消費者とのトラブルに発展した場合

重大な法規違反があった場合には、監督官庁から行政処分を受け、最悪の場合には業務停止となります。

トラブルに発展してしまったら

督官庁からの行政処分はインターネット上に公開されることが多く、事業者の営業活動にとっても致命的になりかねません。悪質な事例は、刑事告発により法人と代表者の刑事責任が追求され、場合によっては詐欺罪で立件される恐れもあります。

一方で、消費者から書面不備によるクーリング・オフを主張された場合でも、不備の程度によってクーリング・オフできる場合とそうでない場合があります。

消費者紛争を長期間抱えることは、事業者の企業イメージを損ない、インターネット等を通じて悪評が広まるおそれがありますので、早期解決を基本にしつつ、不当要求事案については争うようにする必要があります。

お客様からの苦情がトラブルに発展してしまった場合、弁護士に相談することをお勧めします。

勧誘・広告規制の遵守

金融商品取引法には広告規制や勧誘に際しての行為規制が数多く定められています。そのため、企業のした勧誘や広告が金融商品取引法上の規制を遵守しているか常に監視する必要があります。

これらの規制違反が争われる場合には、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいかねないので、勧誘経過や契約手続の記録化をお勧めします。

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