離婚調停の期日はどう決まる?次回まで1ヶ月以上空く理由
監修:弁護士 細江智洋
はじめに
離婚調停を経験された方の中には、
• 「次の調停まで1ヶ月以上空く」
• 「なかなか話し合いが進まない」
と感じる方も多いと思います。
実際、離婚調停では次の期日まで1〜2ヶ月程度空くことは珍しくありません。
もっと早く進められないのかと疑問に思われるかもしれませんが、これにはいくつか理由があります。
この記事では、弁護士の監修のもと、離婚調停の期日の決まり方や進行の実情について、元裁判所書記官が実務の感覚に基づいて解説します。
目次
1 調停委員は常勤ではない
家庭裁判所の調停委員は、裁判所の職員のように毎日勤務しているわけではありません。
中には、仕事などの事情で週に1回程度しか来られない調停委員もいます。
そのため、調停委員の担当日と調停室の空き状況を合わせて日程を調整すると、次の期日まである程度間隔が空くことがあります。
2 同じ調停委員が継続して担当する
離婚調停では、通常は同じ調停委員が継続して事件を担当します。
調停は、これまでの経緯や双方の主張を踏まえながら話し合いを進めていく手続きです。
話し合いの経緯を知っている調停委員が最後まで担当することが望ましいと考えられており、できるだけ担当を変更しない運用になっています。。
そのため、同じ調停委員の担当日に合わせて期日を設定することが多く、結果として間隔が空くことがあります。
3 次の期日までに準備する時間が必要
調停では、期日と期日の間に
• 主張を整理した書面の作成
• 財産資料や証拠の提出
といった準備が行われることがあります。
例えば、一方が提出した書面をもう一方が読み、その内容を踏まえて次の主張を準備する、といった進行になることもあります。
このような準備期間を確保するため、次の期日までに1ヶ月程度の期間が設けられることが多いのです。
4 調停室の数にも限りがある
家庭裁判所では、1日に多くの調停が行われています。
しかし、調停を行うための調停室の数には限りがあります。
そのため、調停委員や当事者の予定が合っていても、調停室の空き状況によっては希望する日程で期日を設定できないこともあります。
5 第1回調停期日はどのように決まる?
第1回の調停期日は、通常
裁判所と申立人の間で日程を調整して決められます。
この段階では、裁判所が相手方に事前に連絡して予定を確認することは、実務上あまり多くありません。
そのため、第1回期日は相手方の都合にかかわらず設定され、相手方が欠席のまま期日が行われることもあります。
第1回期日に出席できない場合には、早めに裁判所に連絡しましょう。
6 期日変更が必要な場合は早めに連絡する
仕事や家庭の事情などで、指定された期日に出席できないこともあります。
その場合は、できるだけ早めに裁判所へ連絡することが大切です。
期日が近づいてから変更を申し出ると、
• 調停委員の予定
• 相手方の予定
• 調停室の空き
を改めて調整する必要があり、次の期日がさらに1ヶ月以上先になることもあります。
7 調停を早く進めるためのポイント
調停を円滑に進めるためには、いくつか意識しておきたい点があります。
例えば、
✔️ 次回期日をその場で決められるよう、スケジュールが分かるものを持参する
✔️ 資料や主張整理などの準備を早めに進める
といったことです。
調停では、調停委員や裁判官が双方の主張や資料を踏まえながら、合意できるポイントを探していきます。
必要な資料が早くそろえば、その分話し合いも進みやすくなります。
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この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。
この記事の編集・SEO担当者
阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などの家事事件を担当。
裁判所での実務経験を踏まえ、弁護士細江智洋の法律解説に、
「調停の現場で実際に起きていること」が伝わる視点を加えて編集しています。
※法律解説は弁護士監修です。















