民事再生

民事再生とは、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図る手続のことをいいます。

目次

民事再生手続の特徴

(1)手続の開始原因が緩和されているため、破産手続開始原因が生じる前であっても早期に再建に踏み出すことが可能である。

(2)再生計画案を手続申立時に提出する必要がなく、手続開始後裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。

(3)管財人を選任しないで債務者自身が主体となって追行する倒産手続である。すなわち、再生債務者は手続を開始した後も業務遂行権及び財産の管理処分権を失いません。これをDIP型の手続といい、破産手続と最も違う特徴といえます。

手続きの流れ

(1)申立て
ア 要件
再生手続開始原因、すなわち①破産手続開始原因事実の生ずるおそれがあること、または②事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済できないこと、が認められれば申立てをすることができます。

イ 申立時の注意点
後述するように、手形が不渡りにならないように手形決済日から逆算して申立日を設定する必要があります。また、民事再生は事業の継続を前提とするため、資金繰りに対する意識が極めて重要です。手元資金の少ない時期やその後の入金予定が少ない時期に申し立てると、申立後の資金繰りが破綻する可能性がありますので注意が必要です。

(2)開始決定前の保全措置
債務者の財産を直接保全するための処分として、再生債務者の業務や財産に対する保全処分が認められています。保全処分の例として、弁済禁止の保全処分が挙げられます。

いま、手形が不渡りになる直前期にあるとします。この状態で企業の再建を図って民事再生の申立てをしたとしても、手続の開始決定が出されるまでの間に手形が不渡りとなっては、銀行取引停止処分を受け、再建することが不可能となります。しかし、弁済禁止の保全命令が発令されていれば、手形が不渡りになったとしても銀行取引停止処分の対象にならないため、民事再生手続の申立てをした意味が失われないのです。

このように、申立てから開始決定までの期間における保全措置を講じることによって、民事再生手続の申立てをした意味が失われないよう、法的手続が整備されております。

(3)開始決定
再生手続が開始されると、再生債務者の財産に対する強制執行、仮差押え・仮処分の執行、破産手続等は禁止され、再生債権について訴訟が提起されていてもその訴訟手続は中断します。

他方で、再生手続の開始により、再生債権の弁済が原則として禁止されます。もっとも、それを弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障をきたす債権については、裁判所の許可を条件に弁済をすることができます。再生手続が事業の継続を前提としている所以です。

(4)再生債権の届出・調査・確定
ア 再生債権とは
再生債権とは、再生債務者に対し再生手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権をいいます。再生手続開始決定により弁済が禁止され、再生計画案によって権利の変更がなされる対象となるのが再生債権です。

イ 再生債権の届出
再生手続に参加しようとする再生債権者は、開始決定において定められた債権届出期間内に、自らの債権の内容・発生原因等を届け出なければなりません。届出のない再生債権については、再生債務者による自認がなされない限り、手続に参加することができず、失権するおそれがあります。

ウ 再生債権の調査
再生債権の調査は、再生債務者の作成する認否書及び再生債権者・再生債務者の異議によって行われます。

エ 再生債権の確定
債権調査において異議等がなければ、再生債権は確定します。再生債権者表にその旨の記載がされたときは、それは再生債権者全員に対して確定判決と同一の効力を有します。「確定判決と同一の効力」とは、簡単に言えば、再生債権の存否・額についてはもはや争うことができないという効力や、再生債務者等が計画上の債務を任意に履行しない場合には再生債権者は再生債権者表に基づいて強制執行をすることができるという効力を指します。ただし、強制執行ができるのは、再生計画が取り消されない限り、再生計画によって権利変更を受けた範囲に限定されます。

(5)再生計画案の提出
再生債務者は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければなりません。

再生計画案の中核をなすのは、再生債権者の権利を変更する条項です。例えば、再生債権の元本の7割を免除し、残った3割を10年間で弁済するという一般的基準を定めます。その上で、これを各再生債権にあてはめ、1,000万円の債権であれば、700万円を免除し、残りの300万円について、毎年30万円ずつ弁済をする旨を具体的な権利変更の内容として定めます。

再生計画による権利変更の内容については、原則として再生債権者間で平等でなければならない点や、債務の期限の猶予については原則として10年を上限とするなどの制限があります。

(6)再生計画案の決議
再生計画案が提出されると、裁判所は再生債権者の決議に付すことになります。決議の方法は、債権者集会による決議と書面等による投票の方法の2種類がありますが、ここでは、債権者集会による決議について触れます。

再生債権者集会による決議は、裁判所が債権者集会を招集して行われます。再生計画案の可決のためには、①出席議決権者の過半数の賛成と、②議決権者の議決権額の2分の1以上の賛成が必要です。

議決権は債権届出をした再生債権者のみに認められます。行使できる議決権の額は、確定した債権額によります。

(7)再生計画案の認可
再生計画案が債権者集会によって可決された場合には、裁判所は認可の決定をします。破産手続による方が再生債権者に対してより多くの配当が期待できるような場合などの限られたケースでない限り、認可の決定がなされます。

再生計画は、認可決定の確定により効力を生じます。再生計画の効力として、届出再生債権及び自認債権の権利内容は再生計画の定めによって変更されます。また、再生計画の定めによって認められた権利を除き、全ての再生債権について、再生債務者は原則としてその責任を免れます。

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民事再生の活用例

民事再生手続は単なる債務カットによる事業再生にとどまらず、他の目的にも利用されております。以下では、その一部をご紹介します。

(1)ソフトランディングのために利用する
最終的には事業廃止に至る可能性が高い場合でも、直ちに事業を廃止したのでは、仕掛かり中の工事がストップするとか、売掛金・貸付金の回収が困難になるなど、かえって債権者や取引先に甚大な被害が生じることがあります。このような場合に民事再生手続を申し立て、順次事業を縮小していく手段として利用されます。

(2)M&A
事業についてM&Aを行う場合に、譲渡会社に多額の負債があるときは、円滑に手続が進められなかったり、後に詐害行為や否認の主張が出ることがあります。このような場合に、民事再生手続を申し立て、その手続の中で事業譲渡や株式譲渡を行えば、債権者の納得も得やすく、また後に否認等で効力を否定されることもなくなります。従って、M&Aを前提に民事再生が申し立てられることがあります。

ただし、この場合に譲渡先(スポンサー)の選定や譲渡対価の決定の公正性が担保されていないと、監督委員や債権者から異議が出され、手続が円滑に進まないことがありますので、注意が必要です。

(3)不良債権処理
返済が滞っているにもかかわらず、債務者が何らの手続もとらないために、債権者の不良債権処理ができない場合があります。このような場合で、しかし事業自体には再生の見込みがあるというときには、金融機関等の債権者が債務者に民事再生の申立てを促すことがあります。債権者がしびれを切らし、債権者側から民事再生を申し立てたケースもあります。

上記以外にも、民事再生手続は企業の多様なニーズに利用される可能性を秘めておりますので、是非当事務所までご相談下さい。

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