土地建物の明渡しの5つのステップ
賃借人が家賃を払ってくれない・・・
賃借人以外の人が住んでいるようだ・・・
このような場合であっても、大家は賃借人の同意なく、大家自身で鍵を交換したり、部屋を片付けて明渡しを強制することはできません。場合によっては刑法に抵触することもあります。
したがって、法的な手続きによって明渡しを実現する必要があります。お困りの際には、弁護士にご相談下さい。
以下、これらの手続の流れを一例として紹介させて頂きます。
目次
1.物件の調査
弁護士が一緒に現地に赴き、現況を調査します。物件の調査には、その後に予定している手続をスムーズに進めるためのポイントがあります。
2.内容証明による催告・交渉
調査結果にもよりますが、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。まずは内容証明郵便によって、賃料の催告や賃貸借契約の解除を求める意思表示を証拠に残した上で、話し合いや交渉を開始します。
3.占有移転禁止の仮処分
賃借人が多重債務などに陥って行方不明になり、得体の知れない占有者がいるという場合があります。このような場合、占有者は物件の明渡しを妨害するため、物件の占有をさらに第三者に移してしまうことがあります。
明渡しの判決を得る前に第三者に占有が移転してしまうと、その後に得た判決が無意味になってしまいます。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。
4.賃料請求・明渡請求訴訟
賃借人が話し合いや交渉に応じなかったり、賃借人が行方不明になっているような場合もあります。このような場合も、裁判所に訴えを提起することで、明渡しを実現することができます。
5.強制執行
明渡しの勝訴判決を得ても、賃借人や占有者が開き直って任意に明け渡さなかったり、賃借人が行方不明になっているような場合、強制執行手続によって、強制的に明渡しを行います。
このとき、賃料債権がある場合は、部屋にある動産(家具や貴重品等)を換価して債権に充当することも出来ます。強制執行による明渡手続が完了すれば、すべて終了です。まずは、お気軽に弁護士にご相談下さい。