を反映させる
2. 契約書の内容は様々
3. 書式を修正する

 

議論

 

1.法令改正を反映させる


法令は随時改正されます。

たとえば商法は、平成10年から平成20年までの間に9回も改正され、平成18年に会社法が制定された際には、商法の条項は大幅に削除されました。

たまに契約書をみると,すでに廃止された法律の名称が使用されているものもありますが,解釈に疑義が生じてしまいますので,その契約書式も常に最新のものにアップデートさせておかなければなりません。

 

2.契約書の内容は様々


契約書の書式集は多数出版されており、たくさんの書式が収録されているものもあります。

その書式の中で、自分が作成したい契約書に最も内容が似た書式を参考にする必要があります。

例えば、金銭消費貸借契約書の場合、

■貸金を一括で返済することを定めているもの
■分割で返済することを定めているもの
■連帯保証人がいることが前提となっているもの等

同じ金銭消費貸借契約の書式の中でも様々な種類のものがありますので、適切な内容の書式を選択する必要があります。

 

3.書式を修正する


契約を締結する目的や契約の内容は様々であり、一般的な書式をそのまま使えることはほとんどありません。

その事案に即して、適宜加筆や修正を加えることがほとんどです。

したがいまして、貴社の目的に沿った契約内容に修正する必要があります。

しかし、契約書の修正は容易ではなく、書式を修正する場合は契約書の基本的な構造を理解している必要があります。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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