中小企業法務通信

2017.11.17更新

契約書の作成を弁護士に依頼すべき理由として,以下の3つが挙げられます。

1. 会社の利益確保
2. 特殊事情についての対応力
3. 将来のトラブルを回避

 

1.会社の利益確保

契約は、利害関係がある当事者間で互いの利害を調整しながら定めるものであるため、契約当事者の利害関係に応じて一方当事者にとって有利な内容、あるいは不利な内容など様々です。

したがって、相手方が作成した契約書にそのまま調印した場合、貴社に不利な内容で契約を締結してしまうこともあります。弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の利害関係も考慮に入れて契約書を作成できますので、より貴社の利益に沿った契約書を作成できます。

貴社にとって有利となるような条項を契約書に盛り込むこともできます。

 

2.特殊事情の反映・適切な修正

契約を締結する場合、個々のケースに応じて様々な特殊事情があります。

訴訟実務も行っている弁護士が契約書を作成する場合、事実関係をヒアリングし、特殊事情を十分に反映した契約書を作成しますので、より実態に即した契約書を作成することができます。

 

3.将来のトラブルを回避する
契約書には、将来のトラブルを未然に防止するという重要な役割があります。

一般的な書式などでは個別具体的な事情を盛り込むことが出来ません。

そうすると、契約書が抽象的な内容になってしまい、将来起こりうるトラブルについて具体的に定めることができません。

その結果、契約書に定められていない事項について紛争が起こってしまうことが想定されます。

弁護士が契約書を作成することにより、各契約条項をできる限り明確にし、将来のトラブルを回避することができます。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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