離婚調停の流れ|申立てから終了までをわかりやすく解説
監修:弁護士 細江智洋
はじめに
離婚調停を考えたとき、
「何から始まるのか分からない」
「裁判所に行くってどういうこと?」
と不安に感じる方は少なくありません。
離婚調停は、日常生活の中では経験することのない手続です。
そのため、全体の流れが見えないまま進めると、余計な不安を感じてしまうこともあります。
この記事では、離婚調停の流れを、申立てから終了まで順番に整理しながら解説します。
目次
① まずは申立てから始まります
離婚調停は、家庭裁判所に申立てをすることで始まります。
調停の申立てでは、
• 申立書
• 添付書類
• 収入印紙や郵便料
を裁判所に提出します。
「書類に不備があったら受け付けてもらえないのでは」と不安に思う方もいますが、
実務上は、最低限の記載を満たした申立書が提出されていれば、申立て自体は成立します。
その後、不足している書類や費用について補正を求められる流れになります。
② 申立て後すぐに呼ばれるわけではありません
申立てをしたあと、
「いつ呼ばれるのか」
「裁判所から連絡が来ない」
と不安になる方も多いですが、すぐに期日が入るわけではありません。
実務上は、申立てから2週間前後で、裁判所から電話連絡が入ることが多く、
その際に、書類の補正や費用の確認、第1回調停期日の日程調整などが行われます。
この電話で、今後の進行の目安が見えてくることが多いですが、
事件の状況によっては連絡までに時間がかかることもあります。
裁判所からの連絡が遅く、「今どうなっているのか分からない」と不安に感じる場合には、
進行状況を確認するために裁判所へ電話で問い合わせることも可能です。
また、
• 書類に不備がある
• 印紙代が不足している
といった場合には、補正が完了するまで期日が決まらないこともあります。
なお、第1回期日は、申立人と裁判所の都合をもとに調整されることが多く、
相手方の予定を事前に確認せずに決まるケースもあります。
③ 調停当日はどのように進むのか
指定された日時に裁判所に行き、指定された待合室で待機します。
その後、調停委員に呼ばれて調停室に入り、
本人確認や手続の説明を受けたうえで、調停が始まります。
調停では通常、当事者が同席した状態ではなく、
調停委員が双方から個別に話を聞き取る形で進むのが一般的です。
そのため、相手と直接顔を合わせることなく進むことも多く、
「相手と話したくない」という方にとっても利用しやすい手続といえます。
ただし、最初の説明や調停成立時の確認は、双方同席の上行われることもあります。
相手と顔を合わせることに不安がある方は、事前に裁判所に確認しておきましょう。
④ 調停は何回くらい続く?
離婚調停は、1回の期日で終わることは少なく、
複数回の期日を重ねて進められます。
一般的には、1〜2ヶ月に1回程度のペースで期日が設定されることが多く、
全体として数ヶ月から半年程度かかるケースもあれば、
1年以上続くケースもあります。
⑤ 調停の終了とその後の流れ
調停は、話し合いの結果によって次のいずれかの形で終了します。
合意が成立した場合
双方が離婚条件に合意すると、離婚調停は成立します。
裁判所が調停調書を作成し、その謄本とともに役所に届け出ることで、離婚が成立します。
合意に至らなかった場合
話し合いを重ねても合意がまとまらなかった場合は、調停は不成立として終了します。
その場合、離婚を希望する側が離婚訴訟を検討することもあります。
その他の終了パターン
実務上は、次のような形で終了することもあります。
• 円満調停の成立
→ 離婚せず、夫婦関係の円満な調整・夫婦のきまりについて合意するケース
• 調停に代わる審判
→ 条件の一部のみ争いがある場合に、裁判官が一定の判断を示す手続
⑥ まとめ
通常、離婚調停は、
• 申立て
• 第1回期日
• 複数回の話し合い
• 成立または不成立
という流れで進みます。
実際には、期日と期日の間隔や話し合いの進み方によって、期間や回数は大きく変わります。
まずは全体の流れを理解したうえで、
それぞれの場面で何が行われるのかを整理していくことが大切です。
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この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。
この記事の編集・SEO担当者
阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などの家事事件を担当。
裁判所での実務経験を踏まえ、弁護士細江智洋の法律解説に、
「調停の現場で実際に起きていること」が伝わる視点を加えて編集しています。
※法律解説は弁護士監修です。















