離婚コラム|横浜の離婚に強い弁護士 細江智洋がわかりやすく解説

2025.07.10更新

離婚コラム18

 

50代という人生の節目に、「夫の不倫」が発覚したら――
長年連れ添ってきた相手の裏切りに、深い悲しみと怒りを感じるのは当然のことです。

「これから先、夫と一緒に暮らしていく意味はあるのか…」答えが見つからず、感情と現実の間で揺れるお気持ちは当然のことです。

ですが、こうした状況だからこそ、冷静に今後の選択肢を見つめ直すことが大切です。

本コラムでは、50代女性が夫の不倫をきっかけに離婚を考えるとき、後悔しないために知っておきたい「3つの選択肢」をご紹介いたします。

 

選択肢①:すぐに離婚せず「別居」という道もある

不倫の発覚後、すぐに離婚を決断するのは難しいです。
お子さんのこと、経済面、老後の暮らし…さまざまな不安がある中で、「いったん別居する」という方法もあります。

別居によって気持ちの整理ができ、さらには法的にも「婚姻費用(生活費)」を夫に請求できる可能性があります。

 

 

選択肢②:不倫の証拠をもとに「慰謝料請求」を検討する

不倫が事実であれば、夫や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。ここでは、特に注意しておきたい3つのポイントをご紹介します。

●【時効】3年以内に請求しなければならない

・慰謝料請求には「時効」があります。

・不倫の事実と相手を知ってから3年以内

・不倫行為があってから20年以内

この期間を過ぎてしまうと、たとえ証拠があっても慰謝料を請求できなくなる場合があります。手遅れにならないうちに早めに弁護士に相談し、適切な対応を進めることが大切です。

 

●【夫婦関係の破綻】すでに夫婦関係が終わっていた場合は請求できないことも

慰謝料は「不倫が夫婦関係を壊した」ことに対する損害賠償です。
そのため、不倫当時すでに夫婦関係が破綻していた(=事実上終わっていた)と判断されると、慰謝料が認められない場合があります。

【破綻とみなされる例】

・すでに数年以上別居していた

・同居中でも数年間会話や接触がない家庭内別居が続いていた

・離婚調停や訴訟で夫婦関係が破綻していたことを判断された

・離婚調停が長く続いていた

逆に、日常的に夫婦の交流があったこと(旅行、LINEのやりとり、家計の共有など)が確認できれば、「破綻していなかった」と証明しやすくなります。

 

●【証拠収集】確かな証拠がなければ慰謝料は認められない

慰謝料を請求するには、不貞行為(性的関係を伴う不倫)を示す証拠が必要です。

【有効とされる証拠の例】

・ラブホテルの出入り写真

・不貞相手と宿泊したことが分かる領収書

・不倫相手とのLINEやメール(親密な内容)

・探偵による調査報告書

違法な手段(盗聴など)による場合は、逆に不利になることもありますので、弁護士と相談しながら証拠を整理することが安心です。

 

選択肢③:将来の「熟年離婚」に備えて準備を始める

今すぐ離婚は考えていない方も、「数年後に熟年離婚をするかもしれない」と思っている場合は、早い段階で準備を始めておくことをおすすめします。

【準備しておきたいこと】

・財産分与の対象となる資産(自宅・預金・株など)の把握と記録

・年金分割に備えた年金記録の確認

・離婚後の生活費の試算

・離婚後の住まい・生活拠点の検討

これらは、突然の離婚や夫婦間のトラブルが起きたときにも、自分の人生を支える大きな備えになります。

 

一人で悩まず、弁護士にご相談ください

「夫に裏切られた」という事実に苦しみながら、将来のことも一人で考えなければならない…そんな悩みを抱えていらっしゃる方にこそ、法律の専門家によるサポートが大きな助けとなります。

弁護士細江智洋は、熟年離婚や不倫問題に多数の実績があり、女性の立場に寄り添ったアドバイスを行っております。
熟年離婚についての詳しい情報は、こちらのページからご覧いただけます:

→50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

人生の後半戦を、納得のいく形で歩んでいくために。「いま何をするべきか」をぜひ一緒に考えてまいりましょう。

 

この記事を担当した弁護士

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.07.07更新

離婚コラム17

 

「もう我慢の限界かもしれない」——長い間連れ添ったご夫婦が、60代を迎えてから離婚を考える「熟年離婚」が近年増えてきました。特に女性の方からは、「長年の苦労に見合った慰謝料はもらえるのかしら?」というご相談がとても多く寄せられます。

今回は、熟年離婚での慰謝料の相場や、実際に認められる条件、準備した方がいい証拠などについて、やさしく解説いたします。

 

■ 慰謝料とは?

慰謝料とは、相手の行動によって受けた精神的な苦しみに対する損害賠償です。離婚の原因が、浮気や暴力、モラハラなど「不法な行為」によるものであれば、慰謝料を請求できます。

一方で、「性格の不一致」や「夫婦間のすれ違い」など、どちらが悪いとは言えない事情では、慰謝料が認められないこともあります。

 

■ 慰謝料は「苦しみの深さ」×「違法性」で決まる

慰謝料は、「どれほど深く傷つく行為か」と「相手の行為がどれだけ悪質か」で判断されます。

たとえば以下のような理由がある場合、慰謝料が認められやすくなります。

・配偶者の不倫(不貞行為)

・DV(身体的な暴力)

・モラハラ(精神的な支配や暴言)

・経済的な虐待(生活費を渡さない)

慰謝料の金額は熟年離婚だから高くなるわけではなく、「違法性のある行為」と「被害の証明」が重要なのです。

 

■ 慰謝料のために準備しておきたい証拠とは?

慰謝料の請求では、以下のような証拠があると、慰謝料が認められやすくなります。

不倫相手とのLINEやメール、写真、SNSのデータ

暴力の痕を撮影した写真やうつ病などの医師の診断書

モラハラの音声データや、発言を書き留めた日記・メモ

生活費をもらえなかった証拠(通帳、レシートなど)

これらは、調停や裁判でも大きな判断材料になります。
離婚を考え始めた段階から、少しずつ準備しておくとよいでしょう。
離婚の話し合いに入ってしまうと、相手が証拠隠しや妨害をする可能性もありますので、ご自身を守るための備えとしてとても大切です。

 

■ 慰謝料の相場はどれくらい?

慰謝料の金額はケースによって異なりますが、以下が一般的な目安です。

・50万〜300万円程度

・不貞やDVが原因で離婚に至った場合には高額の傾向

・セックスレスの場合には50万前後と低額の傾向

・その他、婚姻期間の長さ・回数・頻度、子どもの年齢、離婚原因以前の夫婦関係、支払う側の収入、原因行為が長期に及んでいたか、原因となる行為の悪質性、請求する側の落ち度、謝罪の有無・反省の態度などの事情も影響します。

慰謝料はあくまで「精神的損害の補償」であり、老後の生活費にはならない点に注意が必要です。

 

■ 慰謝料だけでは足りない?老後の安心のために考えたい他のお金のこと

熟年離婚においては慰謝料だけではなく将来の生活設計も考えておくことが大切です。特に60代以降の離婚では、今後の収入が限られていることもあるため、「どんなお金が、どのくらい受け取れるのか」を総合的に計画しておくことが大切です。

まずは、財産分与・年金分割・婚姻費用にも注目しましょう。
これらは慰謝料と違い、相手に非がなくても受け取れる重要な制度です。

 

● 財産分与

夫婦で築いてきた財産(預貯金・不動産・年金など)は、夫名義のものであっても原則として半分ずつ分け合うことになります。専業主婦の方でも、家庭を支えてきた貢献がきちんと評価されます。

 

● 年金分割

夫が会社勤めなどで厚生年金に加入していた場合、通常はその2分の1を分割して自分の年金として受け取ることが可能です。将来の生活に大きく関わってきますので正しく理解しておきましょう。

● 婚姻費用

別居中でも法律上は「夫婦」であるため、収入差に応じて生活費の分担を請求できるのが婚姻費用です。離婚が成立するまでの生活の支えになります。

 

■ 後悔しない準備のために

「慰謝料がもらえそうだから」といった気持ちだけで離婚を進めると、後から金銭面で後悔することがあります。慰謝料だけに期待せず、冷静に準備をしておけば、安心した再出発につながります。

弁護士細江智洋は、熟年離婚に関する多数の実績があり、特に50~60代の女性のご相談に力を入れております。
あなたの状況に合わせて丁寧にアドバイスを行い、納得のいく離婚をサポートいたします。

まずは下記の専用ページをご覧いただき、お気軽にご相談ください。

→50代,60代のための離婚相談~熟年離婚の法律相談

 

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2025.07.04更新

 

離婚コラム16

 

「離婚したいけれど、何から始めればいいのかわからない」「夫にはまだ知られたくない」——そんな思いを抱えて、一人で悩んでいませんか?

とくに専業主婦の方にとって、離婚は人生の大きな転機です。経済的な不安、子どもの将来、住まいの問題、そして周囲の目…。すぐに決断できないのは当然です。

このコラムでは、夫に知られずにできる「静かな離婚準備」について、法律と実例に基づいてやさしくご紹介します。

 

1. 「夫にバレずに」始める準備とは?

離婚準備というと、弁護士に相談したり、通帳を集めたり…といった大げさなことを想像しがちです。でも、実際にはもっと小さな「情報収集」から始められます。

たとえば、

● 自分だけのメールアドレスを作る(Gmailなど無料で簡単に)

● スマホで「シークレットモード」を使って離婚に関する情報を検索する

● 気になった情報はスクリーンショットに保存する

● 弁護士のウェブサイトをこっそりブックマークしておく

何もしないでいるより、小さな行動を積み重ねていくことが、将来の安心につながります。

 

2. 専業主婦でも認められている「経済的な権利」

離婚後の生活で最も心配なことは「お金」のこと。専業主婦で収入がない場合、多くの方が「離婚したら暮らしていけるのだろうか」と不安になります。

でもご安心ください。法律では、以下のような正当な権利がしっかりと認められています。

▶財産分与
結婚生活の中で夫婦が一緒に築いた財産は、共有財産として、原則として夫婦で半分ずつ分け合うことができます。名義が夫でも、共有財産であれば対象になります。

▶婚姻費用の分担
別居中であっても、離婚が成立するまでは生活費を相手に請求することができます。これは離婚成立前の大切な権利です。

▶養育費
子どもがいる場合、離婚後も子どもの生活費や教育費を相手に負担してもらう権利があります。子どもの生活を守るための大切な制度です。

▶年金分割
夫が働いていた間に積み立てた厚生年金を、婚姻期間に応じて分割できます。老後の生活を大きく支える制度です。

これらの権利をしっかり守るためには、早い段階からご自分の家庭の「お金の情報」を記録しておくことが大切です。銀行口座や保険証券、給与明細、住宅ローンの明細書、そして「ねんきん定期便」なども大切な資料です。

 

3. 気持ちを整える「自分との対話」の時間を

「本当に離婚して大丈夫?」「子どもはどう思うだろう?」「実家に頼れるかしら…」

離婚を考え始めたとき、心の中にはたくさんの迷いが生まれます。その気持ちを無理に押し込めず、まずは紙に書き出してみましょう。

● 今の生活でつらいこと

● 離婚後に実現したい暮らし

● 夫との関係で苦しかったこと

具体的に書き出すことで、ぼんやりしていた気持ちが整理され、「本当の望み」が見えてくることがあります。それが、前向きな離婚準備の力になります。

 

4. 一人で悩まないで。まずは専門家の力を借りて

【専業主婦の離婚】は、住まいをどう確保するか、経済的な支援を得られるかといった情報収集が必要です。インターネットにはさまざまな情報がありますが、「あなたの状況に合ったアドバイス」が必要なときには、弁護士への相談が一番の近道です。

 

弁護士細江智洋は、これまで多くの専業主婦の方から離婚相談をお受けしてきました。複雑な財産分与の問題や養育費の悩みにも丁寧に向き合い、「まず何をすればいいのか」を一緒に考えてまいります。

 

詳しくは下記ページをご覧ください:
→専業主婦の離婚|細江弁護士による安心サポート

 

5.「夫には内緒」でできることから始めよう

離婚は、決して「失敗」や「逃げ」ではありません。あなたの人生をあなたらしく生きるための「前向きな選択」です。すぐに動き出さなくても構いません。まずは静かに、自分の気持ちと向き合い、必要な情報を集めることから始めてみましょう。

「夫に内緒」で始められる準備は、将来を切り開く力になります。あなたが一歩踏み出すそのとき、弁護士細江智洋は寄り添い、お力になります。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
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2025.07.01更新

離婚コラム15

 

結婚後、長い年月を専業主婦として過ごしてきた女性が、「離婚」を真剣に考えるときがあります。
日々の生活の中で徐々に増えていく違和感や、見過ごされてきた怒りや寂しさ。
その多くは、「夫に対する感情」がきっかけとなって芽生えるのです。

このコラムでは、専業主婦が離婚を考えるときの夫への3つの感情をご紹介します。
「このままでいいのか」と悩んでいる方が、自分の気持ちを整理する一助となれば幸いです。

 

1. 「感謝されない」虚しさや寂しさ

毎日の家事や育児を当たり前のようにこなしてきた――
専業主婦は家庭を支える大切な役割であり、本来は敬意を払われるべきものです。

しかし、現実には「家にいるんだから当たり前」
「楽でいいよね」といった言葉をかけられることも少なくありません。

夫から感謝の言葉がなく、どれだけ尽くしても無関心な
態度が続くと、「私は感謝されていない」と、深い寂しさと虚しさが募ります。

その気持ちが蓄積していくことで、「この人と一緒にいる意味は
あるのか」と疑問がわき、離婚という選択肢が現実味を帯びてくるのです。

 

2. 「会話が通じない」苛立ちと諦め

多くの専業主婦の方が、「夫と気持ちが通じ合わない」
「話ができない」という孤独を感じています。
何気ない話をしても上の空、相談しても
「深く考えすぎ」「また愚痴?」と
取り合ってくれない。
そうしたやり取りが続けば、
「この人とはもう何を話しても無駄」と
感じるようになります。

たとえば、子どもの進学や家計のこと、
将来のことを真剣に話しても、
「任せるよ」「どうせ俺の意見は通らないし」などと
適当に返される。
段々と会話のキャッチボールは成立しなくなります。

「夫と向き合えない」という実感は、夫婦関係の土台が崩れる重大なサインです。
会話ができない相手とこの先何十年も一緒に暮らす――
その現実に耐えられなくなったとき、
離婚という選択が、自然に思えてくるのです。

 

3. 「自由を奪う言葉」への怒りと不信感

「この人は、私の人生をどう考えているのだろう?」
そう思うきっかけになるのが、自分の自由を奪うような否定的な発言や態度です。

外で働きたい、資格を取りたい、何か新しいことに挑戦したい。
そんな自分の希望を伝えても、
「そんな必要ないだろ」
「家にいればいい」
「子どもがいるのに何を言ってるんだ」
と、一方的に否定される――。

前向きな気持ちすら受け止めてもらえず、傷つけられることで、
「私は夫から支配されているのではないか」という疑念を抱き始めます。

“自由を奪う言葉”は、モラハラ(モラルハラスメント)に
近いものであり、
精神的に支配し、妻は深い怒りと絶望を感じます。

夫からの協力も理解もなく、自立の意思を封じられる
家庭環境の中で、「このままでは自分らしく生きられない」と
感じたとき、“苦しみから抜け出すための選択肢”として、
離婚がはっきりと心に浮かび上がってきます。

 

離婚を考え始めたら、まずは自分の気持ちと向き合うことから

衝動的に離婚を決めるのはおすすめできませんが、
「離婚を考えるほどの感情」があるということは自分の心の声に気づいた証拠です。

情報を集め、選択肢を整理し、必要であれば専門家に相談することで、今どんな選択肢があるのかを知ることができ、
漠然と不安に感じていた問題が少しずつ具体的に見えてきます。

 

専業主婦の離婚に関する詳しい情報はこちら

離婚後の生活設計や手続きに不安を感じている方のために、
みなと綜合法律事務所では専業主婦の方向けの情報ページをご用意しています。
まずはご自身の状況と照らし合わせながら、必要な情報を得ることから始めてみてください。

 

→専業主婦の離婚|みなと綜合法律事務所 弁護士細江智洋

 

離婚は、人生の中でも大きな決断です。
だからこそ、誤魔化さず、でも焦らず、あなたの気持ちにしっかり耳を傾けてください。

そして、必要であれば、弁護士細江智洋が一緒に考えるお手伝いをいたします。
あなたが「自分らしく生きるための選択」を見つけられるよう、心から応援しています。

 

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2025.06.28更新

離婚コラム14

 

離婚は心の整理だけでなく、財産の整理も必要になる大きな転機です。「専業主婦として家庭を支えてきたけれど、あるのは夫名義の財産ばかり…」と心配になる方は少なくありません。でも、ご安心ください。法律では、夫婦で築いた財産は「共有財産」として扱われ、夫婦で折半することができます。
今回は、専業主婦の方に知っていただきたい「財産分与」の基本と、損をしないためお金の整理法をわかりやすく解説します。

そもそも「財産分与」ってどういうもの?
「財産分与(ざいさんぶんよ)」とは、離婚する際に、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を公平に分け合う制度のことです。
ポイントは、「名義が夫でも、夫婦で協力して築いた財産は分けられる」という点。たとえば…
• 夫名義の預貯金
• 住宅ローンを返済中の家やマンションなど
• 退職金(将来もらう予定でも対象になる場合あり)
• 株式や投資信託
• 自動車や家財道具 など
これらは基本的に、夫婦で2分の1ずつに分けるのが原則です。専業主婦の方が、家事や育児を通じて家庭に貢献してきたことは「経済的な価値」として認められるのです。

 

「専業主婦で収入がなかったから関係ない」と思っていませんか?
「自分は稼いでいないから貯金が無いし、財産分与なんて関係ない…」とあきらめてしまう方がいますが、それは大きな誤解です。
専業主婦が家庭を支えてきたことは、夫婦の「共同作業」として十分に評価されます。専業主婦の方こそ、財産分与の意味を正しく理解し、しっかり権利を主張することが大切です。
また、「離婚後の生活費が心配」という方も、財産分与によって得たお金が今後の生活の土台となります。また、離婚という将来に向けた第一歩としても、非常に重要な手続きです。

 

専業主婦が得するための3つの整理法
では、実際に離婚を考えたとき、専業主婦の方が「損をしないために」やっておくべき準備とは何でしょうか?


① 財産の把握
まずは、家庭にどんな財産があるかを洗い出しましょう。夫名義でも構いません。預金通帳、保険証券、株や投資などの有価証券、住宅ローンの明細書などのコピーを保管し、リストを記録しておきましょう。あとになって証拠が無くて困るケースは少なくありません。


② 借金やローンの確認
「マイナスの財産」も財産分与の対象になります。たとえば、住宅ローンの残債やカードローンなど。これらもしっかり内容を確認し、記録しておきましょう。


③ 早めに弁護士へ相談する
「何となく相談しづらい」「大げさにはしたくない」と思う方もいらっしゃいますが、早めに弁護士に相談することで、起こりそうな問題を防ぎ、離婚後も後悔しないような選択ができます。自分にとって不利にならないよう、夫との交渉の仕方や財産書類の整え方も含めてアドバイスが受けられます。


専業主婦だからこそ「知っておきたい」備え
財産分与は、専業主婦にとって大切な「法的な権利」です。「専業主婦は離婚してしまうと何ももらえない」という思い込みが、後悔や泣き寝入りにつながることもあります。
まずは正しい知識を持ち、将来の生活を守るための準備を始めましょう。
当事務所では、より詳しい情報やチェックリストなども掲載していますので、ぜひこちらのページをご覧ください。


→専業主婦の離婚に関する詳しい情報はこちら

最後に
離婚は人生の大きな節目です。その先に明るい未来を築くためにも、経済的な自立や安定はとても大切です。専業主婦としてあなたがこれまで家庭で果たしてきた役割は、法律上でもしっかり認められています。
「自分の取り分をきちんと知っておきたい」と思った今こそ、一歩踏み出すタイミングかもしれません。弁護士細江智洋が、あなたの心に寄り添いながら、最善の方法をご提案いたします。

 

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2025.06.25更新

離婚コラム13

 

夫の不倫が発覚したそのとき、心の中で「許せない」という怒りが込み上げる方も少なくありません。とりわけ、仕事を離れ、専業主婦として日々家族に尽くしてきた方にとっては、裏切られたという悲しみや悔しい気持ち、将来への不安がいっそう強く感じられることでしょう。
このコラムでは、「不倫を許さない」「離婚を選ぶ」と決断した先に何が待っているのか、専業主婦の方が知っておきたい情報と、今できる準備について、弁護士の立場からわかりやすく解説いたします。

 

不倫は離婚の正当な理由になります
民法では、不倫(=不貞行為)は離婚原因の一つとして認められています。つまり、配偶者が不倫をしていた場合は、それを理由に離婚を請求することが可能です。また、離婚を求めない場合でも、配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
離婚を選ぶ場合は、財産分与や婚姻費用、お子さんがいる場合の養育費についても話し合いが必要になります。これらは法的に認められた権利であり、ご自分とご家族の将来を考える上でとても大切なポイントです。

 

離婚後の生活を見据えて知っておきたいこと
「離婚したいけれど、経済的にやっていけるのか不安で決断できない」
このような話を、私たちは多く耳にします。特に専業主婦の方にとって、離婚後の生活をどう支えていけるのかを把握することは、今後の道筋を決める上で非常に重要です。
離婚にあたっては以下のように利用できる制度や法的な手続きがあります。


財産分与:婚姻中に築かれた財産は、名義に関係なく基本的に夫婦で分けるのが原則です。
婚姻費用の分担請求:離婚が成立するまでの期間、別居中でも配偶者に生活費を求めることができます。
年金分割:婚姻中に夫が加入していた厚生年金の記録を分割でき、離婚した場合に、決まった割合の年金を分割して自分の年金とすることができます。
養育費の請求:未成年の子どもがいる場合、子どもの養育に必要な費用を離婚後も配偶者に請求できます。

このような制度を正しく理解し、適切に交渉・手続きを行うことで、「離婚しても生活できる」という安心感につながります。

 

専業主婦こそ、情報と準備が大切です
「離婚するとして、今の自分に何ができるのか」
そう考えたときに、まず大切なのは情報を知ることです。


• 不倫の証拠をどう集めるか
• 離婚の際に何を主張するのか
• いつどのタイミングで誰に相談すべきか

 

後悔しないためには一人で悩まず、早い段階で専門家に相談することが大切です。
また、離婚する・しないにかかわらず、選択肢を知っておくことは決して無駄にはなりません。また、情報を収集できていれば、気持ちが整理され、落ち着いて次の行動を取ることができます。

 

専業主婦の方へ――「ひとりじゃない」と知ってください
夫の不倫を知って、今後の人生に大きな不安を抱えている方は多いと思います。しかし、離婚後の生活を支えるための法的な制度は、必ずあなたの支えになります。
今すぐ離婚を決めなくても、「いざという時の備え」として、正しい知識を持っておくことは、あなた自身とお子さんの未来を守る力になります。
離婚という選択肢を専業主婦の方が前向きに考えられるよう、当事務所では丁寧なサポートを行っています。

ぜひ下記のページから、より詳しい情報をご覧ください。

→専業主婦の離婚に関する詳しい情報はこちら

 

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2025.06.22更新

離婚コラム12

 

配偶者からのモラルハラスメント(モラハラ)に苦しめられ、「もう離婚したい」と思いながらも、どういった手続きを踏めば良いのか不安を感じている方は多いものです。
中でも、「離婚調停」と「離婚裁判」の違いは分かりづらく、どちらを選ぶべきか迷われる方も少なくありません。
この記事では、モラハラ離婚における調停と裁判の違いを分かりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリットを踏まえながら、状況に応じた適切な選択のポイントをご紹介します。

 

離婚調停とは?|家庭裁判所での話し合い
離婚調停は、家庭裁判所において調停委員(当事者双方の言い分を公平に聞く中立者)が間に入り、当事者双方の話し合いを支える制度です。裁判とは異なり、双方の合意が前提となるため、比較的柔軟な解決が可能です。


【モラハラ事案では弁護士の同席が安心材料に】
モラハラ加害者は、外面が良く調停の場で虚偽の主張をしたり、問題を小さく見せようとしたりすることがあります。一方で、長い間精神的に支配されてきた被害者は、調停委員の前で自身の主張を上手く伝えることが難しい場合も少なくありません。
しかし、弁護士が同席することで、被害者の気持ちを整理し、調停委員に対する適切な主張が可能になります。また、法的なアドバイスをその場で受けることができるため、安心して調停に臨むことができます。

 

離婚裁判とは?|調停が不成立となった場合の法的手続き
離婚裁判は、調停で合意しなかった場合に、家庭裁判所の裁判官が証拠に基づいて離婚の可否を判断する手続きです。
日本の裁判所では原則として「調停前置主義」がとられており、離婚裁判は調停を経てからでないと起こすことができません。そのため、モラハラ事案であっても、一般的な流れはまず調停を行い、話し合いが成立しなかった場合に裁判に進みます。
【モラハラの証拠と慰謝料請求】
モラハラを原因とする離婚裁判では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかが審理されます。暴言や人格否定など、継続的な精神的暴力の事実を裏付ける証拠(日記、音声データ、LINEのやり取りなど)が極めて重要です。
また、モラハラによって精神的な苦痛を受けた場合は、慰謝料を請求することも可能です。慰謝料請求は、離婚裁判の中で同時に主張することができ、裁判所が判断します。

 

どちらを選ぶべき?|状況に応じた判断を
以下のような基準で、調停あるいは裁判いずれかの選択を検討してみましょう。

離婚コラム12表

 

いずれにしても、弁護士が代理人になることで冷静かつ戦略的な対応ができるため、精神的負担が軽くなります。

 

不安を一人で抱えず、まずは相談を
モラハラ事案は、精神的な苦痛が目に見えにくいため、状況を適切に伝えることが難しい場合が多くあります。しかし、法律の専門家に依頼することで、ご自身の権利を正しく主張し、適切な手続きを選ぶことができます。
「私のケースは調停で解決できるの?」「慰謝料は請求できるの?」そんな不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ以下のページをご覧ください。


→モラハラ離婚に関する詳しい解説はこちら

 

誰にも相談できずに一人で悩んでいる方こそ、まずは一歩を踏み出してみてください。未来を切り開くサポートが、ここにあります。

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2025.06.19更新

離婚コラム11

 

離婚を検討している原因が「モラハラ(モラルハラスメント)」の方にとって、「慰謝料」は大きな悩みの一つではないでしょうか。
長年、精神的な苦しみを受けてきたのに、このまま何もなかったことにされてしまうのではないか――そんな不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、モラハラは目に見えにくく、証拠を集めるのが難しい側面もあります。慰謝料を得るには、いかに戦略的に、かつ冷静に交渉を進めるかがポイントになります。
本記事では、弁護士の視点からモラハラ離婚における慰謝料の交渉術を具体的に解説いたします。

 

モラハラ離婚で慰謝料が請求できる条件とは?
慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害賠償金です。モラハラ離婚においては、相手からの継続的な暴言・無視・人格否定などが「不法行為(民法709条)」に該当します。慰謝料請求が可能になるのは、不法行為が原因で婚姻関係が破綻したと認められる場合です。
ただし、そのためには「どのような被害が起きたのか」「どのようなモラハラがあったのか」を客観的に証明する材料が必要です。

 

慰謝料交渉で重要な3つのポイント
1. 証拠の収集は冷静かつ丁寧に
以下のような資料が有効です:
 • 暴言や脅しの発言の音声・動画
 • LINEやメールでのやり取り
 • 精神的な被害を記録した日記
 • (心療内科・精神科などの)通院歴や診断書
 • 第三者の証言(家族や友人、上司など)
このような証拠は、「モラハラの実態があったこと」を裏付け、法的な交渉材料として非常に有効です。

 

2. 慰謝料の相場を把握する
モラハラ離婚での慰謝料の相場は、一般的には数十万円〜300万円程度であり、幅が広くなっています。モラハラの内容・頻度、証拠の有無などの様々な事情によるため、事案によって大きく変わります。酷いモラハラで不眠や鬱病などを発症している場合は、高額になる傾向にあります。
ご自身の状況によって変わってくるため、弁護士にご自分の状況を伝えたうえで適正な相場を知ることが大切です。

 

3. 感情ではなく、法的根拠と冷静な姿勢が鍵
「反省させたい」「わかってほしい」という気持ちは当然です。しかし、交渉の場では、感情的な主張よりも一貫して法的根拠に基づいた主張と冷静な対応が求められます。
◆法的根拠とは?
慰謝料を請求するには、相手のモラハラが民法上の不法行為(709条)として違法性を持ち、「故意または過失があったこと」「損害(精神的苦痛)が発生したこと」「因果関係があること」を証明する必要があります。
音声データや診断書などの証拠が、こうした要件を立証する材料になります。
◆冷静な対応とは?
交渉では、証拠に基づいて、感情に流されず、淡々と事実を示す姿勢が重要です。感情的に要求すれば、相手から「被害妄想だ」と言われ、交渉がこじれる原因にもなり得ます。

 

弁護士が交渉に入る具体的なメリット
モラハラ加害者は、話し合いの場で自分を正当化したり支配的な態度をとったりして、「そんなつもりはなかった」「あなたが悪い」と被害者に責任を転嫁してくることが少なくありません。
このような相手に対して、弁護士が交渉に入ることには以下のようなメリットがあります
 • 交渉内容が法的かつ論理的に整理される
  証拠と法律に基づいた主張を展開できるため、説得力が増します。
 • 相手に連絡するストレスから解放される
  すべての連絡は弁護士が代理で行うため、精神的負担が軽くなります。
 • 相手の態度が変わる可能性が高い
  弁護士が関与することで、相手も軽視できないと感じ、態度を軟化させることがあります。
 • 裁判を見据えた戦略も立てられる
 交渉が難航した場合でも、訴訟への移行を見据えた準備を整えることができます。

 

冷静な準備と専門家のサポートが必要です
モラハラによる離婚と慰謝料交渉には、複数の課題があります。
まず、精神的な苦痛を受けた証拠として記録し、相手の行為が法的に「不法行為」に該当することを裏付ける必要があります。また、慰謝料の金額については、適正な相場や過去の裁判例を参考に、説得力のある主張を組み立てることが求められます。
一人で抱え込まず、証拠の整理、相手方との交渉、必要に応じた訴訟対応まで専門家である弁護士のサポートを受けることで、あなたの正当な権利を守ることができます。
モラハラ離婚に関する詳しい対応方法などは、下記の専用ページでも詳しくご案内しています:

 

→モラハラ離婚の詳細はこちら

 

あなたの安心と新たな一歩のために、ぜひ一度、弁護士細江智洋にご相談ください。

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.06.16更新

離婚コラム10

 

「人格を否定されるような言葉を浴びせられる」「毎日のように無視され、威圧的な態度を取られる」――
このような精神的な暴力、いわゆるモラルハラスメント(モラハラ)に苦しみ、離婚を決意される方が増えています。
その際、多くの方が「離婚調停」という手続きに直面します。
モラハラ加害者は、家庭内では高圧的な態度を取ることが多い一方で、外では理性的に振る舞い、離婚調停でも「常識的な人物」を装います。
調停の場で被害者の方が感情的になってしまうと、調停委員からの信頼を損ねてしまう可能性もあります。
調停を有利に進めるためには、落ち着いて事実を伝えることに加え、証拠の準備と心の備えが非常に重要です。

 

■ 証拠集めは“見える化”がカギ
モラハラは発言や態度によるため、目に見える傷がなく、周囲に理解されにくいという難しさがあります。そのため、調停で有利に立つには客観的な証拠が不可欠です。
有効なものとしては:
• 暴言や威圧的な言動の音声データ
• LINE・メールなどの攻撃的なメッセージの記録
• 精神的な被害を日々記録した日記
• 心療内科などの診断書
モラハラが行われている日付や状況がわかる形で普段から証拠を集めておくことが大切です。


■ 調停で気をつけたい3つの注意点
① 感情的にならず、事実を伝える
被害の訴えが正当であっても、悲しみや怒りをそのままぶつけてしまうと、調停委員に「冷静な話し合いができない人」と誤解されてしまうことがあります。
相手の態度に腹が立っても、事実を冷静に伝える姿勢を意識しましょう。


② 相手の挑発に乗らない
モラハラ加害者は、調停でも「嘘ばかり言っている」「被害妄想だ」などと発言し、あえて怒らせるような挑発をしてくることがあります。
そこで反論して口論になってしまうと、調停委員に「どちらも悪い」と受け取られ、モラハラ構造を理解してもらいにくくなります。
こうした挑発に乗らず、落ち着いて調停委員へ説明することが大切です。精神的に辛い場合は、できる限り書面での説明にする、弁護士に依頼して発言を任せるなどの方法もあります。


③ 自分の安全と心の安定を最優先にする
調停は長い期間、複数回行われ、精神的にも体力的にもストレスが大きくなります。
「早く終わらせたい」と思って相手に妥協してしまうと、後々後悔することにもなりかねません。
心身の不調を感じた場合は無理をせず、医師の診断書をもとに期日の延期を申し出たり、Web調停や電話調停を検討したりすることも可能です。
「交渉を成立させること」よりも、「自分の人生を守ること」が何より大切です。


■ 弁護士のサポートは大きな安心に
調停では、被害の背景を正しく主張することが必要とされます。しかし被害者ご本人がその役割を果たすのはとても難しいことです。
信頼できる弁護士が代理人となることで、法的根拠に基づいた主張を行い、主張の信頼性を高めることができます。
また、書類の作成や調停の進行も弁護士が担うため、精神的な負担を大きく軽減することができます。
モラハラ離婚を有利に進めたい方は、一人で抱え込まず、専門家の力を借りて進めることをおすすめします。
弁護士細江智洋が、あなたの立場に立ち、最善のサポートをいたします。


→モラハラ離婚の詳しい情報はこちら

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

 

2025.06.13更新

離婚コラム9

 

最近、「モラハラ(モラルハラスメント)」が離婚の原因として増えています。
これは発言や態度で相手の心を傷つける精神的な暴力のことで、身体的な暴力と違って外からは見えにくいため、長い間、周りに気づかれないことも少なくありません。
本コラムでは、離婚の原因となりうるモラハラ発言の具体例を挙げています。
夫婦双方の視点から発言例を挙げておりますので、ご自身や配偶者の状況と照らし合わせながらお読みいただければ幸いです。

モラハラとは?言葉による見えない暴力
モラハラは、無視や暴言、威圧的な態度で相手の人格を否定し、精神的に追い詰める行為です。
特徴となっているのは、加害者が自覚なくモラハラを繰り返してしまうこと、そして被害者が「自分が悪いのかもしれない」と思い込みやすいことです。

 

離婚原因になりうるモラハラ発言の例
■ 夫によるモラハラ発言の例
 1. 人格を否定する・軽視する
  o 「お前は何をやらせてもダメだな」
  o 「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」
 2. 外見や能力を侮辱する
  o 「その服、どこで買ったの?恥ずかしい」
  o 「そんなことも知らないの?バカなんじゃないか」
 3. 支配的な態度
  o 「離婚されたらお前の行くところなんてないだろ」
  o 「俺が言う通りにしろ」

■ 妻によるモラハラ発言の例
 1. 収入や仕事に関する否定
  o 「あなたの給料じゃやっていけない」
  o 「文句言うならもっと稼いでよ」
 2. 男性としてのプライドを傷つける発言
  o 「男のくせに頼りない」
  o 「〇〇さんの旦那さんはもっと優秀よ」
 3. 子どもを巻き込んだ精神的圧力
  o 「あなたみたいな人が父親だと子ども達がかわいそう」
  o 「パパみたいになっちゃだめよ」

このように、モラハラは男女問わず、誰でも被害者・加害者になり得るものです。
発言そのものだけでなく、日常的に繰り返されることや、無視、威圧的な行動といった態度によっても「見えない暴力」が蓄積されていきます。

 

モラハラ発言がもたらす影響
モラハラを受け続けた相手は、自己肯定感を失い、不安障害や抑うつ状態を抱えることがあります。
また、子どもがモラハラの言動を見聞きすること自体が「心理的虐待」となり、家庭環境に悪影響を与えることもあります。

 

「これはモラハラ?」と感じたら…
「これが本当に離婚理由になるのだろうか?」と迷う方もいらっしゃいますが、モラハラは離婚原因として法的に認められることがある大きな問題です。
モラハラに我慢を重ねることではなく、早めに専門家へ相談することが大切です。

 

モラハラ離婚のサポートはおまかせください
弁護士細江智洋は、モラハラを理由とした離婚問題のご相談を多く承っております。
「証拠が少ないかも」「離婚後の生活が不安」といった方にも、状況に応じた解決策をご提案いたします。
ご相談は秘密厳守・完全予約制ですので、安心してご連絡ください。


一人で悩まず、まずは一歩を踏み出してみませんか?
モラハラは、男女どちらからでも発生しうる「心を傷つける暴力」です。
繰り返される暴言や威圧的な態度は、やがて深刻な問題に発展し、関係修復が難しくなることもあります。
「自分は平気」「これくらい仕方ない」と思い込まずに、あなたの心の声に耳を傾けてみてください。
そして必要であれば、信頼できる法律の専門家に相談する勇気を持つことが、あなた自身と家族を守る第一歩です。

 

→モラハラ離婚についての詳細はこちら 

 

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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
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