親権・監護権とは?離婚後の共同親権・単独親権を弁護士が解説

監修:弁護士 細江智洋

この記事のまとめ

  • 親権には、子どもの監護・教育、財産管理、法律行為や一定の身分行為の代理が含まれます。
  • 離婚後は、父母双方を親権者とする共同親権または父母の一方を親権者とする単独親権を定めます。
  • 共同親権と単独親権のどちらか一方が原則という関係ではなく、子どもの利益を基準に判断されます。
  • 裁判所が親権者を定める場合、民法819条7項に基づき、父母と子との関係、父母相互の関係その他一切の事情を考慮します。
  • 共同親権でも、監護者指定、監護の分掌、親権行使者の指定などにより、子どもの生活や重要事項の決め方を整理できます。

はじめに

どもがいる夫婦が離婚や別居を考えるとき、親権と監護権は、子どもの生活に直接関わる重要な問題です。

令和8年4月1日に施行された改正民法により、
離婚後は、父母双方を親権者とする共同親権と、父母の一方を親権者とする単独親権のいずれかを定める制度になりました。

もっとも、親権者を決めることと、子どもが誰と暮らし、日常の世話や教育を誰が担うかは、同じ問題ではありません

共同親権を選んだ場合でも、監護者を一方に定めたり、監護する期間や事項を分けたりすることができます。

この記事では、
親権・監護権の基本、共同親権における親権の行使方法、監護者指定、そして裁判所が親権者や監護者を定める際の考え方について、制度全体を整理して解説します。

目次

1.親権とは?

親権は、未成年の子どもについて、生活や教育に関する判断をし、財産を管理するなど、子どもの利益を守るために父母が行使する権利・義務の総称です。

親権には、大きく分けて次のような内容が含まれます。

子どもの監護・教育に関すること

子どもの日常生活の世話や教育を行い、生活や成長に必要な判断をすることです。
たとえば、子どもの居所を定めることや、進学、医療などについて判断することが含まれます。

子どもの財産を管理すること

子どもが所有する預貯金その他の財産を管理し、必要に応じて処分することです。

子どもの法律行為などについて代理・同意をすること

子どもが行う契約などの法律行為について、親権者が代理したり、同意したりすることがあります。
また、一定の身分行為について、親権者が子どもを代理する場合もあります。

このように、親権には、子どもの生活や教育に関する身上監護だけでなく、財産管理や法律行為等の代理・同意に関する権限も含まれています。

 

親権の有無にかかわらず父母が負う責務

改正民法では、親権者であるかどうかや、父母が婚姻しているかどうかにかかわらず、父母が子どもに対して負う責務が明確にされました。

・子どもの人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮して養育すること
・子どもが自分と同程度の生活を維持できるように扶養すること
・子どもに関する権利の行使や義務の履行について、子どもの利益のために父母が互いに人格を尊重し、協力すること

単独親権になった場合でも、親権者でない親が親としての責務を失うわけではありません。たとえば、離れて暮らす親も養育費を負担する責任があります。

2.監護権とは?

監護権とは、
親権のうち、子どもの日々の生活や教育など、身上監護に関する部分を指します。

具体的には、子どもの身の回りの世話、教育、居所の決定、職業の許可などが含まれます。

整理すると、次のようになります。

親権: 身上監護に関する権限+財産管理+法律行為や一定の身分行為の代理など
監護権: 親権のうち、子どもの生活や教育に関する身上監護の部分

親権者と実際に子どもを監護する者は、必ずしも同じでなければならないわけではありません。
共同親権の場合でも、父母の一方を監護者に指定することができます。

3.親権・監護権はどのような場面で問題になる?

別居するとき

父母が別居する場合、子どもがどちらの親と暮らし、誰が日常的な世話や教育を担うかが問題になります。

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の監護者指定の調停・審判などを利用します。


離婚するとき

未成年の子どもがいる父母が離婚する場合には、原則として、離婚後の親権者を父母双方とするか、父母の一方とするかを定めます
もっとも、離婚自体には合意しているものの親権者について協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に親権者の指定を求める調停・審判を申し立てたうえで、親権者を定めないまま先に協議離婚の届出をすることもできます。

また、共同親権とする場合には、子どもの監護方法や、重要な事項をどのように決めるかについても検討する必要があります。


離婚後

離婚後に親権者を変更したい場合のほか、共同親権の父母が、誰が主に子どもを監護するのか、監護する期間や事項をどのように分担するのかが問題になることがあります。

また、進学、居所、医療など、父母が共同で決めるべき重要な事項について意見がまとまらない場合もあります。

父母の話し合いで解決できない場合には、親権者変更、監護者指定、監護の分掌、親権行使者の指定など、問題の内容に応じて家庭裁判所の手続を利用することがあります。

4.離婚時の親権選び(共同親権・単独親権)

共同親権とは、離婚後も父母双方が子どもの親権者となる仕組みです。
単独親権とは、父母の一方だけが親権者となる仕組みです。

共同親権と単独親権は、どちらか一方が原則、他方が例外という関係にはなっていません。
個別の事情に応じて、子どもの利益の観点から定めます。

父母の話し合いで定める場合

協議離婚では、父母の話し合いにより、共同親権または単独親権を定めます。親権者について協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判や離婚訴訟を利用することが考えられます。


裁判所が定める場合

父母の話し合いや調停がまとまらず、離婚訴訟などで裁判所が親権者を定める場合には、民法819条7項に基づいて判断されます。


▶ 離婚後に単独親権から共同親権へ変更する場合など、親権者変更の手続については、こちらをご覧ください。
【関連記事】親権者変更とは?共同親権への変更手続と判断基準を弁護士が解説

5.共同親権では誰が何を決める?

共同親権を選んだ場合、父母は、子どもの利益のために共同で親権を行使することが基本となります。

ただし、子どもに関するすべての事項を、常に父母が共同で決めなければならないわけではありません。

一方の親が単独で決められること

子どもの監護や教育に関する日常の行為は、一方の親が単独で決めることができます。

・日常の食事や衣服
・通常の習い事
・日常的な学校や保育園への対応
・子どもの心身に重大な影響を与えない医療行為

また、他方の親が親権を行使できない場合や、父母の協議や家庭裁判所の手続を待っていては子どもの利益を害するおそれがある急迫の事情がある場合にも、一方の親が単独で親権を行使できます。

父母が共同で決めること

子どもの監護や教育にに関する事項のうち重大な影響を与えるもの、財産管理、一定の身分行為の代理などは、原則として父母が共同で決めます。

・子どもの居所の決定や変更
・進学先の決定や在学契約
・子どもの心身に重大な影響を与える医療行為
・子どもの財産の管理や処分
・養子縁組など一定の身分行為の代理

共同親権であっても、父母が必ず交替で、あるいは均等に子どもを監護する必要はありません。
また、親子交流の頻度や養育費の額は、共同親権か単独親権かとは別に、子どもの利益を考えて定めます。

6.共同親権でも父母の一方を監護者に指定できる

共同親権を選んだ場合でも、父母の一方を監護者に指定することができます。

監護者に指定された親は、子どもの日常的な世話や教育だけでなく、本来は父母が共同で決定しべき居所、進学先、重大な医療行為など、重要な身上監護に関する事項を含む子どもの身上監護全般について単独で決めることができます。

ただし、監護者に指定されたからといって、子どもの財産管理や一定の身分行為の代理まで当然に単独で行えるわけではありません
これらは、共同親権者である父母が共同で行使することが基本です。

共同親権を選ぶ場合には、父母双方を親権者とすることと、子どもが誰と暮らし、誰が日常生活を支えるかを分けて考えることが重要です。

7.監護の分掌と親権行使者の指定

監護の分掌

監護の分掌とは、子どもの身上監護について、父母が担当する期間や事項を分けることです。

・監護する期間を分ける方法
・教育や医療など、監護に関する事項を分ける方法

監護の分掌を検討するときには、父母にとって公平かどうかではなく、子どもの学校生活、友人関係、休息、通院などを含め、生活が安定するかを中心に考える必要があります。

 

▶ 監護者指定と監護の分掌については、こちらをご覧ください。
【関連記事】監護の分掌とは?共同親権下の監護者指定との違いを解説

 

親権行使者の指定

共同で決めるべき特定の事項について父母の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に、父母のどちらがその事項について単独で親権を行使するかを定めてもらうことができます。

これが親権行使者の指定です。

親権行使者の指定によって、共同親権そのものが単独親権に変わるわけではありません。進学先、重大な医療行為、財産管理など、具体的に問題となっている特定の事項について決定する親を定める手続です。

 

▶ 親権行使者の指定が必要になる場面や手続については、こちらをご覧ください。
【関連記事】親権行使者の指定とは?共同親権で意見が合わないときの手続

8.裁判所は親権者をどのように決める?

裁判所が離婚後の親権者を定める場合には、子どもの利益を基準に、父母と子どもとの関係や父母相互の関係など、一切の事情を考慮して判断します(民法819条7項)。

単に「父母のどちらが親権を希望しているか」で決まるわけではありません。

父母と子どもとの関係

ここでは、父母それぞれがこれまで子どもの養育にどのように関わってきたのか、子どもが現在どのような生活を送っているのか、父母それぞれとの関係がどのようなものかなどが問題になります。

子どもの年齢や生活環境なども含め、共同親権または単独親権とすることが、その子どもの生活にどのような影響を与えるかという観点から検討されます。


父母相互の関係

共同親権とする場合には、父母が子どもに関する重要な事項について必要な協議を行えるかという点も問題になります。

父母の意見が違うことだけで、直ちに共同親権が困難になるわけではありません。

一方で、DVなどによって安全に協議することが難しい場合や、父母の関係から実際に共同して親権を行使することが困難な場合には、その事情が重要になります。


共同親権と単独親権のどちらかが優先されるわけではない

法律上、共同親権と単独親権のどちらか一方が原則で、他方が例外という関係にはなっていません。

また、共同親権について意見がまとまらないというだけで、直ちに単独親権になるわけでもありません。

裁判所は、協議がまとまらない理由や父母と子どもとの関係、実際に共同して親権を行使できる状況にあるかなどを含め、子どもの利益の観点から個別に判断します。


必ず単独親権としなければならない場合

民法819条7項では、一定の場合には、裁判所が父母の一方だけを親権者としなければならないと定めています。

具体的には、次のような場合です。

1.父または母が、子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがある場合
2.父母の一方が他方から暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ、協議がまとまらない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行使することが困難な場合
3.その他、父母双方を親権者とすることによって、子どもの利益を害する場合

ここでいう暴力等は、身体的なDVに限られず、精神的、経済的、性的なDVも含まれます。

第1号や第2号に直接当てはまらない場合でも、共同親権とすることによって子どもの利益を害すると認められるときは、単独親権としなければなりません。

また、これらの事情がない場合でも、個別の事情を考慮した結果、子どもの利益のために単独親権が適切と判断されることがあります。


子どもの意見も考慮される

裁判所が親権者の指定または変更の審判をする場合、15歳以上の子どもについては、その意見を聴かなければならないとされています。

15歳未満の場合も、家庭裁判所は、子どもの年齢や発達の程度に応じてその意思を把握し、判断に当たって考慮します。

そのため、親権者を定める際には、父母の希望だけでなく、子ども自身の意見や意向も、その年齢や発達の程度に応じて重要な事情となります。

【元裁判所書記官からのひとこと】

親権に関する争いでは、「自分が親権者になるべきだ」という結論だけを強く主張しても、裁判所が判断するための十分な材料にはなりません。

これまでの養育状況、子どもの現在の生活、父母間でどのような協議が可能か、共同親権または単独親権とした場合に子どもの生活がどうなるかを、具体的な事実と資料で整理し、提出することが重要です。

9.裁判所は監護者をどのように決める?

親権者を誰にするかと、子どもの監護を誰に担わせるかは、区別して考える必要があります。

監護者について父母の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判を利用することができます。

監護者の指定では、父母のどちらの希望を優先するかではなく、その指定が子どもの健全な成長につながるか、子どもの利益にかなうかという観点が重要になります。


なぜ監護者の指定を求めるのか

調停では、まず、申立人がなぜ自分を監護者に指定してほしいと考えているのか、その事情が確認されます。

現在の監護状況にどのような問題があるのか、今後どのような形で子どもを監護したいのかなど、監護者を定める必要性を具体的な事情に即して整理することになります。


これまでどのように子どもを養育してきたか

これまでの養育状況も重要な事情です。

父母がこれまでどのように子どもの日常生活や教育に関わってきたのかなど、実際の養育の経過を確認しながら話し合いが進められます。


父母の養育環境と子どもの現在の生活

家庭裁判所では、父母双方の経済状況や家庭環境だけでなく、子どもの性格、就学状況、現在の生活環境なども確認します。

監護者を定めることによって、子どもの生活がどのように変わるのかも含め、子どもの利益を優先して検討する必要があります。


子どもの意見・意向

監護者を決める手続では、子どもの意思も重要です。

監護者指定の審判では、15歳以上の子どもについて、その陳述を聴かなければならないとされています。
15歳未満の場合も、家庭裁判所は、子どもの年齢や発達の程度に応じてその意思を把握し、判断に当たって考慮します。

調停でも、子どもの年齢や発達の程度に応じて、その意思を把握し、考慮することが求められます。

調停で決まらない場合

調停では、こうした事情について父母から話を聴き、必要に応じて資料の提出を受けながら話し合いを進めます。

話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して監護者を判断します。

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10.話し合いがまとまらない場合の手続

親権や監護について父母の話し合いがまとまらない場合には、主に家庭裁判所の調停・審判や離婚訴訟を利用します。問題となっている内容によって、利用する手続が異なります。


離婚時の親権者が決まらない場合

通常は、夫婦関係調整調停(離婚)(いわゆる離婚調停)の中で、離婚後の親権者について話し合います。調停でも合意に至らなければ、離婚訴訟を検討し、訴訟において裁判所が親権者を定めます。


誰を監護者にするか決まらない場合

子の監護者の指定調停を申し立てます。調停で合意に至らなければ審判手続きに移行し、裁判官が判断します。


監護の分担が決まらない場合

監護の分掌調停を申し立て、監護する期間や事項について話し合います。調停が成立しなければ審判手続きに移行します。


重要な事項について意見が合わない場合

共同で決めるべき重要な事項について父母の意見がまとまらない場合には、家庭裁判所に親権行使者の指定を求めることができます。

原則としては、期限に余裕を持って調停を申し立て、父母で話し合います。
決めるべき事項に期限があり、その期限が間近に迫っている場合には、最初から審判を申し立てることも考えられます。

ただし、審判を申し立てた場合でも、裁判所の判断で調停に付されることがあります。

また、家庭裁判所の手続を待っていては間に合わず、子どもの利益を害するおそれがある場合には、「急迫の事情」があるとして、一方の親が単独で決められる可能性もあります。


▶ 親権行使者の指定が必要になる場面や、期限がある場合の申立方法については、こちらをご覧ください。
関連記事】親権行使者の指定とは?共同親権で意見が合わないときの手続


離婚後に親権者を変更したい場合

家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てます。
父母が合意している場合でも、家庭裁判所の手続なしに親権者を変更することはできません。調停で話し合いがまとまらない場合には、審判に移行します。


早めに整理しておきたい資料

・日常の養育状況が分かる記録
・学校や保育園との連絡、通院、生活時間に関する資料
・父母間の連絡や協議の状況が分かる記録
・DVや虐待など安全に関わる事情がある場合の資料
・今後の養育環境や支援体制を説明する資料


感情的な評価だけでなく、子どもの生活に関する具体的な事実を整理することが重要です。

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11.親権・監護権で迷ったら弁護士に相談を

親権や監護をめぐる問題では、「共同親権と単独親権のどちらにするか」だけを考えればよいわけではありません。

共同親権を選ぶ場合には、子どもが誰と暮らすのか、監護者を指定するのか、監護を分担するのか、進学や医療などの重要な事項をどのように決めるのかまで考える必要があります。

また、父母の話し合いがまとまらない場合には、問題となっている内容によって、利用する家庭裁判所の手続も異なります。

• 離婚後の親権者を変更したい
• 父母のどちらを監護者とするか決まらない
• 監護する期間や事項を分けたい
• 共同親権で重要な事項について意見がまとまらない

このような場合には、それぞれ親権者変更、監護者指定、監護の分掌、親権行使者の指定などを検討することになります。

親権や監護に関する問題は、制度の名前だけでは、ご自身のケースにどの方法が適しているのか判断しにくいことがあります。

弁護士に相談することで、子どもの現在の生活状況やこれまでの養育状況、父母間の関係などを整理し、必要な手続や今後の対応を具体的に検討することができます。

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12.弁護士からのメッセージ

親権や監護をめぐる問題では、父母それぞれが「子どものため」と考えていても、意見が大きく食い違うことがあります。

共同親権の制度が始まり、離婚後の親権や監護について選択肢は増えました。しかし、選択肢が増えたからこそ、どの方法がその子どもの生活に合っているのかを具体的に考えることがより重要になっています。

大切なのは、親権という名称や父母の立場だけではなく、子どもがどこで暮らし、誰が日々の生活を支え、必要な場面で適切な判断ができるのかということです。

私は、離婚・男女問題を長年取り扱ってきた経験を踏まえ、親権者を誰にするかという問題だけでなく、監護者指定や監護の分掌、共同親権における親権の行使方法まで含めて、具体的な事情に応じた解決方法を検討します。

お子さんの今後について不安や迷いがある場合には、現在の状況を一つずつ整理するところから始めましょう。

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主な参考資料

この記事を担当した弁護士

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。

この記事の編集・SEO担当者

阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などを担当。現場の知見を生かし、弁護士細江智洋の法律解説に元書記官としての視点をプラスして編集しています。
※ 法律解説は弁護士監修です。

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