後遺障害とは

後遺障害とは、適正な治療を行ったにも関わらず完治せず、将来的に身体的または精神的な毀損が残存することです。治療を続けてもこれ以上の改善が望めないような状態を「症状固定」といいます。
痛みや身体の不具合が残っていても、法律的に後遺障害として認められない場合もありますので、注意が必要です。

目次

後遺障害の等級認定

交通事故の後遺障害の等級は、後遺障害の程度によって1級から14級まであります。後遺障害等級によって、労働能力喪失率が異なります。


たとえば、後遺障害等級が14級の場合の労働能力の喪失率は5%です。したがって、この等級認定によって、損害賠償の額も大きく変わってきます。

後遺障害等級の認定は損害保険料率算出機構が行ないます(ただし、JAの自賠責共済は独自の審査)。損害保険料率算出機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(様式は自賠法に準ずる)や画像(レントゲン写真・MRI・CT等)などをもとに、原則として書面審査で行います。

医師が作成する後遺障害診断書

後遺障害等級の認定は、原則として書面審査で行われるため、後遺障害の認定に際しては、医師が作成する後遺障害診断書の記載内容が重要です。

認定手続は、以下の3つに分けられます。


① 被害者から請求する場合【自賠責法16条】
② 加害者から請求する場合【自賠責法15条】
③ 任意保険会社が事前認定の手続きをとる場合

 

加害者の車両に任意保険がついている場合は、②ではなく、③で処理される場合がほとんどです。後遺障害の等級の認定について不服がある場合、異議申立を行うこともできます。

裁判をする場合、裁判所は必ずしも損害保険料率算出機構の等級の認定に拘束されるものではありませんが、実際には、損害保険料率算出機構によって認定された後遺障害等級を裁判所も認定する場合がほとんどです。


したがって、損害保険料率算出機構の等級の認定は、損害賠償の額に大きく影響します。等級の認定について不服がある場合、適切な異議申立を行う必要があります。また、後遺障害等級の審査の段階で、どのような後遺障害診断書を提出するかが極めて重要となります。

医師は法律の専門家ではありません

医師によって、後遺障害診断書の書き方はまちまちなのが現状です。医師は法律の専門家ではありませんので、後遺障害の等級認定を意識することなく後遺障害診断書を記載する場合が少なくありません。


したがって、医師が後遺障害診断書を作成する前の段階で、弁護士からアドバイスを受け、その上で後遺障害診断書を作成してもらうことをおすすめします。なお、後遺障害診断書を作成した後でも、医師に記載内容を修正してもらえる場合もありますので、早急に弁護士に相談することをおすすめします。


なお、後遺障害の分類・等級は多岐にわたりますので、詳細は以下の各ページをご参照ください。

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