弁護士なしで離婚調停できる?
監修:弁護士 細江智洋
はじめに
離婚調停は、必ず弁護士を依頼しなければ利用できない手続きではありません。
実際に、弁護士をつけずに、本人だけで離婚調停を進めている方もいます。
もっとも、調停の内容によっては、法律的な見通しや証拠の整理が必要になることもあります。
そのため、弁護士なしでも対応しやすいケースと、弁護士に相談した方がよいケースを分けて考えることが大切です。
このページのまとめ
✔️ 離婚調停は、弁護士を依頼しなくても本人だけで利用できる手続です。
✔️ 離婚自体に争いがなく、親権・養育費・財産分与などの条件面でも大きな対立がない場合には、本人だけで対応しやすいケースもあります。
✔️ 一方で、離婚するかどうかで対立している場合や、親権・面会交流で争いがある場合には、調停での対応に注意が必要です。
✔️ 不動産・退職金・住宅ローンなど財産分与が複雑なケースや、相手に弁護士がついているケースでは、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
✔️ 弁護士を依頼するかどうかは別として、自分の立場や調停の見通しを確認しておくことが大切です。
目次
1 離婚調停は弁護士なしでも利用できる
離婚調停は、本人が家庭裁判所に申し立てることができる手続きであり、手続きを進めるのに弁護士は必須ではありません。
そのため、弁護士を依頼しなくても調停を進めること自体は可能です。
また、夫婦双方が離婚に異論がなく、条件面の争いも大きくない場合には、本人だけで調停が成立するケースも少なくありません。
もっとも、離婚調停では親権や養育費、財産分与などの問題を話し合うことも多くあります。
そのため、調停での争点によっては専門的な知識や判断が必要になることがあります。
2 弁護士なしでも対応しやすいケース
離婚調停は、争点が少なく条件面の見通しが立てやすいケースであれば、弁護士なしでも対応できることがあります。
比較的弁護士なしでも対応しやすいのは、夫婦間の対立が大きくなく、争点が整理しやすいケースです。
例えば、
• 離婚すること自体には双方が同意している
• 親権や面会交流について争いがない
• 養育費を算定表に沿って決めやすい
• 婚姻期間が比較的短い
• 財産分与の対象が預貯金中心である
といったケースです。
もちろん個別事情によって異なりますが、争点が少なく、条件面の見通しも立てやすい場合には、本人だけで調停を進めやすい場合が多くあります。
3 離婚するかどうかで対立しているケース
他方で、離婚すること自体について夫婦の意見が対立している場合には注意が必要です。
例えば、
• 自分は離婚したいが相手が応じない
• 自分は離婚したくないが相手が離婚を求めている
といったケースです。
調停は話し合いの手続きですが、話し合いがまとまらなければ離婚裁判へ進むことがあります。
そのため、
「裁判になった場合に離婚が認められる可能性はあるのか」
という見通しが、調停での交渉にも影響することがあります。
このようなケースでは、一度弁護士に相談し、自分の立場や見通しについて助言を受けておくことをおすすめします。
4 親権や面会交流で対立しているケース
親権や面会交流について夫婦の対立が強い場合も、弁護士への相談を検討した方がよいケースです。
特に、子どもの監護状況について争いがある場合には、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。
調査官は中立の立場から、
• 子どもの生活状況
• 監護の実態
• 子どもの意向や心情
などを調査します。
もっとも、調査の目的や進め方が分からず、不安を感じる方も少なくありません。
事前に弁護士から説明を受けておくことで、落ち着いて調査に応じることができます。
5 財産分与が複雑なケース
離婚調停では、夫婦の財産に不動産や退職金、有価証券などが含まれる場合、弁護士なしで対応することが難しくなることがあります。財産価値の評価方法や分与方法が争点になるためです。
例えば、
• 不動産
• 退職金
• 有価証券
• 住宅ローン
などが関係する場合です。
このようなケースでは、
「財産価値をどのように評価するか」
「どのような分与方法が適切か」
「寄与度をどのように考えるか」
などを検討しなければならないことがあります。
単に財産の有無だけでなく、評価方法や分け方そのものが争点になることも少なくありません。
6 相手に弁護士がついているケース
相手に弁護士がついている場合でも、こちらが必ず弁護士を依頼しなければならないわけではありません。
実際に、相手方だけが弁護士を依頼し、自分は弁護士をつけずに調停に参加しているケースもあります。
もっとも、相手方の弁護士は、法律知識や実務経験を踏まえて主張や提案を行います。
また、家庭裁判所は中立の立場で手続きを進めるため、調停委員や裁判官が、弁護士がいない当事者のために助言をすることはできません。
そのため、相手方に弁護士がついている場合には、少なくとも一度は弁護士に相談し、自分の状況や見通しについて助言を受けておくことをおすすめします。
7 弁護士を依頼するメリットとデメリット
弁護士を依頼するメリットとしては、
• 自分の立場や見通しを整理できる
• 主張や証拠を整理しやすくなる
• 調停に同席してもらえる
• 相手方とのやり取りを任せられる
といった点が挙げられます。
特に、見通しの誤りを減らせることは大きなメリットといえるでしょう。
一方で、
• 弁護士費用がかかる
• 打ち合わせなどの時間が必要になる
といったデメリットもあります。
こうしたメリット:デメリットを踏まえ、争点が少なく、条件面の見通しも立てやすいケースでは、本人だけで対応するという選択肢も考えられます。
まとめ
離婚調停は、弁護士なしでも利用できる手続きです。
特に、離婚自体に争いがなく、親権や財産分与についても大きな対立がないケースでは、本人だけで十分に調停手続きを利用できることもあります。
他方で、
• 離婚するかどうかで意見が対立している
• 親権や面会交流が争われている
• 不動産や退職金など複雑な財産がある
• 相手に弁護士がついている
といったケースでは、弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。
弁護士を依頼するかどうかは別として、まずは一度相談し、自分の状況や見通しを確認しておくことが大切です。
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この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
横浜で離婚問題に携わり12年以上、離婚問題を280件以上解決した実績あり。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い未来のために、離婚手続きや養育費、慰謝料を親身にサポート。お気軽にお問合せください。
この記事の編集・SEO担当者
阿部絵美(元裁判所書記官)
横浜家庭裁判所で3年間、離婚調停などの家事事件を担当。
裁判所での実務経験を踏まえ、弁護士細江智洋の法律解説に、
「調停の現場で実際に起きていること」が伝わる視点を加えて編集しています。
※法律解説は弁護士監修です。















