弁護士細江のコラム

2017.11.14更新

遺産分割が揉めてしまって、なかなか進まなくなるケースの典型的なものとして、特別受益と寄与分の問題があります。

特別受益と寄与分

1 特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。


例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションの頭金を出してもらった、などです。


このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
 
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
 
このような場合は、特別受益の持戻が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。


2 寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
 
・親の家業に従事して財産を増やした
・親と一緒に農業に従事し、親の貯金の多くの部分は自分の働きによるものだ
・親の介護をして介護費用の支出を抑えた
 
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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