中小企業法務通信

2017.11.20更新

契約が履行されない場合、どのような対処をすればよいのか解説します。

1. 内容証明郵便による請求
2. 訴訟提起
3. 契約を解除
4. 損害賠償請求

契約トラブル

 

1.内容証明郵便による請求
内容証明郵便は、迅速かつ確実に当方の請求・言い分を相手方に伝える方法です。

内容証明郵便は、その内容の文書が特定の日付に相手に配達されたことが公的に証明されますので、相手方に何らかの回答をさせるようにプレッシャーをかける事が可能です。

貴社自ら貴社名義で内容証明郵便を出すこともできますが、弁護士が弁護士名義で内容証明郵便を出すほうが効果的です。

内容証明郵便は、あらかじめ弁護士と顧問契約を締結している場合には、かなりタイムリーに送ることができます。

 

2.訴訟提起
訴えを提起して、判決を得ることによって契約内容を履行させることができます。

判決により、権利が確定するため、強制執行により相手方の財産を差し押さえるなどの方法をとることができます。

もっとも、裁判には専門的知識が必要であるため、弁護士に委任しなければ必要以上に時間がかかったり、本来勝訴出来た事件であるにもかかわらず、敗訴してしまう可能性もあります。

 

3.契約解除
相手方が債務を履行しない場合でも、適切に契約を解除しない限り、当方も契約上の債務を負い続けます。

契約を解除するためには、一般的に、履行が可能であるにもかかわらず履行期が経過していること、相手方への履行の催告、相手方が催告期間内に履行しないこと、相手方に帰責事由があること、といった事情を満たしたうえで、解除の意思表示をしなければなりません。

この解除の意思表示は、裁判とは無関係に内容証明郵便で行うこともできますし、裁判上で行うこともできます。

 

4.損害賠償請求
相手方が債務を履行しないことで損害を被る場合に、相手方に対して損害賠償請求をすることができます。

この損害賠償請求は解除と共にすることもできます。

なお、損害賠償を請求する場合も、契約の解除と同じく、相手方に帰責事由があることが原則として必要です。

契約トラブルについては、まずはお気軽に弁護士にご相談されることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.17更新

契約書の作成を弁護士に依頼すべき理由として,以下の3つが挙げられます。

1. 会社の利益確保
2. 特殊事情についての対応力
3. 将来のトラブルを回避

 

1.会社の利益確保

契約は、利害関係がある当事者間で互いの利害を調整しながら定めるものであるため、契約当事者の利害関係に応じて一方当事者にとって有利な内容、あるいは不利な内容など様々です。

したがって、相手方が作成した契約書にそのまま調印した場合、貴社に不利な内容で契約を締結してしまうこともあります。弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の利害関係も考慮に入れて契約書を作成できますので、より貴社の利益に沿った契約書を作成できます。

貴社にとって有利となるような条項を契約書に盛り込むこともできます。

 

2.特殊事情の反映・適切な修正

契約を締結する場合、個々のケースに応じて様々な特殊事情があります。

訴訟実務も行っている弁護士が契約書を作成する場合、事実関係をヒアリングし、特殊事情を十分に反映した契約書を作成しますので、より実態に即した契約書を作成することができます。

 

3.将来のトラブルを回避する
契約書には、将来のトラブルを未然に防止するという重要な役割があります。

一般的な書式などでは個別具体的な事情を盛り込むことが出来ません。

そうすると、契約書が抽象的な内容になってしまい、将来起こりうるトラブルについて具体的に定めることができません。

その結果、契約書に定められていない事項について紛争が起こってしまうことが想定されます。

弁護士が契約書を作成することにより、各契約条項をできる限り明確にし、将来のトラブルを回避することができます。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.15更新

契約書を作成する際、以下の事項に気を付ける必要があります。

1. 法令改正を反映させる
2. 契約書の内容は様々
3. 書式を修正する

 

議論

 

1.法令改正を反映させる


法令は随時改正されます。

たとえば商法は、平成10年から平成20年までの間に9回も改正され、平成18年に会社法が制定された際には、商法の条項は大幅に削除されました。

たまに契約書をみると,すでに廃止された法律の名称が使用されているものもありますが,解釈に疑義が生じてしまいますので,その契約書式も常に最新のものにアップデートさせておかなければなりません。

 

2.契約書の内容は様々


契約書の書式集は多数出版されており、たくさんの書式が収録されているものもあります。

その書式の中で、自分が作成したい契約書に最も内容が似た書式を参考にする必要があります。

例えば、金銭消費貸借契約書の場合、

■貸金を一括で返済することを定めているもの
■分割で返済することを定めているもの
■連帯保証人がいることが前提となっているもの等

同じ金銭消費貸借契約の書式の中でも様々な種類のものがありますので、適切な内容の書式を選択する必要があります。

 

3.書式を修正する


契約を締結する目的や契約の内容は様々であり、一般的な書式をそのまま使えることはほとんどありません。

その事案に即して、適宜加筆や修正を加えることがほとんどです。

したがいまして、貴社の目的に沿った契約内容に修正する必要があります。

しかし、契約書の修正は容易ではなく、書式を修正する場合は契約書の基本的な構造を理解している必要があります。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.12更新

「取引先とトラブルになったので相談したい」というお問い合わせがありますが、残念ながら中には手遅れのものもあります。

 

どのような企業であっても、企業活動を行う限り、様々な契約を締結する場面があります。

 契約書

売買契約、金銭消費貸借契約、雇用契約、土地建物賃貸借契約、業務委託契約等、多様な契約があります。

 

取引先とトラブルになり、交渉で解決ができない場合には、最終的には裁判手続をとることになります。

 

契約は当事者間を拘束するものであり、裁判所は証拠に基づいて最終的な権利義務の判断をしますので、取引先とトラブルになった際には、両者の間で取り交わされた契約の内容が前提になると言っても過言ではありません。

 

そのため、口頭で合意しただけで書面を取り交わしていない場合は当然のこととして、法律家等によるチェックを経ないまま契約書を取り交わしてしまった場合であっても、その契約書の内容次第では、一方的に相談者様に不利に働いてしまうリスクが極めて高くなります。

 

このような事態に陥ることを避けるために、契約書を取り交わす際には、いかに信頼している取引先であったとしても、一度しっかり目を通しておくべきです。

 

契約書は、どのような条文が入っているかという点はもちろんですが、その条文がどのような文言で構成されているのかという点まで精確に検討しなければなりません。裁判では文言解釈も重視されるからです。

 

契約書を取り交わす前に、一度専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2016.02.23更新

情報を更新していきます。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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