3.商標権について【知的財産】

⑴ 商標権の効力

商標権について、まずは商標と商標権の概要についてご説明いたします。

商標とは
商標とは、人の近くによって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的計上もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」といいます)であって、

①業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの、または

②業として役務を提供し(小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれる)、または証明する者がその役務について使用をするもの

をいいます。

商標権とは
商標権は、この商標を、特許と同じように特許庁に出願したうえ、商標登録されることによってはじめて、権利として発生します。

皆さんは、カルビーといえばポテトチップス、ホワイト急便といえばクリーニング、キッコーマンといえば醤油といったように、特定のブランド名に対して特定の商品やサービスを思い浮かべ、その商品なりサービスなりに一定の価値や品質が備わっているのだろうと信用しますよね。この信用性(ブランド価値ともいえます)を権利として保護したのが商標権とイメージしていただければ分かりやすいと思います。

商標権について詳しくはこちら

知的財産について詳しくはこちら

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら