離婚調停の費用はいくら?実際にかかる金額と注意点を解説

はじめに

離婚調停は、裁判所の手続であるため、
「費用が高いのではないか」
と不安に感じる方もいます。

しかし、離婚調停の申立て自体に必要となる費用は、
実務上は比較的低額です。

この記事では、申立て時に必要となる費用や、
調停の途中で発生することがある実費について、実務の感覚も踏まえて解説します。

目次

1 離婚調停の費用はどのくらい?

離婚調停の費用は、手続そのものについては比較的低額です。
申立ての際には、主に次のような費用がかかります。

• 収入印紙:1200円
• 郵便切手:裁判所ごとに異なりますが、1000円前後
• 戸籍謄本等の取得費用:数百円〜

これらを合計すると、申立て時点での費用は
3000円前後になることが多いです。

なお、婚姻費用分担調停や面会交流調停などを同時に申し立てる場合には、
それぞれについて印紙代や郵便料が追加でかかります。

2 その後にかかる費用

申立て後に大きな費用が発生することは通常ありませんが、
次のような費用は必要になります。

• 調停期日に出席するための交通費
• 必要に応じて提出する資料の取得費用(数百円〜)

争点が多岐にわたる事案では、必要な資料も多くなる傾向にあります。

3 郵便料についての注意点

郵便料は裁判所ごとに異なり、また郵便料金の改定に伴って変更されることがあります。

そのため、最新の情報について、
申立先の家庭裁判所のウェブサイトで具体的な金額や切手の内訳を確認する必要があります。

4 調停費用についての実務でよくあるQ&A

Q 調停費用は相手に請求できる?

A 調停が成立した場合には、調停条項の中で費用の負担について定めることができます。

もっとも、実務上は
「調停費用は各自の負担とする」
とされることが多く、相手に負担を求めるためには、相手の合意が必要になります。

一方で、

• 調停が不成立で終了した場合
• 調停を取り下げた場合

には、原則として相手に費用を請求することはできません。


 

Q 郵便切手は返ってくる?

A 申立て時に納めた郵便切手については、
実際に使用されなかった分があれば、手続終了後に返還されます。


 

Q 途中で追加費用がかかることはある?

A 調停が長期化した場合には、
郵便切手が不足し、追加で納付(追納)を求められることがあります。


 

Q 特別な費用がかかるケースはある?

A 通常の離婚調停では、弁護士費用を除くと、ここまで説明した範囲の費用で収まることがほとんどです。

ただし、事案の内容によっては、例外的に別途費用がかかることもあります。

例えば、
・親子関係関する調停で、DNA鑑定が必要となる場合
・不動産の評価をめぐって争いがあり、不動産鑑定が必要となる場合
などです。

こうした場合には、数万円から数十万円程度の費用がかかることもあります。

もっとも、これらは通常の離婚調停ではあまり見られないケースであり、
多くの方にとっては該当しないと考えて差し支えありません。

5 弁護士に依頼する場合の費用

離婚調停は、弁護士をつけずに進めることも可能な手続です。

ただし、事案の内容によっては、弁護士に依頼することが検討される場合もあります。

弁護士費用は事務所ごとに異なりますが、
一般的には着手金や報酬金が設定されており、事案の内容や難易度によって変動します。

そのため、具体的な費用については、事前に弁護士に確認することが大切です。

6 まとめ

離婚調停の費用は、

• 申立て時:約3000円前後
• その後:交通費や資料取得費用が中心

と、手続自体は比較的低額で利用できる制度です。

ただし、

• 複数の調停を同時に申し立てる場合
• 調停が長期化する場合

には、追加の郵便料等が発生することもあります。

また、弁護士に依頼する場合には別途費用がかかるため、
必要に応じて事前に確認しておくことが重要です。

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この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。

この記事の編集・SEO担当者

阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などの家事事件を担当。
裁判所での実務経験を踏まえ、弁護士細江智洋の法律解説に、
「調停の現場で実際に起きていること」が伝わる視点を加えて編集しています。
※法律解説は弁護士監修です。

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