同居中で離婚を検討している方の離婚相談

このようなお悩みありませんか?

  • 同居中にそのまま離婚手続を進めることはできるのか
  • 離婚後も現在の自宅に住む予定だ
  • 子どもの学校の関係で住居を移せない
  • まだ別居をする引越し費用がない
  • 別居した場合の生活費が不安

同居したまま離婚を進めることができるのか、そうお考えになってこのページをご覧いただいているかと思います。

相手が離婚に応じてくれない場合に、別居期間が長くなることで離婚が認められやすくなります。

このことから,離婚に際してはよく別居を勧められることが多いのです。

離婚後は元夫婦は別々に暮らすことになりますから、離婚を進める場合はずっと同居を継続するわけではありません。

とはいえ、様々なご事情があり、ひとまず同居しながら離婚を進めることもあります。

職場の関係ですぐに別居できない、お子様の通学の関係で転居ができない、実家とあまり仲が良くないので別居先がない、まだ引越し費用が準備できないなど、様々なご事情があります。

これから、同居中でも離婚を進める方法について解説をしていきます。

目次

立場別のアドバイス

1 別居を考えている方 

同居しながら離婚を進める方法とは言っても、別居ができる方がいらっしゃるなら、まずは別居をお勧めいたします。

そもそもあなたは相手との生活に限界を感じて、離婚をお考えのことと思います。

相手との同居生活自体があなたにとってストレスになっていると思います。

私のお客様でも、別居をすることで、ひとまず日常のストレスから開放されて元気になられた方が多数いらっしゃいます。

また、別居することで、家で相手と顔を合わせるようなことがなくなります。同居中のように話しかけられることはなく、弁護士を依頼して、連絡は全て弁護士を介する方法に限定することが容易になります。このことで、離婚協議自体を円滑に勧めやすくなります。

その他、一方的に離婚に関して相手に非がないとしても、別居後約3年を経過する頃には、離婚訴訟の判決で離婚が認められやすくなります。別居にはこのような効果もあります。

別居をする前には、様々な準備が必要となりますが、特に証拠は別居後には収集が難しくなりますので、優先的に準備しましょう。

離婚原因が浮気などの場合は、同居中だからこそ収集できる証拠もありますし、離婚時の財産分与では財産に関する資料が必要になります。別居後に相手に求めたり、裁判手続きの中で開示を求めることもできますが、全てが判明する保証はありません。できる限り同居中に収集しておきましょう。

具体的な別居の方法などについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

→ 離婚に向けて別居を考えている方へ

 

2 同居中に離婚を進める方法(当面別居をしない方)

⑴ 相手に離婚意思がある場合

離婚は、当事者間の話し合いで合意することが原則になります。

離婚手続は、まずは話し合いである離婚協議をし、お話が進まない場合には、家庭裁判所で話し合いをする離婚調停を行います。離婚調停でも離婚の合意ができない場合には、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚の判決を求めて離婚訴訟を提起します。

離婚の大半は合意により成立するものですので、同居中でも、離婚協議または離婚調停で合意ができれば、離婚と離婚に伴う諸条件が成立します。

そのため、相手に離婚意思がある場合には、協議・調停で進めることができ、必ずしも無理に別居を離婚に先行する必要はありません。

離婚協議の中心は、条件面や離婚後の住居を決めることになります。

離婚条件としては、慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用、さらにお子様がいらっしゃる場合には、親権、養育費、面会交流などになります。さらには、同居中の離婚協議の場合は、ご自宅が持ち家でも賃貸でも、住居をどうするのかという点もポイントになります。

⑵ 相手に離婚意思がない場合

相手に離婚意思がない場合は、まずは離婚したい理由を説明をした上で、相手に離婚を受け入れてもらう必要があります。協議・調停の中で相手が離婚に応じるように、話し合いをしていきます。

相手が離婚になかなか応じない場合には、最終的には、訴訟で離婚を求めていきます。訴訟では、明確な離婚原因があるか、または一定の別居期間の経過が必要となります。

そして、協議・調停においても、相手は訴訟で離婚が認められるかどうかの見通しも踏まえて対応してくるはずですので、別居をしない場合には特に、訴訟になった場合も見据えて進めることが重要です。

一定の別居期間が通常必要と言われるのは、明確な離婚原因がない場合であっても、長期間の別居期間の経過により、婚姻関係の破綻、つまり、夫婦が協力する共同生活に戻ることができない状態に至っていると認められるからです。

逆に言えば、同居中であってもそのような状態に至っていると言えれば、離婚が認められる可能性はあります。

まずは、夫婦間での話し合いを証拠化しておき、離婚の申し出も手紙等で客観的に立証できるようにしておきます。

離婚調停も、離婚を求める明確な意思表示になります。

こうした手続を進める中で、実際に別居のタイミングとなることもあります。

私たちのお客様でも、同居中に弁護士が代理人として離婚協議を進めて離婚が成立した事例や、同居中に離婚調停まで行って離婚が成立した事例もあります。

同居中でも、結局は関係修復が難しいご夫婦の場合には、相手も離婚もやむを得ないという考えに至ることも意外と多いのです。

⑶ 親権を取得したい方

未成年のお子様がいる場合、同居中に離婚協議を開始すると、別居した後よりも親権が争点となることが多くなります。

同居中の話し合いでは、離婚後の住居についても話し合いますので、当然お子様の離婚後の住居や養育環境についても話し合いの対象となります。

もちろん、別居が先行した場合よりも,お二人でお子様の将来のことを話し合うことは望ましい状況とも言えますが、円満な話し合いになることは稀です。

特に、このページに辿り着いた方でしたら、悩んだ末のことだと思いますので、尚更円満な話し合いは期待できないでしょう。

もっとも、親権を決める際にもっとも重要なポイントは、お子様をこれまで主に監護してきたの親かどうか(主たる監護者)、という点です。

あなたが主たる監護者であるならば、あなたが親権者になるべきことと、離婚後の別居親との関わりは、面会交流の中で実現していくべきことをしっかりと伝えましょう。

⑷ 持ち家がある方

持ち家があるという状況下で同居したまま離婚協議をするケースも多いです。

そもそも離婚時に持ち家を売却するのか、売却しない場合にはご夫婦のいずれが持ち家を取得するのかなどが決まらなければ、別居するにもできないという方も多いのではないでしょうか。

離婚後に持ち家に住み続ける場合には、通常はご自身でローンを負担することになります。その場合は、ローンの名義変更・借換えが可能かどうか十分に検討する必要があります。

また、親権が争点となっていれば、お子様の養育環境との関係で、持ち家をどうするべきかについてのスタンスも変わることがあります。とはいえ、住宅ローンが残っている場合には、持ち家の取得が現実的に可能かどうかも影響します。

持ち家がある方は、同居中の離婚協議で、住宅ローンを含めてよく相手と協議をしなければなりません。

⑸ 冷静な話し合いが期待できない方

同居中の離婚手続おいては、相手と冷静な話し合いができるかどうかにも留意する必要があります。

相手が暴力的であったり、精神的に不安定な方、モラハラ・DV傾向がある等の場合、冷静な話し合いが期待できないばかりか、感情的になって手が出てしまうなどの恐れがあります。

また、弁護士からの手紙や家庭裁判所から調停の呼び出し状が届いたら、激昂して話し合いどころではなくなってしまうこともあり得ます。

このような恐れがある場合でもなお同居中に離婚手続を進めざるを得ない場合には、事前に弁護士に相談した上で、できる限り早期に第三者を入れて協議を開始することをお勧め致します。

ご家庭内のことは、一歩外に出るとわからないため、相手は自分に都合よく進めようとして、様々な手段を講じます。

しかし、弁護士が関わることで第三者の目が入りますので、勝手し放題というわけにはいかなくなります。

同居中に生活費をもらえなくなったらどうすればいいか?

同居中に離婚協議を始めた場合、関係が悪化し、相手がいわば兵糧攻めとして生活費を払ってくれなくなる状況をご心配される方が多くいらっしゃいます。

一般にも別居中の生活費を「婚姻費用」として請求できますが、同居中はこの婚姻費用は請求できないのでしょうか。

結論としては、同居中でも婚姻費用の請求は可能です。

話し合いをしても相手が十分な生活費を負担しない場合には、同居中であっても婚姻費用の分担を求める調停を家庭裁判所に申し立てることができます。

実際に私どもでも同居中に婚姻費用を請求し、最終的に家庭裁判所の調停や審判で婚姻費用を相手に負担させた事例があります。

同居中で離婚をお考えの方は、私たちにご相談ください

現在同居中の方は、離婚をしたくてもどのように進めればいいのか、弁護士に相談するタイミングなのかわからないまま、ただ時間が過ぎてしまうという方が多くいらっしゃいます。

しかし、離婚を進める場合には、正しい知識に基づいて、事前にしっかりと準備をしておく必要があります。

同居中だからこそ集めることができる証拠や、確認できることがあります。将来の別居に向けて同居中から準備をしておいた方がよいこともあります。

いかなる段階からでも私たちはご相談いただいた上でサポートをしておりますが、手続きを有利にスムーズに進めるためには早い段階から専門家にご相談しながら準備をすることが重要です。

事前の準備もなく進めてしまい、窮地に陥ってからご相談をいただいても、できることがかなり限られてしまいます。

当事務所では年間150件超の離婚のご相談を受けており、離婚問題に特化・精通しております。

同居中でお悩みの方が離婚を決断した際に、今後の人生の再出発を笑顔でスタートできるように全力でサポートをいたします。

まずは私たちに一度ご相談ください。

この記事を担当した弁護士


 

みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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