横浜の弁護士による債務整理の無料相談

「債務・借金の取立てが厳しい...」「住宅ローンの返済が難しい...」
このように債務・借金問題でお悩みの方が多くいらっしゃいます。
みなと綜合法律事務所は、横浜で債務・借金問題にお困りの皆様に寄り添い、多くの債務整理案件を解決してきました。
債務・借金問題は、早い段階でのご相談がよりよい解決に繋がり得ます。

横浜で債務・借金問題にお困りなら、横浜の弁護士細江智洋にお任せください。

 

みなと綜合法律事務所 弁護士細江智洋

横浜で債務・借金のお悩みではないでしょうか?

以下のようなお悩みがある方は,ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

  • 請求や取り立てが厳しい
  • 住宅ローンの返済が難しいが自宅を残したい
  • 借金を減らせないか
  • 過払金を取り戻したい

弁護士に依頼するメリット

債務整理・借金問題を弁護士に相談する代表的なメリットは次の通りです。

  • 取立てが止まります!
  • 返済期間を延長できます
  • 将来の利息・遅延損害金をカットできます
  • 払い過ぎたお金を取り戻せます
  • 秘密厳守で手続が進みます!

債務整理・借金問題解決4つの方法

横浜で債務・借金問題でお悩みの場合、債務整理・借金問題解決のために次の手段が考えられます。

(1)自己破産
債務・借金を全額免除するという裁判所の決定を受ける。

(2)個人再生
住宅などの財産を手放すことなく、債務一部免除・残額継続返済の計画を立て、裁判所の決定を受ける。

(3)任意整理
債務・借金の分割払いの交渉により、債務・借金の毎月の支払い負担を軽くする。

(4)過払金返還請求
これまでの債務・借金の支払いの中で、支払い過ぎてしまった分を取り戻す。

 横浜の弁護士細江智洋は横浜で上記の方法により債務・借金問題に取り組み、横浜で債務・借金問題を多数解決してきました。

各手続きについて詳しくはこちら

債務整理は当事務所にお任せください

当事務所は、横浜の地域に密着した債務整理・借金問題解決の専門家です。特に、当事務所は自己破産・個人再生で多数の実績があります。
当事務所では、横浜での債務・借金問題の経験豊富な弁護士と債務・借金問題担当スタッフが債務・借金でお悩みの横浜の皆様に寄り添い、親身かつ迅速にご対応いたします。

弁護士へ相談するメリット

「弁護士と司法書士、どちらに債務整理を頼むか」でお悩みではないですか?

1 自己破産・個人再生を申し立てる場合、司法書士には限界があります


 

弁護士は、自己破産・個人再生の申立代理人になることができますが、
司法書士は、自己破産・個人再生の申立代理人になれません。
弁護士は、代理人として申立人のためにすべての仕事をすることができます。つまり、自己破産・個人再生を弁護士に依頼すれば、専門的で手間と時間がかかる手続を弁護士にすべて任せることができます。
また、裁判所への出頭にも弁護士ならば同席できるため、申立人がおひとりで裁判所へ出頭する必要もありません。
司法書士は、自己破産・個人再生の代理人になれないため、書類の作成のみを担当することになります。つまり、司法書士に依頼した場合、裁判所とのやり取りを皆様が自分で行う必要があります。
また、司法書士は裁判所での審尋に同席できないため、裁判所に申立人だけが出頭することになります。この場合、裁判所での審尋におひとりで臨み、裁判官からの質問におひとりで答え続けることになります。

 

2 任意整理・過払金返還請求をする場合、司法書士には限界があります


 

任意整理をする場合に、すべての債権者の総債権額が140万円以上の場合、司法書士は交渉権がありません。債務・借金や過払金の金額が140万円以上の場合、司法書士には代理権がありません。 

 

 3 横浜で債務整理・借金問題解決なら当事務所へお任せください


 弁護士と司法書士とでは債務整理・借金問題解決のためにできることが異なります。弁護士に依頼すれば、手続きのすべてを弁護士に任せることができ、裁判所への出頭がある場合に同席ができます。
当事務所は、横浜の皆様の債務整理・借金問題解決に全力で取り組んでまいります。

横浜で債務整理・借金問題解決なら、当事務所にお任せください。

債務整理に関する弁護士費用

法律相談料

初回30分は無料です。

その他は、30分ごとに5500円(税込)となります。

法律相談の際にご依頼頂いた場合には、当日の相談料は発生しません。

任意整理・過払金返還請求の弁護士費用

着手金 1社あたり4万円(税別)
任意整理の報酬金 0円
(減額報酬は頂きません)
過払金の報酬 取り戻した分の20%(税別)

・サラ金業者などに完済している場合の過払金返還請求については、着手金も不要です。

・債務整理の結果、借金が減った場合に、減額した額の10%を減額報酬として請求する事務所が多いですが、当事務所では、減額報酬は不要です。

・2社以上の任意整理を前提としております。

・支払代行は行っておりませんので、支払代行手数料は不要です。

破産事件の弁護士費用

着手金 同時廃止:30万円(税別)
管財事件:40万円(税別)
報酬金 0円

※同時廃止とは・・債権者に配当する財産がない場合等には、破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に手続が終了(廃止)します。

 

法人破産の着手金と報酬金は以下の通りです。

着手金 50万円(税別)~
報酬金 0円

個人再生事件の弁護士費用

着手金 40万円(税別)
但し,住宅ローン特別条項がある場合は,50万円(税別)
報酬金 0円
TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら