監護の分掌とは?共同親権下の監護者指定との違いを解説
監修:弁護士 細江智洋
この記事のまとめ
- 共同親権の場合でも、父母の一方を監護者に指定できます。
- 監護者を一方に指定せず、期間や事項ごとに監護を分担することも可能です。
- 監護者は、重大な事項を含む子どもの身上監護全般を単独で決められます。
- 監護の分掌では、誰が、いつ、何を担当するのかを具体的に定めることが重要です。
はじめに
令和8年4月1日に施行された改正民法により、離婚後も父母双方を親権者とする共同親権を選べるようになりました。
もっとも、共同親権を選んだからといって、日常的な子どもの世話を常に父母が一緒に行うわけではありません。
離婚後、子どもがどこで暮らし、父母がそれぞれどのように監護するのかを考える必要があります。
その方法には、父母の一方を「監護者」に指定する方法と、監護する期間や事項を父母で分ける「監護の分掌」があります。
この記事では、共同親権下における監護者指定と監護の分掌の違い、それぞれの権限、話し合いがまとまらない場合の手続について、横浜の離婚弁護士が解説します。
▶ 親権と監護権の違いや、共同親権における制度全体については、こちらをご覧ください。
【関連記事】親権・監護権とは?共同親権・単独親権と判断基準を弁護士が解説
目次
1.共同親権でも監護者を指定できる
離婚後に共同親権を選んだ場合でも、父母の一方を監護者に指定することができます。
監護者とは、父母のうち、子どもと同居するなどして、子どもの身上監護全般について単独で決定する一方のことです。
父母双方が親権者であっても、子どもの日常生活を安定させるため、実際の監護を主に担当する者を一方に定めることができます。
監護者を指定する意味は、共同親権を維持しながら、子どもの身上監護については一方の親に判断を委ねることができる点にあります。
共同親権と監護者指定は、両立する制度です。
監護者が単独で決められること
共同親権の場合、父母は原則として、子どもの身上監護に関する重大な事項を共同で決めます。
しかし、父母の一方が監護者に指定された場合には、その監護者が、重大な事項を含む子どもの身上監護全般について単独で決めることができます。
たとえば、次のような事項です。
• 子どもの日常的な世話や教育
• 子どもの居所の決定や変更
• 進学先の選択
• 子どもの心身に重大な影響を与える医療行為
他方の親権者は、監護者がその権限に基づいて行う監護を妨げることはできません。
ただし、監護者に指定されたからといって、親権に含まれるすべての事項を単独で決められるわけではありません。
子どもの財産管理や、養子縁組などの身分行為の法定代理については、監護者が当然に単独で行えるものではなく、共同親権者である父母が共同して行使します。
たとえば、子ども名義の銀行口座を開設する行為は、子どもの財産管理に該当するため、監護者として指定されていても、監護者が単独で判断することはできません。
▶ 離婚後に単独親権から共同親権へ変更する場合など、親権者変更の手続については、こちらをご覧ください。
【関連記事】親権者変更とは?共同親権への変更手続と判断基準を弁護士が解説
2.監護の分掌とは?
監護の分掌とは、子どもの身上監護について、父母が担当する期間や事項を分けることです。
父母の一方を監護者として定め、身上監護全般を委ねる方法とは異なり、父母がそれぞれ一定の範囲で子どもの監護を担当します。
監護の分掌には、大きく分けて次の二つの方法があります。
監護する期間を分ける
父母が、子どもを監護する期間を分ける方法です。
たとえば、次のような分担が考えられます。
• 平日は母が監護し、休日は父が監護する
• 学期中は一方が監護し、長期休暇中は他方が監護する
• 一定の日数ごとに父母の家庭を行き来する
ただし、子どもが複数の家庭を行き来することが、子どもの生活や就学に影響し、子どもの負担になる可能性を考える必要があります。
年齢にもよりますが、子どもが休日を友人と過ごしたり、じっくり休息できるかといった点に十分配慮する必要があります。
父母にとって公平かどうかではなく、子どもの生活が安定するかという観点が重要です。
監護に関する事項を分ける
子どもの監護に関する一定の事項を、父母の一方に委ねる方法です。
たとえば、次のような分担が考えられます。
• 教育に関する事項を同居する親が担当する
• 通院や医療に関する事項を一方の親が担当する
• 習い事や学校との連絡を一方の親が担当する
このように監護に関する事項を分掌した場合、その親は、分掌された範囲について単独で決定することができます。
たとえば、教育に関する事項を一方の親が担当すると定めた場合には、その親が進学先を含む教育に関する方針を決めることができます。
また、監護の分掌は、子どもと会ったり交流したりする機会を定める親子交流とは異なります。一定の期間や事項について、父母のどちらが実際に監護を担当するのかを定めるものです。
どのような事項を分けるかは、子どもの年齢や生活状況、父母の関係などを考慮して、無理のない方法を検討する必要があります。
特に、委ねる範囲が曖昧だと、どちらの親が何を決められるのかをめぐって新たな対立が生じる可能性があります。そのため、分掌する事項とその範囲は、できるだけ具体的に定めておくことが大切です。
3.監護者指定と監護の分掌の違い
監護者指定と監護の分掌は、いずれも子どもの監護の在り方を決める制度ですが、仕組みや目的は異なります。
監護者指定
父母の一方を監護者に定め、子どもの身上監護全般を委ねる方法です。
監護者は、日常的な事項だけでなく、子どもの居所、進学先、重大な医療行為なども単独で決めることができます。
子どもの生活や監護に関する決定を一元化しやすい方法といえます。
監護の分掌
父母が、監護を担当する期間や事項を分ける方法です。
父母それぞれが、取り決められた範囲で子どもの監護を担当します。
父母双方が子どもの監護に関わることができますが、分担の内容を具体的に定めないと、担当範囲が分からなくなる可能性があります。
両者の違いを簡単に整理すると、次のとおりです。
監護者指定:
身上監護全般を父母の一方に委ねる
監護の分掌:
監護する期間または事項を父母で分ける
どちらを選ぶかは、父母の希望だけではなく、子どもの生活環境や父母間の協議状況を踏まえて考える必要があります。
4.監護者指定や監護の分掌は、どうやって決める?
監護者や監護の分掌については、まず父母の協議によって定めます。
離婚時に取り決める場合には、親権者の定めとあわせて、子どもの生活や監護の方法についても話し合います。
協議がまとまらない場合や、父母間で話し合うことができない場合には、家庭裁判所の調停・審判を利用できます。
家庭裁判所ではどのような事情を確認する?
監護者指定と監護の分掌は、いずれも子どもの生活に直接関わる問題です。
家庭裁判所では、これまでの養育状況や父母双方の家庭環境、子どもの年齢・就学状況・心身の状態、現在の生活環境、父母それぞれと子どもとの関係など、さまざまな事情を確認しながら手続を進めます。
父母のどちらの希望を優先するかではなく、子どもの利益の観点から、どのような監護の方法が適切かを検討することになります。
監護者指定の調停・審判
父母の一方を監護者に指定することについて話し合いがまとまらない場合には、子の監護者の指定調停を申し立てることができます。
調停では、これまでどちらがどのように子どもを養育してきたのか、現在の生活環境がどのようになっているのか、父母それぞれが今後どのような監護を行えるのかなどについて事情を整理しながら話し合います。
調停が成立しない場合には審判手続に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。
監護の分掌の調停・審判
監護する期間や事項の分担について話し合いがまとまらない場合には、監護の分掌調停を申し立てることができます。
監護の分掌では、子どもの生活状況などに加えて、父母がなぜ監護の分掌を希望しているのか、父母間で必要な協議や情報共有を行いながら分担を続けられる状況にあるのかといった点も重要になります。
また、子どもの年齢や就学状況、発達特性や心身の状態などを踏まえ、分掌によって子どもの生活に無理が生じないかについても検討されます。
監護の分掌についても、調停が成立しなければ審判に移行し、裁判官が子どもの利益を踏まえて判断します。
なお、「教育に関する事項全般」のように一定の範囲を継続的に一方の親に委ねる場合には、監護の分掌が問題になります。
これに対して、今回の進学先や特定の医療行為など、具体的な一つの事項について父母の意見がまとまらない場合には、親権行使者の指定によって解決する方が適切なことがあります。
▶ 親権行使者の指定が必要になる場面や、家庭裁判所の手続については、こちらをご覧ください。
【関連記事】親権行使者の指定とは?共同親権で意見が合わないときの手続
5.監護の分掌を決めるときの注意点
監護の分掌は、家庭の事情に応じて柔軟に定められる制度です。
しかし、柔軟に決められるからこそ、内容が曖昧だと実際の運用が難しくなります。
子どもの生活を中心に考える
監護の分掌は、父母が子どもと過ごす時間を均等に分けることを目指すものではありません。大切なのは、子どもの利益を最優先に、その生活や成長に合った分担を考えることです。
子どもの年齢、学校生活、友人関係、通院の必要性、父母の住居間の距離などを踏まえ、子どもの生活に無理がないかを検討する必要があります。
特に、父母の家庭を頻繁に行き来する内容にする場合には、子どもの負担が大きくならないかを慎重に考えましょう。
分担する範囲を明確にする
事項を分けて監護する場合には、どの範囲まで一方の親に委ねるのかを具体的に定める必要があります。
たとえば、「教育は母に任せる」とだけ決めても、進学先、学校行事、習い事、学習塾など、どこまで含むのかが分かりません。
担当する事項だけでなく、他方の親への連絡や情報共有が必要な範囲も決めておきましょう。
連絡方法と緊急時の対応を決める
父母間の連絡手段や、子どもの情報を共有する方法も重要です。
次のような事項について、あらかじめ検討しておくとよいでしょう。
• 学校や保育園からの連絡を共有する方法
• 通院や医療情報の共有方法
• 緊急時の連絡先と対応方法
• 子どもの受渡しの日時や場所
• 予定を変更するときの連絡方法
• 子どもにかかる費用の負担
実際に継続して運用できる内容になっているかを確認する必要があります。
取り決めは書面に残す
監護者指定や監護の分掌について父母間で合意した場合には、離婚協議書などの書面に残しておきましょう。
ただし、書面に細かく定めれば、すべてのトラブルを防げるわけではありません。
子どもの成長や生活環境の変化に応じて、取り決めを見直す方法についても考えておくとよいでしょう。
【元裁判所書記官からのひとこと】
監護の分掌は、父母の役割を柔軟に決められる一方、分担の境界が曖昧だと、かえって対立が増えることがあります。
裁判所の手続では、「父と母のどちらの希望を通すか」ではなく、その取り決めによって、子どもの生活が安定するか、負担が大きくないかが重要になります。
父母の勤務状況や住居だけでなく、学校生活、通院、子どもの負担などを具体的に検討しましょう。
6.監護者指定と監護の分掌で迷ったら弁護士に相談を
共同親権下における監護者指定と監護の分掌は、いずれも子どもの生活に大きな影響を与える問題です。
監護者を一方に指定する方法が適しているのか、父母で監護を分担できるのかは、家庭ごとの事情によって異なります。
また、父母間で合意できたとしても、分担の内容や権限が曖昧なままでは、離婚後に新たな争いが生じる可能性があります。
弁護士に相談することで、共同親権の行使方法や、監護者指定、監護の分掌の関係を整理し、子どもの生活に合った取り決めを検討できます。
7.弁護士からのメッセージ
共同親権によって選択肢が増えた一方、離婚後の子どもの監護について、父母が決めなければならないことも増えました。
監護者を一方に指定する方法と、父母が監護を分担する方法のどちらが適しているかは、子どもの年齢や生活状況、父母間の関係などによって異なります。
大切なのは、父母の立場や希望だけではなく、子どもが安定した生活を送れる内容にすることです。
私は、離婚・男女問題を長年取り扱ってきた経験を踏まえ、親権や監護をめぐる問題についても、具体的な事情を整理しながら解決方法をご提案します。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。
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主な参考資料
この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。
この記事の編集・SEO担当者
阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などを担当。現場の知見を生かし、弁護士細江智洋の法律解説に元書記官としての視点をプラスして編集しています。
※ 法律解説は弁護士監修です。















