離婚調停を申し立てられた方へ

家庭裁判所から呼び出し状が届いたときにまず確認すること

家庭裁判所から突然「離婚調停」の書類が届くと、多くの方が驚かれると思います。

• 裁判所から封筒が届いた
• 相手が調停を申し立てたらしい
• これからどうなるのか分からない

初めてのことで、不安を感じる方が多いのではないでしょうか。
しかし、離婚調停はいきなり離婚が決まる手続きではありません

家庭裁判所で話し合いを行うための手続きです。

まずは落ち着いて、届いた書類の内容を確認することが大切です。

この記事では、離婚調停を申し立てられた場合に、まず確認しておきたいポイントを解説します。

目次

1 まず確認しておきたいこと

家庭裁判所から書類が届いた場合、次の点を確認してください。

✔ 調停期日はいつか
✔ どこの家庭裁判所に出席するのか
✔ 提出が必要な書類は何か

調停期日は通常、期日の通知から1ヶ月前後の日程で指定されることが多いです。

どうしても出席できない事情がある場合には、早めに裁判所へ連絡することが重要です。
無断欠席は避けるようにしましょう。

2 離婚調停とはどのような手続きか

離婚調停は、家庭裁判所で行われる話し合いの手続きです。

裁判のように裁判官が離婚を決めるわけではなく、

• 調停委員
• 裁判官

が関与しながら、夫婦の話し合いによって解決を目指します。

そのため、原則として、双方が合意しなければ離婚は成立しません
ただし、調停の状況によっては「調停に代わる審判」という手続きにより、裁判所が一定の判断を示すこともあります。

離婚調停の流れや手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

離婚調停とは|流れ・期間・費用】

3 家庭裁判所から届く主な書類

離婚調停の書類には、次のようなものがあります。

調停期日通知書

いつ、どこの家庭裁判所に出席するかが書かれています。
期日に出席できない場合は、早めに裁判所へ連絡を入れましょう。

調停申立書(写し)

相手が離婚調停を申し立てた理由や主張が記載されています。

申立書には
• 精神的虐待
• 性格の不一致
などのチェックが付いていることもあります。

このチェック欄を見ると感情的になってしまいますが、形式的にチェックされていることも多いのが実情です。
内容を冷静に確認することが大切です。


答弁書

答弁書は、申立書に対するあなたの考えを記載する書面です。

• 離婚に応じるかどうか
• 離婚条件についての考え
などを書きます。

第1回期日前に提出しておくと、調停の進行がスムーズになります。

事情説明書

家庭の状況や子どもの状況などを説明する書面です。
基本的には、分かる範囲で記載すれば問題ありません。

進行に関する照会回答書

これはあなたの主張というよりも、裁判所が進行の参考にする情報です。

例えば

• 相手との話し合い状況
• DVの有無
• 期日調整の事情
などを記載します。

書き方について迷う場合には、次の記事も参考になります。
離婚調停を申し立てたら書記官に何を伝える?】

送達場所等届出書

裁判所から届く書類の中には、送達場所等届出書という書面が含まれていることがあります。
これは、裁判所が送付する書類の送付先を指定するための書面です。

特段の事情がなければ、自宅を送付先として指定することが一般的ですが、

• 実家
• 勤務先
などを送付先として指定することも可能です。

もっとも、届け出た送達場所で書面を受け取らない場合には、
実際にあなたが書面を見ていなくても、手続きが進行してしまう可能性があります。

これは「付郵便送達」と呼ばれる制度によるものです。
そのため、送達場所として指定する場所は、確実に書類を受け取ることができる場所にすることが重要です。

4 無断欠席は避けましょう

離婚調停は、必ず出席しなければならないわけではありません。

しかし、無断欠席は避けることをおすすめします

理由は次のとおりです。

• 調停が長引く可能性がある
• 調停委員に事情が伝わらない
• 婚姻費用の調停もある場合、審判に移行する可能性がある

出席が難しい場合には、早めに裁判所に連絡しましょう。

5 離婚に応じたくない場合

離婚調停を申し立てられても、必ず離婚に応じる必要はありません。

離婚調停は話し合いの手続きなので、

• 離婚に応じない
• 条件に納得できない

場合には、離婚に合意する必要なく、離婚は成立しません。

その場合、調停は「不成立」という形で終了します。

ただし、調停が不成立になった場合でも、申立人が離婚を希望している場合には、その後に離婚訴訟(裁判)を提起される可能性があります。

離婚裁判では、民法で定められている「法定離婚事由」があるかどうかなど、より法律的な判断が問題になります。

6 離婚条件を話し合う場合

離婚調停では、離婚の有無だけでなく、次のような条件についても話し合います。

• 財産分与
• 慰謝料
• 年金分割
• 親権
• 養育費
• 面会交流
• 婚姻費用(婚姻費用の調停も申し立てられた場合)

これらはそれぞれ法律的な考え方があり、調停の中でも重要な争点になることが多い部分です。

7 調停委員とのやり取りに不安がある場合

調停では、調停委員が双方の話を聞きながら手続きを進めます。

しかし、

• 話を十分に聞いてもらえない
• 発言に違和感がある

と感じることもあるかもしれません。

そのような場合の対応については、こちらの記事で解説しています。
【調停委員に不満・不信感を感じたら?】

8 弁護士に相談するメリット

離婚調停は話し合いの手続きですが、

• 財産分与
• 親権
• 養育費

など、法律的な判断が必要な問題が多く含まれます。

弁護士に依頼すると、

• 書面作成
• 主張整理
• 条件交渉

などをサポートすることができます。

また、調停が不成立になった場合の離婚訴訟の見通しを踏まえて進めることも重要です。

9 離婚調停を申し立てられた方はご相談ください

家庭裁判所から突然書類が届くと、不安を感じる方も多いと思います。

調停の手続きや離婚条件の整理など、初めての方にとっては負担が大きいものです。

離婚問題に強い弁護士が、調停手続きについて丁寧にご説明し、今後の進め方についてアドバイスを行っています。

離婚調停を申し立てられてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。

この記事の編集・SEO担当者

阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などの家事事件を担当。
裁判所での実務経験を踏まえ、弁護士細江智洋の法律解説に、
「調停の現場で実際に起きていること」が伝わる視点を加えて編集しています。
※法律解説は弁護士監修です。

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