横浜の離婚問題に精通する弁護士

あなたのお気持ちに寄り添い、笑顔を取り戻すアドバイス

このようなお悩みはありませんか?

離婚問題でお悩みの方へのメッセージ

当事務所は、離婚事件に専門的に取り組んでおり、年間150件超のご相談実績があります。高いレベルのリーガルサービスを目指して日々研鑽しております。そして、社会生活上重要な人間関係となるご家族の法律問題を解決することを使命とし、主に離婚(離婚、親権、養育費、財産分与、面会交流、婚姻費用、慰謝料等)や相続(家族信託、遺言、遺産分割等)などの家事分野に特化して取り組んでいます。

その結果、多くのお客様とのご縁をいただいたこともあり、家事分野に関する詳しい知識と豊富な経験はもちろんのこと、皆様のご要望や想いを最大限実現するに不可欠な、高い交渉力・ノウハウをも有しています。

また、ご相談者様は人生の岐路に立ち,大きなや悩みを抱えていらっしゃいます。ご相談では,ご相談者様のお気持ちに寄り添って、親身にアドバイスをさせていただいております。

お一人で悩まずに、まずは私たちにご相談ください。

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

離婚問題に関する知識

性別・年齢・職業別の離婚相談

離婚問題解決までのフローチャート

 
 

弁護士へ依頼するメリット

「離婚は夫婦で離婚届を出せばよいのだから弁護士に相談する必要があるのかわからない」

「行政書士とかと弁護士では何が違うの?」

「弁護士に相談するとどんなメリットがあるの?」

このような疑問をお持ちになり、弁護にご相談されるかどうか悩まれる方もいらっしゃると思います。

 

Q1. 当事者だけで合意できそうなのに、弁護士に相談する意味があるのでしょうか?


離婚問題には、養育費、財産分与、年金分割など、様々な法律問題を含んでおり、きちんと決めるべき事項は多岐にわたります。

離婚後一定期間を経過すると請求ができなくなる権利もあります。

仮に、弁護士による支援のないまま、離婚に合意してしまった場合、本当なら請求をすることができたはずの権利などを知らないままにしていまう可能性もあります。

そして、離婚協議書に一旦サインをしてしまうと、その効力を後でひっくり返すことは極めて困難です。

したがって、既に当事者だけで離婚の合意ができる場合でも、まずは一度、弁護士にご相談することをお勧めします。


Q2. 行政書士や司法書士もいるけど、弁護士に相談した方がいいのでしょうか?


まず、基本的な問題として、弁護士以外の士業では離婚にまつわる法律問題の最初から最後までのすべてを扱うことはできません。

行政書士は法的評価を行う法律業務はできません。

司法書士が法律上行うことのできる法律相談業務も、離婚問題の全てをカバーできるものではありません。

その結果、行政書士や司法書士に依頼した場合、弁護士でなければ解決できな問題が生じることが多々あります。

例えば、離婚交渉について報酬を得る目的で代理業を行うことは、法律上弁護士にしかできないことです。
したがって、協議離婚をご希望の場合でも、一つでも争いがある事項があり、専門家による交渉が必要になれば、弁護士に依頼することになります。

離婚調停や離婚訴訟について、報酬を得る目的で代理業を行うことは法律上弁護士にしかできません。

離婚協議においては,法律的な見解をベースとして交渉をしますので、「もしこのまま離婚調停や離婚訴訟に発展した場合にはどうなるのか」という見通しが必要となり、離婚調停や離婚訴訟に詳しい弁護士に相談することが不可欠であるといえます。

当事務所は,豊富な法律知識と経験を有しており、皆様の離婚を有利に進めるお手伝いをさせていただきます。

離婚をお考えの方は、一度、当事務所へのご相談されてみてはいかがでしょうか?

初回相談30分無料ですので、お気軽にご相談下さい。

離婚・男女問題に関する弁護士費用

当事務所では離婚が成立するまでの各段階に応じた離婚サポートメニューをご用意しております。

法律相談料

離婚及び不貞慰謝料請求のご相談は、初回30分は無料です。

その他(離婚後のトラブル等)は、30分ごとに5,500円(税込)となります。

法律相談の際にご依頼頂いた場合には、当日の相談料は発生しません。

バックアッププラン

55,000円(6か月間)(税込) 

期間内に、電話・メール・事務所での面談によるご相談を何度でも受けることができます。(ただし,期間内で合計7時間までとさせていただきます。)

※1か月単位での更新が可能です。月額11,000円(税込)です。1か月の延長毎に1時間分のご利用時間が加算されます。

※このプランには、相手方との交渉・調停・訴訟などの代理人活動や、書面作成は含まれません。

離婚協議書・公正証書作成プラン

① 離婚協議書作成  11万円(税込)

ご希望を反映した離婚協議書を作成します。当事者同士で合意ができていることが前提です。
なお,弁護士による交渉代理は含まれません。

② 離婚公正証書作成 16万5000円(税込) 

上記①の離婚協議書を公正証書にします。公正証書の文案の作成、公証人とのやり取りなどを行い、離婚協議書を公正証書にするまでのサポートです。

離婚事件着手金

①離婚協議・調停 33万円(税込)
②離婚訴訟    44万円(税込)

※示談交渉,調停まで含みます。
離婚の成否,慰謝料請求,養育費,婚姻費用,面会交流の取り決め,年金分割,財産分与請求,離婚協議書の作成は全てこの着手金の範囲で対応します。
※調停から訴訟移行時には,追加着手金11万円(税込)
※相手が訴訟,上告した場合には追加着手金22万円(税込)
※接見禁止命令,保全処分,子の引渡し等を行う場合は,別途かかります。
※解任,取下げとなっても,原則としてご返金はしません。

離婚事件終結報酬

①基本報酬
 ・離婚協議又は調停成立 33万円(税込)
 ・離婚訴訟の和解・判決 44万円(税込)

  ※関係修復,離婚回避の場合を含む。中途解約時の報酬は22万円(税込)
  ※親権に争いがあり,親権獲得した場合 +22万円(税込)
  ※面会交流の争いがある場合に要求の全部又は一部を実現 +11万円(税込)
  ※有責配偶者からの離婚請求の場合 +22万円(税込)
  ※交渉,調停で手続が終了した場合には,報酬は22万円(税込)

②上記に加算する経済的利益に応じた報酬 11%(税込)
 ・慰謝料,財産分与,解決金等は獲得金額又は減額分を経済的利益として,経済的利益の11%を加算
 ・養育費は2年分を上限として11%を加算
 ・婚姻費用は離婚成立までの分を2年分を上限として11%を加算

  

日当等
 ・出廷日当
  調停は5回を超えた場合に6回目より2万2000円(1回あたり)
  訴訟は10回を超えた場合に11回目より2万2000円(1回あたり)

 ・出張日当
  1日(往復4時間以上の移動)5万5000円
  半日(往復2時間以上の移動)2万7500円
  往復1時間以上移動     1万1000円

その他、実費は別途ご負担いただきます。通常は着手金とは別に事案に応じて2~4万円を予めお預かりします。

不倫慰謝料請求報酬

【慰謝料請求をしたい場合】
着手金  交渉段階 110,000円(税込)

     訴訟段階 330,000円(税込)

報酬   22万円または22%(最低報酬22万円)

【慰謝料請求をされた場合】
着手金  交渉段階 220,000円(税込)

     訴訟段階 330,000円(税込)

報酬   22万円または減額分の22%(最低報酬22万円)

離婚後のアフターケアサービス

【年金分割の審判手続き】
  手数料 33,000円(税込)

【子の氏の変更手続き】
  手数料 33,000円(税込)

【年金分割の審判及び子の氏の変更手続き】
  手数料 55,000円(税込)

離婚後の面会交流サポートプランはこちら

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら