1.特許権について【知的財産】

⑶ 特許権が認められるには

特許権が認められるためには特許庁にて設定登録を受けなければなりませんが、その際に「新規性」「進歩性」「産業上の利用可能性」等の要件を満たすかどうかについて審査がなされます。

「新規性」とは発明が出願時に世間に知れていないこと、「進歩性」とは出願時に通用していた技術からは容易に思いつかないこと、をいいます。「産業上の利用可能性」は広義に解釈されていて、医療行為や反復継続して利用することができない発明については「産業上の利用可能性が無い」として特許権の設定登録を受けることができません。

特許庁には、特許出願の際に、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面等を所定の方式に従って作成して提出します。

特許請求の範囲をどう設定し、どのように説明するかによって、後の特許権の保護範囲が変わってくるものですが、かといって広く設定すればいいというものでもないため、非常に重要な手続きとなります。ただし、この点については弁理士の先生の専門分野になりますので、ここでは割愛いたします。

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