交通事故被害

横浜の弁護士による交通事故被害者のための無料相談

当事務所では、交通事故被害者やそのご家族の方の悩みや苦しみを少しでも減らすために、交通事故被害に取り組んでおります。

後遺障害、治療方法、賠償金、保険会社対応、介護など、すべてのお悩みに対して、些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

相談料金は無料ですので、ご安心ください。

交通事故のお悩み解決

事故発生から解決までの流れ

横浜の交通事故は弁護士にお任せください

弁護士へ相談するメリット

  • 保険会社から、思いのほか低い金額を提示された
  • 判定された過失割合に不満があるので調べてほしい
  • 事故によって負った怪我が医者へ行っても治らない場合、どうすれば良いのか

交通事故の損害を決める基準は3つあり、その評価は、自賠責、任意保険、裁判基準の順で上がっていきます。保険金に不満がある場合、裁判基準を想定して交渉していくのが一般的です。訴訟の場合には、交通事故の相手方を訴えるのが原則ですが、相手方を訴えるといっても、結果的にお金を払うのは保険会社ですから、遠慮したり気にかけたりする必要はありません。

ケース紹介

保険会社に対する条件交渉

内容

自動車事故に遭った男性からのご相談。保険会社から提示された条件に不満があったのでインターネットを調べてみたところ、この手の問題を弁護士が扱っていると知った。ぜひ一度、確認してほしい。

無料相談でのアドバイス

当職の見立てでは、裁判基準の半額にも満たないようです。特に争点も見当たりませんので、保険会社と交渉を開始すれば、粛々と進められていくでしょう。むしろ、一貫した主張にするのが弁護士の役目となります。

実際のご依頼

示談交渉の結果、裁判基準のほぼ満額が認められました。

気をつけたいワンポイント

今回のケースでは、あと5万円を上乗せする余地がありました。しかし、このために訴訟を起こすと、かえって費用損を起こしてしまうかもしれませんし、弁護士保険特約を利用していても、解決までに時間が掛かる可能性もあります。最終的なご判断は依頼者様に決めていただきます。

過失割合と損害賠償金額の是正

内容

自動車でバイクと衝突してしまった女性からのご相談。 相手がバイクというだけで、こちらの過失割合が「7」となってしまった。保険会社は「そういう決まりだ」と言うが、納得がいかない。

無料相談でのアドバイス

実況見分調書を取り寄せて精査する方法もありますが、費用がかかりますので、まずは詳しいお話を伺わせてください。ご主張が正しそうであれば、正式に依頼を受けて調査をします。

実際のご依頼

ご依頼者が「弁護士特約」に加入されていたため、費用のことを気にせず徹底的に調査をした結果、当初の過失割合が見直されることになりました。

気をつけたいワンポイント

保険会社に弁護士の受任通知を送付すれば、係争の準備段階で折れてくることもあります。一度方針を決めたら、あれこれ迷わず、速やかに手続きを進めましょう。

傷害が治らない場合の対処

内容

交通事故でむち打ち損傷を発症した女性からのご相談。
症状が固定してきたために、保険会社から「これ以上の治療費は支払えない」と言われた。今後の進め方を教えてほしい。

無料相談でのアドバイス

治療による効果が認められなくなることを「症状固定」といいます。こうした場合、後遺障害等級を申立て、後遺障害の認定を受けるようにしましょう。そして、認定された後遺障害等級に基づいて、相手方に後遺障害慰謝料等を請求します。後遺障害等級の認定は、直接自賠責に請求する方法と保険会社を通す方法がありますが、保険会社に任せると内容が追えないため、前者をお勧めします。

実際のご依頼

代理人として、後遺障害等級の申請と自賠責に対する請求手続きを、両方承ることになりました。

気をつけたいワンポイント

相手方に対する損害賠償の一例として、逸失利益があげられます。難しいのは、個々の働き方によって判断が分かれる点であり、同じ「顔のやけど」でも、モデル業とオフィスワークでは評価が異なるでしょう。このような差異を保険会社が積極的に配慮するとは限りませんので、ぜひ専門家にお任せください。

交通事故被害に関する弁護士費用

法律相談料

初回30分は無料です。

その他は、30分ごとに5500円(税込)となります。

法律相談の際にご依頼頂いた場合には、当日の相談料は発生しません。

弁護士保険特約に加入されている場合は、ご相談時より保険利用となります。

着手金

求める金額を経済的利益として、経済的利益が
300万円以下の場合 16%+消費税10%
3000万円以下の場合 (10%+18万円)+消費税10%
3億円以下の場合 (6%+138万円)+消費税10%

報酬

得られた金額を経済的利益として、 経済的利益が
300万円以下の場合 16%+消費税10%
3000万円以下の場合  (10%+18万円)+消費税10%
3億円以下の場合 (6%+138万円)+消費税10%

ただし、ご加入の任意保険に弁護士特約が付いている場合には、通常は300万円までの弁護士費用が保証されていますので、多くの方は全ての弁護士費用を保険で賄うことができます。

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら