死亡事故の損害賠償

ご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の損害は相続人が請求することになります。死亡事故の損害賠償は事故の状況、被害者の年齢、被害者の収入、家族構成等の事情を勘案し死亡による損害をどう計算するかが争点となります。
被害者が死亡しているため、事故の状況について被害者側の立証が困難となる場合があります。 損害の主な項目としては、治療費、葬儀費、逸失利益(死亡していなければ得られたであろう利益)、慰謝料があげられます。
中でも、後述する「死亡による逸失利益」は非常に高額となる場合があるため、保険会社はとにかく減額しようとする場合があります。
特に、子供、高齢者、主婦、自営業者の場合は、どのように逸失利益を計算するかが争点になることが多いと言えます。保険会社から呈示された金額で示談する前に、必ず弁護士に相談することをおすすめします。


死亡事故の損害賠償は、主に以下の3項目に分けられます。


【A】葬祭費
戒名、読経料、葬儀社に対する支払い、仏壇購入料、お墓建立料など


【B】死亡慰謝料
被害者本人分の慰謝料と遺族固有の慰謝料


【C】逸失利益
生きていれば得られたはずの収入の補償(事故前の収入を基準に算定)

目次

【A】葬祭費

葬儀社への支払い、仏壇購入料、お墓建立料などの費用は上限が決まっています。
また、保険会社の基準と裁判所の基準で上限が異なるので注意が必要です。

【B】死亡慰謝料

被害者の遺族は被害者本人分の慰謝料と遺族固有の慰謝料を請求することができます。


自賠責保険において慰謝料は以下のような基準があります。


⑴ 自賠責保険基準の慰謝料
被害者本人の慰謝料 350万円
遺族の慰謝料   慰謝料を請求できるのは被害者の父母、配偶者、子供
         金額は上記遺族が1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円


また、任意保険の基準は以下の通りです。


⑵ 任意保険基準の慰謝料
被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合     1,450万円
被害者が18歳未満である場合(有職者を除く)       1,200万円
被害者が65歳以上の高齢者である場合(一家の支柱でない) 1,100万円
被害者が上記以外の場合                 1,300万円


裁判所の基準は最も高額で、これが被害者の請求額の目安となります。


⑶ 裁判所の基準の慰謝料の目安
被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合  2,600万円~3,000万円
被害者が一家の生計を立てるような支柱に準ずる場合 2,300万円~2,600万円
被害者が上記以外の場合              2,000万円~2,400万円 

【C】逸失利益

もし被害者が生きていれば得られるはずだった収入を逸失利益として請求することができます。
この逸失利益の計算式は、被害者の基礎となる年収から、一定割合の生活費を差し引いた額に、就労年数に対応するライプニッツ係数を掛けて出します。


⑴ 過失利益の計算式

(被害者の年収)×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)


①被害者の年収

就労状況に応じて金額が決定されます。

給与所得者、事業主、家事従事者、学生や年少者、無職者 

②生活費控除額

一家の支柱の場合は30~40%、女子の場合は30~40%、男子単身者の場合50%


③就労可能年数

原則として18歳から67歳の49年間とされている。
年少者の場合は49年間が適応されます。


④ライプニッツ係数

将来得られるはずであった収入の支払いを一括で受けることになるため、年5%の中間利息を控除した、現時点での価額に計算するための係数


⑵ 就労状況別、被害者の年収の考え方
こちらは就労状況に応じて金額が決定されます。


①給与所得者
原則として事故前の収入額を基礎とする。給与には給与、賞与、その他諸手当が含まれる。
将来の昇給分については、公務員や大企業の従業員のように給与規定などが確立されている場合には考慮されることがあります。退職金についても認められます。


②事業主
自営業、自由業、商工業、農林水産業者は、原則として事故前の確定申告所得を基礎とする。


③家事従事者

原則として、賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎とする。

④学生や年少者
原則として、賃金センサスの平均賃金を基礎とする。


⑤無職者
労働の意思があれば、原則として、賃金センサスの平均賃金を基礎とする。

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