離婚調停とは|流れ・期間・費用を弁護士がわかりやすく解説

はじめに

離婚を考えたとき、

• 相手が離婚に応じてくれない
• 話し合いがまとまらない
• 直接話をするのが難しい

といった状況になることがあります。

そのような場合に利用されるのが、家庭裁判所で行う「離婚調停」です。

もっとも、

「離婚調停とはどのような手続なのか」
「どれくらい時間がかかるのか」
「裁判との違いは何か」

など、初めて経験する方には分かりにくいことも少なくありません。

この記事では、離婚調停の全体像を整理しながら、流れ・期間・費用・必要書類などについてご紹介します。

目次

1 離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所で行われる話し合いの手続です。

正式には「夫婦関係調整調停」と呼ばれ、離婚を求める場合は「夫婦関係調整調停(離婚)」として申し立てます。

調停では、夫婦が直接話し合うのではなく、家庭裁判所の調停委員が双方から個別に事情を聞きながら話し合いを進めます。
離婚調停はあくまで話し合いの手続です。

そのため、

• 相手が離婚に応じない
• 離婚条件で折り合いがつかない

といった場合には、合意に至らず終了することもあります。

2 離婚調停で話し合う内容

離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、離婚に伴うさまざまな条件についても話し合います。

お金に関する問題

主なものとして、

• 財産分与
• 慰謝料
• 年金分割

があります。

離婚後の生活に大きく関わるため、重要な争点になることが少なくありません。

 

▶ 詳しくはこちら

→ 財産分与の解説
→ 離婚慰謝料の解説
→ 年金分割の解説

子どもに関する問題

未成年のお子さんがいる場合には、

• 親権
• 養育費
• 面会交流

についても話し合います。

離婚後の子どもの生活に関わる重要な問題です。

 

▶ 詳しくはこちら

→ 親権・監護権の解説
→ 養育費の解説
親子交流(面会交流)の解説

離婚成立までの生活費

別居中の場合には、離婚が成立するまでの生活費として婚姻費用が問題になることがあります。

婚姻費用の調停は離婚調停とは別の手続ですが、実際には並行して話し合われることも多くあります

 

▶ 詳しくはこちら

→ 婚姻費用の解説

3 離婚調停の流れ

離婚調停は、一般的に次のような流れで進みます。

1. 調停の申立て
2. 第1回調停期日
3. 複数回の話し合い
4. 成立または不成立

調停は1回で終わることもありますが、多くの場合は複数回の期日を重ねながら進められます。

 

▶ 詳しくはこちら

→ 離婚調停の流れ

4 離婚調停の期間

離婚調停にかかる期間はケースによって異なります

比較的早くまとまるケースもあれば、半年以上かかるケースもあります。

また、調停期日は通常1か月程度の間隔で開かれるため、思ったより時間がかかると感じる方も少なくありません。

 

▶ 詳しくはこちら

→ 離婚調停の期間

5 離婚調停の費用

離婚調停を申し立てる際には、

• 収入印紙代
• 郵便切手代

などの費用が必要になります。

弁護士に依頼する場合には、これとは別に弁護士費用が発生します。

もっとも、離婚調停そのものは比較的利用しやすい費用で申し立てることができます。

 

▶ 詳しくはこちら

→ 離婚調停の費用

6 離婚調停で必要となる書類

離婚調停を申し立てる際には、主に次のような書類を提出します。

• 申立書
• 戸籍謄本
• 事情説明書
• 財産・収入に関する資料
• 子どもに関する資料

また、事案によっては追加資料の提出を求められることもあります。

 

▶ 詳しくはこちら

→ 離婚調停の必要書類

7 調停の実際によくある疑問

離婚調停について調べていると、

• 書記官にはどこまで事情を伝えればよいのか
• 裁判所に電話してもよいのか
• 調停委員に不信感を感じたらどうすればよいのか
• 調停期日はどのように決まるのか
• 実際の調停はどのような雰囲気なのか

といった疑問を持つ方も少なくありません。

元裁判所書記官の視点から、実務上よくある疑問について解説しています。

 

▶ 詳しくはこちら

→ 離婚調停を申し立てたら書記官に何を伝える?
→ 書記官に電話してもいい?
→ 離婚調停で調停委員は何を見ている?
→ 調停委員に不満・不信感を感じたら
→ 離婚調停の期日はどう決まる?
→ 実際の調停室はどんな場所?

8 離婚調停を進めるうえでのポイント

離婚調停では、

• 自分の立場を整理する
• 希望条件を整理する
• 必要な資料を準備する

といった準備が重要になります。

また、事案によっては弁護士への相談が有効な場合もあります。

 

▶ 詳しくはこちら

→ 離婚調停を有利に進めるために整理しておきたいポイント
→ 弁護士なしで離婚調停できる?

9 離婚調停がまとまらなかった場合

離婚調停は話し合いの手続であるため、必ず離婚が成立するとは限りません

合意に至らなかった場合には、不成立として終了します。

もっとも、不成立になったからといって直ちに離婚できなくなるわけではありません

その後、

• 離婚訴訟を提起する
• 別居を継続する
• 再度話し合いを行う

などの選択肢を検討することになります。

 

▶ 詳しくはこちら

→ 離婚調停が不成立になったら

10 まとめ

離婚調停は、家庭裁判所で行われる話し合いの手続です。

夫婦だけでは話し合いが難しい場合でも、調停委員を介して離婚や離婚条件について協議することができます。

• 離婚調停とはどのような手続か
• どのような流れで進むのか
• どれくらいの期間や費用がかかるのか
• 不成立になった場合はどうなるのか

といった点は、事案によっても異なります。

それぞれのテーマについて詳しく知りたい方は、関連する解説記事もあわせてご覧ください。

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この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。

この記事の編集・SEO担当者

阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などの家事事件を担当。
裁判所での実務経験を踏まえ、弁護士細江智洋の法律解説に、
「調停の現場で実際に起きていること」が伝わる視点を加えて編集しています。
※法律解説は弁護士監修です。

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