配偶者やその家族に子どもを連れ去られた!! そんなときどのように対応すれば良いのでしょうか。

子どもの連れ去りが最も多いのは、離婚前の別居に際して子どもと一緒に別居を開始するケースです。当事務所にご相談・ご依頼される方の殆どがこのケースにあたります。
しかし、このケースでは、連れ去った相手方配偶者も依然として子どもの親権者である為、相手方の刑事上の責任を問い難く、警察等の公権力が介入することは、連れ去りの際に暴行・傷害等が生じた場合でない限り殆どありません。
では、どのような流れで子どもを取り返すことができるのでしょうか。

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