弁護士細江のコラム

2017.11.12更新

 

相続は相続する側、される側の双方にとってとても心配なものです。

 

「我が家に限って、相続でもめるなんてありえない」

 

「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」

 

とお思いになられるかもしれません。 

 

しかし、実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。

 

また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情などの多くの問題があります。

 

一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。
 
 
そのような相続争いを事前に防ぐためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが、唯一の方法と言えます。

 遺言書

「遺言書」があれば、故人の遺志に沿った形で遺産を分割することができます。

 

遺言書がないまま、相続になれば、相続する側にとっても、される側にとっても、なかなか思い通りにはなりません。


しかし、「じゃあ、遺言書を書いておこう」とか、「よーし、親に遺言書を書いてもらおう!」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題もあります。

 
・子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
・事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
・法定相続とは違う形で、財産を譲りたい
・同居して農業を手伝ってくれている長男にほとんど全部の財産を残したい
 
このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

→ 相続問題解決のポイントはこちら

 

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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